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大阪府における新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき期間の延長に伴う本市契約の取り扱いについて

2023年5月12日

ページ番号:559669

 令和4年2月18日に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づくまん延防止等重点措置について、大阪府においては実施すべき期間の延長が決定され、国土交通省より、「新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更及び期間の延長(令和4年2月18 日)に伴う工事及び業務の対応について」が発出されました。これを受けて、本市でも次のとおり取扱いを定めましたのでお知らせします。

本市契約の取扱いについて

 本市契約の取り扱いについては、引き続き令和3年1月14日付け公表「新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言に伴う本市契約の取扱いについて」(以下、「令和3年1月14日付け公表」という。)による取扱いを継続するものとします。今後、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、国や大阪府知事からの新たな要請等により、取扱いの変更を行う場合は、改めてお知らせします。

 なお、令和3年1月14日付け公表「3(1)ア 契約管財局での取り扱い」については、令和3年度より恒常的な取扱いとしています。

 従前の取扱いについては以下をご覧ください。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 契約管財局契約部制度課

住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1丁目4番5号(大阪産業創造館9階)

電話:06-6484-7062

ファックス:06-6484-7990

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