令和元年度 第179回 大阪市入札等監視委員会(会議の概要)
2023年12月27日
ページ番号:484594
開催日時
開催場所
出席委員
大村喜一委員長、滋野由紀子委員、田上智子委員、佐藤泰博委員
議題及び議事要旨
(1) 議題1 平成31年6月分~7月分の発注状況について
発注状況について事務局から資料に基づき報告し、指定した2案件について審議した。
ア 審議案件1「(仮称)御堂筋パークレット設置工事」
(ア)議事要旨
委員長:業者間の第1回の応札額に大きな開きがあるが、予定価格や最低制限価格の設定に問題はなかったのか。また、事情聴取の結果、仕様書がわかりにくいという意見が散見されたが、どのように考えているのか。
事務局:本件は、本市からの支給材と新材の両方を使用しながらパークレットを設置する工事となる。図面に支給材と新材の区別を示しており、それを基に積算してもらう案件である。本件の積算は、標準の積算基準書をしっかり読んでいればできるものであるが、支給材と新材の経費計算の部分で、正しく理解された上で積算されなかったことにより、応札額にばらつきが出たと考えられる。また、図面ごとに支給材と新材の区別を記載しているため、1つ1つ数字を拾って、足し合わせて積算することになるのだが、今回の入札結果を踏まえて、今後は全体的な集計表を添付し「新材はいくつ」「支給品はいくつ」と記載することにより、間違いなく積算してもらえるようになると考えている。
委員長:そうすると今後、改めていくべき部分があったということか。
事務局:はい。全体図面の合計を添付するなど工夫することで、より分かりやすくなると考えている。
委員: これまでも支給材と新材を両方使用するような発注はあったのか。またその際、今回と同様の結果にならなかったのか。
事務局:支給材と新材の両方を使用する発注はあったが、このような結果になったことはない。今回は2年前の社会実験の際に使用した部材(ウッドデッキ・床面等)があったため、特に新材より支給材の割合がはるかに高かった。このような形は、稀で今後の発注でもあまりないと思う。
委員: 最低制限価格未満の業者が多い状況について、どのように考えているか。
事務局:最低制限価格未満の業者は、支給材を使用する案件の応札経験があまりない業者だったのではないかと考えている。国土交通省の基準では、支給材についても経費(現場の管理費等)を乗じる必要があるとしているが、その点を把握しておらず、新材にのみ経費を乗じたと考えられる。本来であれば、支給材と新材の単価を合算した額に経費率をかけ、現場の管理費を算出するものである。
委員: その点については今後どのように改善するのか。
事務局:これまでも特記仕様書において、どの積算基準書を適用するかを明記している。また、今回の仕様書は図面が14枚に渡り、図面ごとに必要な部材が記載され、わかりづらい部分もあったため、一つの図面に集約できればと考えている。
委員: どの部局も一つに集約していないのか。
事務局:基本的にはしておらず、図面ごとに明示している。
委員: これだけ多くの業者が積算を間違ったということからも、同じような工事発注の場合は、一目でわかるようにするなど、今回と同じ事にならないよう、大阪市全体で共有して今後の発注に生かしてもらいたい。
委員: 最低制限価格未満の業者について、「支給材と新材の単価を合算した額に経費率をかける」という基本的な積算ができていなかったことを考えると、積算能力に問題があった業者であると言えると思う。そうであれば、1回目に最低制限価格未満で応札した業者が再入札に参加できないという点は「非常に不合理である」とまでは言えないのではないかと感じた。
委員: 予定価格の決め方について、業者から(事前に)見積りを取れば、仕様書の欠点や第三者がわかりにくいと感じる点について把握できるのではないかと思う。本件は、客観的には国の積算基準に基づいて積算できる案件であるので、ほとんど見積を取らずに予定価格を算出したと思うが、例えば、予定価格の妥当性や仕様書のわかりやすさを計る目的で、発注前の下調べとして、工事業者から見積書を徴取することはできるのだろうか。事務手間を増やすというのもよくないとは思っているが、ミスを発見するという発見の糸口にはなるとも思っている。
