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令和元年度 第176回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)

2023年12月27日

ページ番号:473464

開催日時

令和元年5月16日(木曜日) 午前10時から

開催場所

大阪市契約管財局会議室

出席委員

大村喜一委員長、滋野由紀子委員、田上智子委員、佐藤泰博委員

議題及び議事要旨

(1) 議題1 平成30年12月~平成31年1月分の発注状況について

発注状況について事務局から資料に基づき報告し、指定した2案件について審議した。

ア 審議案件1「歩行者案内標識整備工事(天王寺公園・動物園周辺地区)」

(ア)議事要旨

委員長: 結果論になるかもしれないが、3件をまとめて発注した方がよかったのではないかとかいろんな意見があると思う。発注を検討する段階で、まとめて発注するかどうかについて検討の俎上にのっていたのか。

事務局: 想定される工期を勘案した上で、事業者の受注機会を増やすという観点からも、分割して発注しました。

委員 : 機会を増やすとは、どういう意味か。

事務局: 1つの工事としてまとめれば、その分工期が長くなり、3つに分割すると、それぞれの事業者が施工することとなるので、短期間で処理できるということもあるし、入札参加の機会を増やすことに繋がると考えている。

委員長: そうすると、発注時期がちょっと遅いのではと思うのだが、早めることは努力によって可能なのか。

事務局: できるだけ早期発注に努めており、債務負担行為の活用や平準化に努めているが、この工事に限っては、この時期になってしまった。

委員 : 12月とか3月など予算執行上、どうしても案件が集中してしまわざるをえないのか。事業者は、毎年一緒の時期の発注であれば、忙しくても応じるだろが、平準的に工事があった方が、仕事はしやすいように思う。事業者あてに事情聴取しているが、そういった意見はなかったのか。

事務局: 技術者の配置の問題もあり、平準化してほしいという意見もある。

委員 : 入札結果をみると最もボリュームのある市岡工営所の案件に7者の応札があったことを踏まえると、まとめて発注した方が、競争性は出るのではないかと思う。ただ、全者が最低制限価格未満となっているので、予定価格の算出方法の再検討は行われるのか。

事務局: はい。

委員 : 今後も同種の工事はあるのか。

事務局: 重点エリアとして都市創造魅力戦略地区を7地区設定している。このうち大阪と天王寺地区が終わったところで、まだ5地区残っており、検証を踏まえながら進めていく予定としている。また、一般地区については、平成30年度から実施予定のところ、今回、不調となったので、今年度から仕切り直して、3年位で進めていくものと考えている。

委員 : 公告がすべて11月8日になっているので、できれば第1・第2四半期あたりから公告をするなど、前年度から準備を行うことが必要だと思う。

委員長: 本案件は工営所の管轄が違うため、仕組み上、工営所ごとに分けて発注しなければいけないということはあるのか。

事務局: 現場管理を工営所単位で管理しているので、監督者も発注単位の考え方のひとつになる。しかし、これまでに工営所を跨いだ工事発注をしているものもあるので、その点も本日のご意見を踏まえて、今年度の発注を考えていきたいと思う。

 

(イ)  委員長からの指摘・意見

委員長: 本件は、今後も同種の発注続くものとなる。このため、各委員が言ったような観点から、早期発注に努め、より競争性の高まる方法を検討していただきたい。

 

 

イ 審議案件2「平成30年度【北】水道施設漏水等調査業務委託」

(ア)議事要旨 

委員 : 落札者だけが低価格で、それ以外の参加者の応札額と随分開きがあるが、何か理由がるのか。

事務局: 本市は仕様書においても、積算基準についてきちんと示しており、堺市や神戸市も同様の案件を発注しているが、本市と同じ日本水道協会の積算資料を使っていることも確認している。ただ、神戸市や堺市では、本市の事情聴取で「漏水調査協会の積算基準を使っている」と答えた事業者が落札している。このため考えられるのは、落札業者が前年等も本市と契約をして実績を積んでいるため、安くできるという自信を持っているのかもしれない。また、神戸市や堺市は比較的大規模の発注だったが、大阪市は分割したため、小さな規模となっている。このように、なかなか原因がつかめない。

委員 : 神戸市や堺市では本市の落札業者が落札していないのか。

事務局: 入札には参加しているが、落札はしていない。

委員 : 本市の落札業者の他都市での応札額はどのようになっているか。

事務局: 他都市の入札への応札額についてまで把握していない。

委員長: 事業者によってその積算の根拠そのものが違ったりするとのことだが、単純に、落札者以外はこのエリアに限って言えば、受注意欲がないというような捉え方ができるのではないか。

事務局: そこは何とも言えない。そうであれば最初から入札に参加しないと考えられる。

委員長: 例えば、業者間でエリアや担当を決めているという見方も悪くみればできるのではないか。

事務局: まず、落札業者は漏水調査協会に入っていない。神戸市等では漏水調査協会の会員が落札しているということもあり、必ずしも漏水調査協会の中で差配しているようなものが見えているものでもない。また、我々も技術的な観点から様々なメーカーと話す機会があるが、やはり漏水調査業務は知的なノウハウや特許も必要としているので、業者間で仲良くやっていないところがありまして、例えば、裏で取引をしているといったところは、我々としては感じにくいところである。

委員 : 神戸市や堺市も同じ1者が落札しているのか。

事務局: はい。それぞれ別の業者が直近3年くらい落札している。

委員長: 入札参加資格で求める履行実績の要件が、新規業者の参入を妨げていることはないのか。受注意欲あるけれども実績がないから入れない業者はないのか。

事務局: 15~16者が参加しているので、そうとも言い切れないと考えている。

 また、実際に履行実績を求めているが、本件は規模要件を設定していない。本市と同規模の実績を求めると範囲を大幅に狭めてしまうため、そこまでは求めていない。ただし、漏水調査の履行実績もないところが本当に履行できるのかということもあり、最低限必要な履行実績を求めており、履行実績の要件自体では特段大きな影響にならないと考えています。

