大阪市エネルギー政策専門委員設置要綱
2012年12月1日
ページ番号:521463
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第6 7号)第174条第1項の規定に基づき、エネルギー政策に関する事項について調査、研究及び助言を行わせるため、本市に専門委員を置く。
2 前項の規定により置かれた専門委員は、エネルギー政策専門委員と称する。
(所掌事務)
第2条 エネルギー政策専門委員は、市長の委託を受けて、エネルギー政策に関する事項について調査、研究及び助言を行うものとする。
(選任)
第3条 エネルギー政策専門委員は、専門の学識経験を有する者のうちから、市長が選任する。
(任期)
第4条 エネルギー政策専門委員の任期は、1年以内とする。
2 前項の規定にかかわらず、エネルギー政策専門委員は、市長が委託する事項に関する調査、研究及び助言が終了したときは、解任されるものとする。
3 エネルギー政策専門委員は、再任されることができる。
(勤務)
第5条 エネルギー政策専門委員は、非常勤とする。
(権限)
第6条 エネルギー政策専門委員は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、局長等(大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる局及び室の長、都市改革監、市政改革室長、人事室長、危機管理監、会計室長、消防局長、交通局長、水道局長、病院局長、教育長、行政委員会事務局長並びに市会事務局長をいう。) に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
(施行の細目)
第7条 この要綱の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、平成24年12月1日から施行する。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 環境局環境施策部環境施策課エネルギー政策グループ(エネルギー政策室)
住所:〒545-8550 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目5番1号(あべのルシアス13階)
電話:06-6630-3483
ファックス:06-6630-3580