事務局:本市が独りよがりな仕様書を作成することで、読み手に伝わらないというリスクを回避できるメリットはあると思うが、見積りを徴取した特定の業者だけが予定価格を推測することができたり、見積期間を考慮したりすることで結果的に発注時期が遅れるデメリットがある。したがって見積りを徴取するとしても、設計のスケジュールや競争性・公平性に課題があると思われる。特に、毎年出しているような案件であれば、事業者も正しく積算できるものの、本件のように新しく珍しい案件の場合は、勘違いをして積算する業者もいることから、業者間の応札額の差が大きくなってしまうことがある。今後このような新規案件については、図面をわかりやすくする工夫が特に必要であると考える。
(イ)委員長からの指摘・意見
入札制度で適正な競争性を確保するためには、入札参加業者が、正しく内容を理解し、適切に積算することが大前提になると思うので、わかりやすい設計図書になるよう工夫していただきたい。
イ 審議案件2「地方税ポータルシステムASPサービス提供業務委託 長期継続」
(ア)議事要旨
委員長:応札者を増やすため、今後、地方税共同機構に働きかけを行っていくとのことだが、認定委託先事業者を増やすことは至難の業ではないか。事情聴取の結果、案件を把握していなかった事業者がいたということからも、せめて参加可能な事業者に個別に声掛け等できなかったのかと思う。
委員: 事業者は、なぜ把握できなかったのか。
事務局:今年は全国的なeLTAXの更改があったため、各自治体への対応などに手を取られていたと聞いている。
委員: 新規顧客をとる余力がなかったということか。
事務局:はい。
委員: 案件の周知はどのように行っていたのか。
事務局:大阪市のWEBサイト上で公表している。
委員: つまり、公告されるタイミングで、わざわざWEBサイトを検索しなければ、当該案件の情報を知ることができないのか。
事務局:本市では電子入札案件お知らせメールという仕組みがあり、本市有資格者名簿に登載がある業者で、あらかじめ種目を登録していれば、公告を掲載した際に、自動でメールが送付されることになっている。
委員: 今回の8社については、そのメールは届いていたのか。
事務局:本市の入札に参加予定がなく、事前登録をしていない業者の場合は、メールは届かない。
委員長:入札参加資格を有する者が全国に8社いて、その中から契約相手方を選ばざるを得ないのであれば、入札を促すような周知はできないのか。
事務局:全8者の認定委託先事業者のうち、大阪エリアで事業を行っている業者が5者、さらに本市独自システムに対応できる業者がそのうち3者であった。この3者には見積りを出してもらえるように依頼していたので、参加可能な業者には周知できていたことになる。
委員: つまり全くこの案件を知らなかったのではなく、公告時期がわからなかったということか。
事務局:おおよその目安は立てられたと思うが、案件に参加する期間にタイムリーに把握していなかったということである。
事務局:公告日などを事前に事業者に通知することは、競争性・公平性の観点からもできないが、本市WEBサイトには、四半期単位で発注予定時期も示していることから、こういった情報を周知することで、大まかな時期を確認してもらうことはできると思う
委員: 公告を業者が毎日や毎週、確認することが難しいなかで、見積りまでもらっているのに、案件を検知できなかった業者がいるというのはどうなのかと思う。
事務局:今回、応札しなかった業者の中には、見積りは大阪支社が対応したけれど、お知らせメールは東京本社に届くように設定していたため、メールは本社に届いていたが、本社と大阪支社で情報の連携がうまくいっておらず、大阪支社では案件を認識できていなかったと話す業者もいたと聞いている。
委員: 今回入札参加可能業者が8者であったのであれば、指名競争入札という方法もあると思うが、大阪市では指名競争入札は行っているのか。
事務局:指名競争入札の場合は、指名した業者あてに、直接、指名通知を送付することになるが、現在、本市では指名競争入札を行う場合も公募型で行っており、従来の指名競争入札は行っていない。
委員: 前回の入札状況はどうだったのか。
事務局:事業内容は今回とほぼ同じで、今回の契約相手方を含め2者の応札があったが、その際の応札額も10倍以上の差があり、落札率は14.4%であった。
委員長:事情聴取の結果を見ていると、「大規模団体特有の独自要件(バッチ連携機能)への対応が困難である」とのことだが、独自要件とはどういうものなのか。
事務局:本市では年間で187万件ほどのデータを扱うが、本市の税システムに取り込むために1件ずつ個別に対応すると、かなりの回数の処理が必要になるため、一括で取り込むための仕組みである。