委員 : 今後、相関式漏水調査だけではなく、技術の発達により新しい調査手法が出てきた場合は取り入れるという考え方はできるのか。

事務局: 相関式漏水調査と一言で言っても実は様々な方法がある。相関式という音を取る方法は、昔から行っている方法であり、例えばセンサーの中にソナーを入れる方法や、周波数の取り方など、メーカー独自の技術があるため、そこまでは求めていない。確かに、技術は向上してきているので、過大な制約にならないよう「相関式」という条件にしている。あまり条件を絞ると特許が必要なものもありますので、かえって参加者が減ってしまうことにもなりかねないと考えている。

委員 : 本件については、過去2、3回同じ事業者が落札していることから、今後、他の事業者が入札への参加意欲を無くすことにならないかという認識でみた。そうすると、今回、四つの地区に分けて発注したというのは、「発注の仕方が変わったからまた参加しよう」という事業者出てくるのではないかと思い、よく工夫をされていると感じた。ただ、先ほど委員から意見のあった意思疎通をして特定の1者が落札するという場合は、その意思疎通をする事業者(全員)が決まっていなければ、全く関係のない第三者が入札に参加した時点で、崩れてしまうと思う。本件に関しては、過去からずっと同じ事業者が入札参加しているのか。

事務局: 全案件は確認していないが、同じような事業者が入ってきているものの、多少の入れ替わりはある。また、これまでの落札の状況では、平成26年度、平成27年度本件の落札業者以外が落札しており、平成28年度から3年間は本件の落札業者が落札している。平成30年度は2案件を1つにした上で4分割したことで、改善を見込んだが、結果、同じ事業者が落札したものとなっている。

委員 : 本件の落札事業者は本社が沖縄の会社なのか。

事務局: はい。大阪には営業所がある。

委員 : よく見ると、今回の応札業者について本社等の所在地はバラバラであるようだ。

事務局: そのとおりであり、全国幅広く参加があり、特定の地域の事業者ばかりが参加しているということもない。

委員長: 事情聴取の中で「受注制限があればいい」という意見があるが、できるのか。

事務局: 同時に、同種の案件で、平均20者の応札があるような案件については、同時受注制限をしているが、本件については参加者数が15・16者なので対象外としている。

委員長: その受注制限は具体的にはどのような案件が対象か。

事務局: 業務委託では、年度当初に過年度1年間の参加者数を確認しており、その中で応札が20者以上あるものについて対象としている。

委員長: 例えば今回のそれぞれ4案件で、全部20者入った場合にはどうなるのか。

事務局: 今回の案件が同時受注制限の対象であったとすれば、1つ目の開札で落札できた事業者は2つ目以降の案件を取れない。

委員長: 例えば履行能力から考えて4案件中一つ落札できればいいと思っている業者がいた場合、とりあえず4案件に応札しておきながら、後で辞退することは可能なのか。

事務局: 落札候補者になったが、技術者不足などの理由で、できないということであれば、辞退届により辞退することは可能である。

委員長: 予定価格の正当性はどうなのか。

事務局: 本市は日本水道協会の積算基準を使っているが、この協会には大阪市水道局を含め全国の公共性のある事業体については、ほとんどが加盟している。協会も「公益社団法人」という肩書きを付けており、例えば、日本で地震等災害が起きたときはこの協会が事業体を統括する等、公共性の高い団体である。その団体が平成20年頃に作った積算基準は、事業者の状況を勘案し定めているものであり、ある程度妥当性はあると思っている。

委員 : もし今回の案件に同時受注制限を導入すれば、他の事業者はもう少し受注意欲を出すのではないか。本件は、落札者以外あまりやる気がないように思われる。次回は落札できるという可能性が見えれば、もう少しきっちり積算をしてくるように思うが。

事務局: どの部分が安いのかというと、誘導員であると何社かが意見している。誘導員とはいわゆる警備員であるが、やはり地元の警備会社を使うケースが多く、大阪市内の警備会社とうまくやっているところは比較的安価にできるのだろうが、そうではない場合は、非常に費用がかかってしまう。そのあたりの話になると民民の契約であるため我々が踏み込めないところである。

委員長: そうなると、発注時期も検討の1つになるのではないか。

事務局: 今後は少し前倒しをしていきたいと考えている。

 

(イ)委員長からの指摘・意見

委員長: より競争性を高めるということから、発注時期、或いは発注形態の見直しを含めて委員の意見を踏まえ、検討してほしい。

 

 (2) 平成30年12月~平成31年1月分の競争入札参加停止措置の運用状況について

運用状況について事務局から資料に基づき報告した。

 

(3) 平成30年12月~平成31年1月分の談合情報対応について

談合情報について事務局から資料に基づき報告した。

 

(4) その他

次の事項について事務局から資料に基づき報告した。

ア 工事請負契約及び業務委託契約に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度運用要領の改正について

イ 測量・建設コンサルタント等に係る最低制限価格設定基準及び低入札価格調査制度運用要領の改正について

ウ 除草等業務委託における設計金額の入力誤りについて

会議資料

会議資料((2)、(3)、(4)については公表しない。)

(1) 平成30年12月~平成31年1月分発注状況調べ

(2) 平成30年12月~平成31年1月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表

(3) 平成30年12月~平成31年1月分談合情報対応状況一覧表

(4) 別冊

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