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大規模小売店舗立地法に関する届出書作成要領

2021年4月1日

ページ番号:198348

平成12年6月1日作成 

平成17年10月1日改正 

平成22年4月1日改正 

平成23年4月1日改正

平成25年4月1日改正 

平成28年4月1日改正 

令和元年5月1日改正

令和3年4月1日改正

1 本要領について

 

(1) 本要領は、大規模小売店舗立地法、同施行令、同施行規則、「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」、並びに「大阪市大規模小売店舗立地法運用手続要綱」に基づき、大規模小売店舗を設置する者が行う、届出にかかる書類の作成方法について定めるものである。

 

(2) 本要領は、次の事項に関する作成方法を示している。

① 法第5条第1項(大規模小売店舗の新設に関する届出等)及び施行規則第3条において、様式第1の届出書として提出が義務づけられている事項

② 法第5条第2項及び施行規則第4条第1項において、届出の添付書類として提出が義務づけられている事項

 

(3) 「指針」に示されている各種事項の中には、上記のように届出が義務づけられているもの以外の事項があり、特に関係書類等の提出は必要とはされていないが、「指針」は、大規模小売店舗の立地に伴う周辺地域の生活環境への影響についての適切な対応を行う際の配慮事項を定めたものであることから、「指針に基づく配慮事項等」についても、届出者が記載すべきと考える事項について提出することが望ましい。

 

2 記載上の留意点

 

(1) 本要領は法第5条第1項(大規模小売店舗の新設にかかる届出等)にかかる案件に関し記載しているが、法第6条第1項及び第2項又は法附則第5条1項(店舗面積の増加、施設の配置及び施設の運営方法の変更に関する届出等)を行おうとする場合には、この作成要領を参照しながら、大阪市経済戦略局産業振興部産業振興課と相談のうえ、必要事項を選択して記載するとともに、現状との比較が出来るよう記載すること。

 

(2) 作成する書類の用紙については、原則としてA4サイズを使用すること。ただし、添付図面については、折り畳み可とする。

 

(3) 各項目に必要となっている添付図面については、本要領の末尾の「添付図面一覧表」に再度掲載しているので、可能な限り同一の図面にまとめられてもよい。

様式第1

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