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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取扱いについて

2023年5月12日

ページ番号:535582

 令和3年4月23日に、大阪府に対し緊急事態宣言が発出され、同月25日より実施されている緊急事態措置について、令和3年5月7日に期間の延長が決定されました。

 このことを踏まえ、国土交通省より、令和3年5月12日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年5月7日)に伴う工事及び業務の対応について」にて通知がありましたので、本市契約の取扱いについても、次のとおり定めましたのでお知らせします。

 

 従前の取扱いについては以下をご覧ください。

本市契約の取扱いについて

 本市契約の取り扱いについては、令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」(以下、「令和3年1月14日付け公表」という。)に基づき、手続きを行います。この取扱いについては、緊急事態宣言が解除されるまで継続するものとします。

 なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。

 

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