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未利用地処分促進等検討会議開催要綱

2021年4月1日

ページ番号:511232

(目的)

第1条 未利用地処分のより一層の促進等について検討するにあたり、専門的な知識を有する外部有識者から次に掲げる事項について意見を聴取するため、未利用地処分促進等検討会議(以下「会議」という。)を開催する。

(1) 未利用地の迅速な処分の促進に向けた具体的方策に関すること

(2) 未利用地を保有し続けることにより生じるリスクに関すること

(3) 法令又は制度上の問題点の解決策に関すること

(4) その他、未利用地の処分及び活用に関し必要と認められること

 

(会議の委員)

第2条 会議の委員は、学識経験者その他適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。

 

(座長)

第3条 会議の座長は、委員の互選により定める。

2 座長は、会議の議事を進行する。

3 座長に事故がある場合には、あらかじめ座長の指名する委員がその職務を代理する。

 

(会議)

第4条 必要と認められる場合は、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

2 必要と認められる場合は、会議をウェブ会議(インターネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行うことをいう。)、文書その他の方法により開催するものとする。

 

(開催期間)

第5条 会議は、概ね3年間開催する。

 

(庶務)

第6条 会議の庶務は、契約管財局管財部連絡調査課において処理する。

 

附則

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年2月4日から施行する。

附則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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