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不動産売払事務入札書記載事項不備処理要領

2022年12月9日

ページ番号:586931

不動産売払事務入札書記載事項不備処理要領

 不動産売払入札事務処理マニュアルでは、入札の無効について定めており、入札書の記載事項の不備については、基本的には、入札書の形式的な記載を重視し、画一的な処理がなされるべきものであるが、記載漏れがあったとしても、直ちに入札書を無効とするのではなく、個別に慎重に判断を行うこととしており、入札書の記載事項の不備とその効力について、定型的なものの取扱いを別途定めるとしている。

 入札書の記載を形式的に判断し、入札の内容が入札書自体から一義的に明確であると認められない限り入札を無効とする厳格な考え方と、入札書の記載に不備があっても、それが明らかな誤記等であると認められ、入札者の意思を合理的に解釈することができる場合には、その意思を尊重して入札を有効とみる柔軟な考え方があり、下級審の裁判例も分かれている。

 今般、入札書の記載漏れなど記載事項の不備に対する処理方法について、別表のとおり定型的なケースの取扱いを定めた不動産売払事務入札書記載事項不備処理要領を制定するとともに、本市ホームページ上で公表することによって、契約管財局が実施する不動産売払入札事務手続きの明確化やコンプライアンスの確保、事務効率の向上を図るとともに、市民や入札参加者等の不動産売払入札事務手続きに対する透明性・客観性を確保するものである。

 

附 則

この要領は、平成29年4月1日より施行する。

別表

入札書の記載事項不備の内容

処理方法

1

入札書の記載年月日の記載がないもの

有効

2

入札者本人又は代理人の氏名の記載がないもの

無効

3

入札者又は代理人の氏名の記載がないが、押印のみあるもの

入札書に押印されている印章が、当該入札の手続きの中で提出された入札参加申込書や委任状などの書類(以下「提出書類」という。)で入札者本人又は代理人が特定できるときは有効(注)

4

入札者本人の住所の記載がないもの

提出書類により入札者の住所が特定できるときは有効

5

入札者本人又は代理人の氏名の下に押印がないもの

無効

6

入札者本人と代理人の住所・氏名が併記されているが、委任状が添付されていないもの

それぞれの押印あり

有効

(本人の入札として取扱う。)

入札者本人のみ押印あり

代理人のみ押印あり

無効

7

入札者本人の住所・氏名の記載があり、委任状が添付されているが、代理人の住所・氏名の記載がないもの

それぞれの押印あり

有効

(本人の入札として取扱う。)

入札者本人のみ押印あり

代理人のみ押印あり

委任状の記載内容から代理人の住所・氏名が特定できるときは有効

8

委任状が添付され、代理人の住所・氏名のみ記載されていて入札者本人の住所・氏名の記載がないもの

提出書類の記載内容から入札者本人の住所・氏名が特定できるときは有効

9

入札者本人又は代理人の住所若しくは氏名が委任状の記載と異なるもの

氏名が異なる場合は無効

10

入札者が法人の場合で(株)などと略記しているもの

有効

11

入札価額の記載を訂正しているが訂正印のないもの

無効

12

入札価額の記載を訂正し、さらに訂正したもの

無効

13

入札価額の記載が不明瞭なもの

(例)1と7,5と8,7と9,0と6 など

無効

14

入札価額欄の記載に本来記載すべき数字の記載がないもの

(例)一の位の入札価額欄が空白 など   

無効

(一の位にいかなる数字を入れたにせよ他の入札価額より高額となるとしても無効)

(注)開札は、複数の案件について行われ、複数の入札書の効力を短時間で判定しなければならないため、その判断をするために提出書類以外の資料をあわせて審査することは許されないという趣旨である。

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