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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年4月8日)

2023年5月12日

ページ番号:500332

新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について、令和2年4月7日に内閣総理大臣より緊急事態宣言が発令され、本市においても宣言対象地域に指定されており、当該宣言の対象となる地域における住民の外出自粛等の要請の措置が講じられました。

 このことを踏まえ、国土交通省より、令和2年4月8日付け国土入企第6号「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言を踏まえた工事及び業務の対応について」にて通知がありましたので、本市契約の取扱いについても、次のとおり定めましたのでお知らせします。

1 既契約の対応について

(1)工事・コンサル

ア 協議の実施について

(ア)工事または測量・調査・設計等の業務(以下「工事等」という。)については、大阪府知事からの通知の趣旨も踏まえつつ、今後の対応について受注者に対して個別に履行の意向確認の協議を行います。(様式については別紙1参照)意向確認の協議については、各所属より連絡いたします。

(イ)(ア)の結果、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の希望がある場合には、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更(以下「一時中止措置等」という。)を行います。なお、一時中止措置等を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行うなど対応します。
イ 一時中止期間について
 アの場合の一時中止期間は、緊急事態措置の実施期間である令和2年5月6日までとします。
ウ 社会機能の維持について(継続事業の判断について)

  「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」において、緊急事態宣言時に事業の継続が求められるものとして、河川や道路などの公物管理、公共工事が挙げられています。

 このため、通年維持工事等の社会機能の維持に不可欠な工事等や災害復旧等の国民の生命・財産の保護のために緊急かつ必要な工事等については極力継続する前提で協議をさせていただき、受注者から一時中止等の希望がある場合には、事情を十分にお聞きした上で一時中止措置等を行うなど、必要な対応を行います。
エ 工事等の継続、再開について

 緊急事態宣言の前後を問わず、工事等の継続又は再開する場合には、受注者における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策の実施状況を適宜確認させていただくなど、本市及び受注者双方において、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止策が適切に実施されるよう取り組みます。

 上記における感染拡大防止策の実施については、密閉・密集・密接を防ぐほか、測量・調査・設計等の業務においては極力テレワーク等を実施するなどご協力お願いします。
オ 施工中の工事等における感染症の拡大防止措置等について
 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、別紙2のとおり適切な対応をお願いします。

(2)工事・コンサル以外の契約

ア 受注者に対して、業務の一時中止や履行期間の延長等に関する個別の協議は行いませんが、大阪府知事からの通知の趣旨も踏まえつつ、申出があれば、個別に市民生活への影響等個々の契約の性質を考慮し、(1)の取扱いを踏まえた対応を行います。

イ 履行中の業務における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等については、上記(1)オの取扱いに準じて適切な対応をお願いします。

2 入札等手続き中及び今後公告する案件の対応について

 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に万全を期す観点から、入札等の手続については、当分の間、次のとおりとします。

(1)入札等の手続について

ア 契約管財局での取り扱い

〇資格審査資料の提出

・資格審査資料(事後審査)の提出については、入札公告に記載された提出期限までに窓口へ持参することとしていますが、郵送での提出も可とします。

・ただし、誤記等を防止するため事前に資料をメール又はファックスで受付し、事前確認を行った後、郵送を受け付けます。(原則、落札決定(予定)日の前日までに必着)

・窓口への資料持参の場合については、資料を事前にメール又はファックスで受付し、事前確認を行った後、当局窓口に設置する受付箱に投函を行ってください。(原則、落札決定(予定)日の前日までに投函)

    

〇契約書の受け渡し

・契約締結を行った契約書の受注者への受け渡しについては、受注者からの申出により郵送も可とします。
イ 各所属での取り扱いについて
・各所属の受付実態や執務室の状況に応じて、適宜対応を行うため各所属へお問い合わせください。

(2)ヒアリング等の実施について

 ア 今後公告する案件でヒアリング等を要するもの(総合評価一般競争入札における技術提案や低入価格調査制度における調査など)については、原則面会によるヒアリング等を実施しないこととします。また、既に公告済みの案件でヒアリングの実施を予定しているものについては、その必要性を再検討し、可能な限り省略することとします。

イ ヒアリングの実施が真に必要と認められる場合には、次の対応を行います。

(ア)本人確認を確実に実施し、ヒアリング内容を録音しない等の配慮をした上で、可能な限り、電話やメールを活用します。

(イ) やむを得ず対面でのヒアリングの実施が必要となった場合は、最小限の人数で参加していただくとともに、風通しの悪い空間や人が至近距離で会話する環境での実施を避け、マスク着用を推奨する等、感染防止の対策を徹底します。また、出席者全員の氏名を記録させていただきますので、ご理解いただきますようお願いします。

3 その他

(1)上記取扱いによる工期又は履行期間の延長、契約解除等については、受注者の責めに帰すことができないものとして、違約金や損害金等の請求、参加停止措置等は行わないこととします。

(2)今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国や大阪府知事からの再度要請があった場合には、適宜対応の検討を行い、別途、通知を行います。

4 問い合わせ先

 個別の契約に関する申出等がある場合は、各契約の事業担当までご相談ください。その他、本取扱いに関し疑義がある場合には、契約管財局各担当までお問い合わせください

契約管財局 連絡先

工事・コンサル契約関係
契約部契約課(工事契約グループ)6484-7424
物品契約関係
契約部契約課(委託・物品契約グループ)6484-7356
業務委託契約関係(コンサル除く)
契約部契約課(委託・物品契約グループ)6484-7083
その他本通知全般に関すること
契約部制度課(契約制度グループ)6484-7062

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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