大阪府における新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除に伴う本市契約の取り扱いについて
2023年5月12日
ページ番号:504344
令和2年5月21日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法うに基づく緊急事態宣言の一部解除を受け、国土交通省より令和2年5月21日付け事務連絡「緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和2年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について」が発出されましたので、その趣旨を踏まえ、本市でも次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。
従前の取扱いについてはこちら(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて(令和2年4月8日))及び(新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取り扱いについて(令和2年5月7日))をご覧ください。
1 一時中止措置等の対応について
令和2年5月21日以降については、新型コロナウイルス感染症の罹患や学校の臨時休業等の感染拡大防止措置に伴い技術者等が確保できない場合、また、これらにより資機材等が調達できないなどの事情で現場の施工を継続することが困難となった場合の他、受注者から工事等の一時中止や工期又は履行期間の延長の申出があった場合には、一時中止措置等を希望する期間のほか、受注者の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた取組状況、自治体(本市及び大阪府)からの活動自粛要請等の事情を個別に確認した上で、必要があると認められるときは、特段の事情がない限り、受注者の責めに帰すことができないものとして、契約書に基づき工事等の一時中止や設計図書等の変更を行います。
なお、一時中止措置等を行った場合においては、契約書の規定に基づき、必要に応じて請負代金額若しくは業務委託料の変更又は工期若しくは履行期間の延長を行います。
ただし、5月7日付け公表に基づき5月21日以降を期限として一時中止しているものについては、その一時中止期間における再度の申出をする必要はありません。2 施工中の工事等における新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置等について
4月8日付け公表「1(1)オ 施工中の工事等における感染症の拡大防止措置等について」を踏まえ、アルコール消毒液の設置や不特定の者が触れる箇所の定期的な消毒、現場でのマスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を行うとともに、施工に伴う三つの密の発生の回避や影響緩和の対策が講じられるよう適切な対応をお願いします。
なお、感染拡大防止対策の徹底については、国土交通省により「建設業における新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン(令和2年5月14日版)」(下記参考資料参照)が作成され、建設業団体あて送付されていますので、工事等の対応については本ガイドラインも参考に対応をお願いします。3 入札等手続き中及び今後公告する案件の対応について
4月8日付け公表「2 入札等手続き中及び今後公告する案件の対応について」のとおり、入札等の手続きや今後公告する案件でヒアリング等を実施する場合の取扱いについては、当面の間延長します。
ただし、4月8日付け公表「2(1)入札等の手続きについて ア契約管財局での取り扱い」については、令和2年6月1日以降の取扱いの変更を検討しているため、決定次第、速やかに別途、電子調達システムトップページ(お知らせ【入札・契約制度に関するお知らせ】)により周知を行います。
4 問い合わせ先
契約管財局 連絡先
- 工事・コンサル契約関係
契約部契約課(工事契約グループ)06-6484-7424 - 物品契約関係
契約部契約課(委託・物品契約グループ)06-6484-7356 - 業務委託契約関係(コンサル除く)
契約部契約課(委託・物品契約グループ)06-6484-7083 - その他本通知全般に関すること
契約部制度課(契約制度グループ)06-6484-7062
参考資料
- 参考 【国道交通省】緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和2年5月21日)に伴う工事及び業務の対応について(PDF形式, 587.44KB)
- 参考 【国土交通省】緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について(その1)(PDF形式, 615.45KB)
- 参考 【国土交通省】緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について(その2)(PDF形式, 1.10MB)
- 参考 【国土交通省】緊急事態措置を実施すべき区域の変更に伴う工事及び業務の対応について(その3)(PDF形式, 1.79MB)
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 契約管財局契約部制度課
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)
電話:06-6484-7062
ファックス:06-6484-7990