大阪市芸術・文化団体サポート事業寄附金取扱要領
2015年3月26日
ページ番号:309377
(趣旨)
第1条 この要領は、大阪市ふるさと寄附金のうち芸術・文化団体の活動を支援する芸術文化団体サポート事業に対する寄附金の事務取扱等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(希望を添えることができる寄附金)
第2条 寄附者は、大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録要綱の規定によりあらかじめ登録された団体(以下「登録団体」という。)が行う芸術活動への支援を選択し、希望することができる。
(寄附金の用途)
第3条 前条による寄附金は、原則として大阪市芸術・文化団体サポート事業助成金交付要綱に定める助成金及び本事業に必要な経費に充てるものとする。なお、助成金の交付にあたっては、寄附者の希望を尊重して行うよう配慮するものとする。
(寄附金の不返還)
第4条 大阪市に納付された寄附金はいかなる場合も返還しない。
(処分における配慮)
第5条 芸術・文化団体サポート寄附金を処分する場合における寄附者の希望に対する配慮は、当該寄附のあった日の属する年度の翌々年度までとする。
(一般寄附金として扱う場合)
第6条 次の各号に該当する場合は文化振興事業に対する一般寄附金として扱うものとする。
(1) 寄附者が支援を希望した団体が登録を更新しないとき、または登録を取り消されたとき。
(2) 前条の規定による配慮をしたものにもかかわらず、処分ができなかったとき。
附則 この要領は、平成27年3月26日から施行する。
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