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「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、「堂島公園の一部及び周辺地域(御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大)」を「路上喫煙禁止地区」に指定します

2022年6月27日

ページ番号:569618

大阪市では、平成19年4月に施行しました「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」に基づき、「堂島公園の一部及び周辺地域(御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大)」を令和4年9月1日(木曜日)に路上喫煙禁止地区に指定します。

「大阪市路上喫煙の防止に関する条例」では、市民等は自ら路上喫煙をしないように努めるとともに、路上喫煙禁止地区内においては路上喫煙をしてはいけないとされ、違反した者は、1,000円の過料に処せられます。本指定により、「堂島公園の一部及び周辺地域(御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大)」でも適用されることになります。

路上喫煙の危険性を一緒に考えてもらえませんか?

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やめませんか、歩きたばこ

路上喫煙禁止地区の名称及び区域

名称

堂島公園の一部及び周辺地域(御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大)

区域

別図のとおり

位置

北区堂島浜1丁目

別図


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堂島公園の一部及び周辺地域(御堂筋及び大阪市役所・中央公会堂周辺地域の拡大)

指定年月日

令和4年9月1日(木曜日)

 

(参考)大阪市路上喫煙の防止に関する条例における各用語の定義

  • 「路上喫煙」とは、道路等において、喫煙し、又は火のついたたばこを所持すること(自転車等に乗車中に喫煙し、又は火のついたたばこを所持することを含む。)をいいます。
  • 「市民等」とは、市民、本市の区域内に滞在し、又は本市の区域内を通過する者並びに市内で事業活動を行うすべての者及びその団体をいいます。

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