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新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言の解除及びまん延防止等重点措置の実施に伴う本市契約の取扱いについて

2023年5月12日

ページ番号:538881

 令和3年6月17日、大阪府においては緊急事態宣言が解除されましたが、まん延防止等重点措置を実施すべき区域に指定されました。

 このことを踏まえ、国土交通省より、令和3年6月21日付事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和3年6月17日)に伴う工事及び業務の対応について」にて通知がありましたので、本市契約の取扱いについても、次のとおり定めましたのでお知らせします。

 

 従前の取扱いについては以下をご覧ください。

 

本市契約の取扱いについて

 本市契約の取り扱いについては、引き続き令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」(以下、「令和3年1月14日付け公表」という。)による取扱いを継続するものとします。今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国や大阪府知事からの新たな要請等により、取扱いの変更を行う場合は、改めてお知らせします。

 なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。

 

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