委員長:それはデータの量が問題で独自要件への対応を求めているということか。
事務局:量の問題である。1件ずつ個別に対応している自治体もあると思うが、本市では一括して取り込めるような仕組みを作ってもらっている。
委員: 今回応札しなかった業者でも、他都市でバッチ連携機能を提供している業者もあるのか。
事務局:業者ごとにオリジナルのバッチ連携機能を有している。それを大阪市版にカスタマイズしてもらう必要があるのだが、本市の場合規模が大きいこともあり、相当手入れする必要があるため難しいとのこと。
委員: 契約相手方がかなり低い価格で応札している理由をどう考えるか。「1円入札」というものもあるが、今回の契約相手方も、1度原価割れで落札して、その後継続して履行する意図があるのかもしれない。
事務局:契約相手方は、平成26年もかなり金額を抑えて応札しているため、それに近いところはあるのかもしれない。確かに、継続して落札した場合、既に環境を構築していることから、機能等を継承できるという強みはあると思う。
委員: そうすると、入札そのものが良かったのかどうなのか。
事務局:契約相手方は見積り時より大幅に金額を落として応札してきたことを踏まえると、入札の効果は一定あったと考える。
委員長:同様の案件を発注する他都市と比較して、本市の契約金額は高いのか安いのか。
事務局:例えば横浜市は本市のおよそ10倍の契約金額と聞いている。税システムを構築するための方法として、1からプログラムして作る方法(=フルスクラッチ)と、汎用性のあるパッケージソフト(windows等)に少し手を加える方法がある。本市も横浜市と同じくフルスクラッチだが、横浜市は非常に古いシステムを使い続けており、これに対応するためにはかなりの手入れが必要になるため、割高になると聞いている。ただ、いずれにしても、フルスクラッチとなると、汎用性が低いことから、その市のためにシステムを作りこむ必要があり、初期費用がそれなりにかかってしまう。
委員長:大阪市も汎用性の高いものに見直すということはできないのか。
事務局:今後、システムの寿命などで再構築する際にどのように作り変えるのかについては、数年かけて検討するので、そのタイミングで、汎用性なども考えていく必要があると思っている。
委員: どうして大阪市はフルスクラッチにしているのか。
事務局:データ量が多いためである。横浜市も本市も納税義務者や企業も多く、それに対する施策も様々であるので、それに対応できるシステムとなると、どうしても規模が大きくなったり、処理回数が多くなったり、複雑な構造になったりしてしまう。
委員: 汎用性のあるものでは、耐えられないものなのか。
事務局:一定の期間内に作業をするとなると汎用性という意味では劣る部分もあるかもしれない。ただ、いずれは汎用性のあるものに近づけていく努力は必要だと思う。
(イ)委員長からの指摘・意見
種々の検討が必要な案件であると思うが、委員から出た意見を参考に、取組んでいただきたい。
(3)その他報告
◆契約事務審査会の審査状況について(令和元年度) 報告
契約事務審査会の審査状況について事務局から資料に基づき報告した。
◆教育委員会事務局契約事務審査会について
教育委員会事務局契約事務審査会等について事務局より資料に基づき報告した。
(4) 令和元年8月分~9月分の競争入札参加停止措置の運用状況について
運用状況について事務局から資料に基づき報告した。
(5) 令和元年8月分~9月分の談合情報対応について
談合情報について事務局から資料に基づき報告した。
会議資料
会議資料((2)、(3)、(4)については公表しない。)
(1) 令和元年6月~令和元年7月分発注状況調べ
(2) 令和元年8月分~9月分競争入札参加停止措置及び資格制限運用状況一覧表総括表
(3) 令和元年8月分~9月分談合情報等対応状況一覧表
(4) 別冊
会議資料
- 会議資料1(PDF形式, 249.78KB)
- 会議資料2(PDF形式, 1.10MB)
- 会議資料3(PDF形式, 1.73MB)
- 会議資料4(PDF形式, 450.09KB)
- 会議資料5(PDF形式, 768.77KB)
- 会議資料6(PDF形式, 653.41KB)
- 会議資料7(PDF形式, 703.12KB)
- 会議資料8(PDF形式, 1.42MB)
- 会議資料9(PDF形式, 826.62KB)
- 会議資料10(PDF形式, 651.96KB)
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