収用移行の判断基準について
2015年4月1日
ページ番号:667372
平成27年4月1日制定
1 策定の趣旨について
公共事業用地の取得については、交渉による解決が基本となる。しかし交渉が難航し、事業施工計画から見てその実施に支障が生じる場合において、土地収用手続きによる解決が効果的であると認められる事案については、すみやかに収用移行する必要がある。収用制度の適切かつ効果的な活用に資することを目的として、収用移行についての判断基準を策定するものである。
注 「収用移行」とは、任意交渉による解決が困難であり、収用による解決もやむなしと考えられる案件について、任意交渉と並行して土地調書・物件調書の作成等、土地収用法に基づく手続きに着手する場合をいう。
2 収用移行の判断基準について
(1)、(2)の条件をともに満たす案件について収用移行するものとする。
(1)当該事業認可区間における用地取得の進捗率が80%に達している場合。
ただし、難件が多数ある場合は、工事工程から見て、早急に取得が必要な順序により移行する。難件が数件の場合は任意交渉の進捗状況に応じ、早期に順次移行する。
(2)次に掲げる事由のいずれかの一又は複数に該当し、任意交渉による妥結が困難と見込まれる場合。
①権利者が、事業反対等の理由により交渉そのものを拒否しているとき。
②土地又はその土地上にある物件の調査・測量を拒否しているとき。
③土地又は借地の境界の確定ができないとき。
④土地又はその土地上にある物件にかかる権利者及び権利内容を確知できないとき。
⑤借地権割合に関して争いがあり、協議が整わないとき。
⑥補償項目・内容に納得しないとき(過大要求を含む)。
⑦抵当権や差押等があり、それを抹消できないとき。
⑧その他契約に必要な条件が整わないとき。
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