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新型コロナウイルス感染症に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年3月12日修正)

2023年5月12日

ページ番号:496673

 現在、新型コロナウイルス感染症について、感染の流行を早期に終息させるための極めて重要な時期にあり、令和2年2月26 日の新型コロナウイルス感染対策本部において、内閣総理大臣より、イベント等について今後2週間は中止等の対応を要請するなど、感染拡大の防止に万全を期す旨の発言があったところです。

 こうした状況を踏まえ、国土交通省より、工事及び工事関連業務(以下「コンサル」という。)の一時中止措置等について、令和2年2月27日、2月28日及び3月9日付け事務連絡があったため、本市での取扱いについて、次のとおり定めましたのでお知らせします。

1 感染拡大防止に向けた対応

(1)工事・コンサル

次のとおり取扱うこととする。ただし、通年維持工事、緊急修繕工事等、履行されなければ公物管理や安全等に支障をきたすものは、この限りではない。

ア 受注者に対して工事又は業務の一時中止や工期又は履行期間の延長の意向を確認する。

  なお、3月12日の時点で既に意向確認を行ったものについては、新たに意向確認は実施しない。(一時中止又は工期・履行期間の延長を行っているものを除く。)

イ アの結果、受注者から申出がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき、一時中止や設計図書等の変更を行う。なお、工事従事者等の子どもの発熱や学校の休校等に伴い、工事従事者等が当該工事等に従事できない場合についても、本申出ができる場合に含むものとする。

ウ イの場合においては、契約書に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料等の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど、適切に対応する。

エ 完成又は完了の通知を受けた工事等について一時中止等を行う場合であって、検査期限内に検査を実施することができないときは、受注者に完成又は完了の通知を取り下げさせた上で一時中止を行うこととする。

オ 現在、一時中止の措置をしているもの、及び新たに一時中止をするものの期間は、最長令和2年3月19日までの期間とする。

カ 従事者に感染が確認された場合には、イ、ウに準じて対応する。この場合、一時中止の期間は、他の従事者への感染の状況等を踏まえ、適切に設定する。

(2)(1)以外の契約

 受注者から申出があれば、市民生活への影響等個々の契約の性質を考慮し、個別に(1)の趣旨を踏まえた対応の可否を検討することとする。

2 その他

 上記取扱いによる工期又は履行期間の延長、契約解除等については、受注者の責めに帰すことができないものとして、違約金や損害金等の請求、参加停止措置等は行わないこととする。

3 問い合わせ先

 個別の契約に関する申出等がある場合は、各契約の事業担当までご相談ください。その他、本取扱いに関し疑義等があれば、契約管財局各担当までお問い合わせください。

契約管財局 連絡先

  • 工事契約関係
    契約部契約課(工事契約G)06-6484-7424
  • 物品契約関係
    契約部契約課(物品契約G)06-6484-7356
  • コンサル・業務委託契約関係
    契約部契約課(業務委託G)06-6484-7083
  • その他全般に関すること
    契約部契約制度課(契約制度G)06-6484-7062

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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