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大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例に係る実施要領

2022年4月12日

ページ番号:369692

(目的)

第1条  大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例(平成24 年大阪市条例第105 号。以下「条例」という。)及び大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例施行規則(平成24 年大阪市規則第246 号。以下「規則」という。)に係る事業計画の認定等については、条例及び規則に定めるほか、この要領に定めるところによる。

 

(用語の意義)

 第2条  この要領の用語の意義は、条例及び規則の例による。

 

(市指定法人の確認)

第3条 規則第4条に規定する市指定法人であることの確認は、総合特別区域法施行規則(平成23年内閣府令第39号。以下「特区法施行規則」という。)第17条第3項に規定する指定書(規則第5条に規定する対象事業を指定したものに限る。)であって、市長又は大阪府知事が当該法人に交付したものの写しにより行うものとする。


(事業計画の認定手続)

第4条 規則第6条第1項に規定する特区地域進出等事業計画認定申請書を提出しようとする法人は、規則第1号様式中「5 特区地域進出等事業計画」及び「6 関西イノベーション国際戦略総合特区との関連性」欄への記載に代えて第1号様式(その1)による特区地域進出等事業計画書(貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものを添付すること)を、「7 設備に関する計画」欄への記載に代えて第1号様式(その2)による設備に関する計画書を、「8 不動産に関する計画」欄への記載に代えて第1号様式(その3)による不動産に関する計画書を、「9 雇用・収支等に関する計画」欄への記載に代えて第1号様式(その4)による雇用・収支等に関する計画書を添付するとともに、その他事業計画の内容の説明等に必要な資料を添付しなければならない。ただし、市指定法人は、特区法施行規則第17条第1項の規定に基づき大阪府又は大阪市へ提出した特区法施行規則に定める別記様式第二の四による申請書(当該申請書に添付した書類含む)の写しをもって、申請書第1号様式(その1)に代えることができる。

2 規則第6条第2項第4号に規定する市税の納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・府民税、固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、軽自動車税とし、対象年度は申請年度を含む連続した5年分とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30日以内に発行されたものでなければならない。

3 規則第6条第2項第5号に規定する本市内に有する事務所等の従業者の数を確認できる書面、同項第6号に規定する市内雇用者数を確認できる書面及び同項第7号に規定する区内従業者の数を確認できる書面は、次に掲げる書面とする。
 (1) 第1号様式(その5)による大阪市内の事務所等の従業者明細書
 (2) 第1号様式(その6)による大阪市内従業者総括表及び次に掲げる書面(計画申請前年度末日を含む月のもの)
   ア 第1号様式(その7-1、7-2)による大阪市内従業者名簿又はこれに準ずるものの写し等従業者数の確認等に必要な書面
   イ 従業員の勤務を証明する勤務出勤簿又はこれに準ずるものの写し
   ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し
   エ 常用雇用を証明する労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるものの写し

4 規則第6条第2項第8号に規定する事務所等の事業所面積を確認できる書面は、事業所税の申告書(地方税法施行規則第44号様式)の写し等とする。

5 規則第6条第2項第9号に規定するその他市長が必要と認める書類は、第1号様式(その8)による税情報等に関する同意書兼申立書とする。

6 市長は、条例第3条第1項の申請があったときは、条例第2条に規定する市指定法人に対しては、当該申請書を受理した日から30日以内に、その他の者に対しては、90日以内に規則第6条第7項に規定する特区地域進出等事業計画認定書又は同項に規定する特区地域進出等事業計画を認定しない旨の通知書を申請者に対して交付するものとする。

7 市長は、条例第3条第1項の認定を行う場合において、認定しない設備又は不動産があるときは、次の各号に掲げる図書を当該認定書に添付するものとする。
 (1) 第2号様式(その1)による設備に関する計画書のうち認定しない設備に関する明細書
 (2) 第2号様式(その2)による不動産に関する計画書のうち認定しない不動産に関する明細書


(事業計画の変更)

第5条  規則第7条第1項に規定する特区地域進出等事業計画変更認定申請書を提出しようとする法人は、同条第2項に規定する当該変更の内容を確認できる図書として、次の各号に掲げる変更に応じ、当該各号に定めるものを当該申請書に添付しなければならない。
 (1) 特区事業法人の合併若しくは分割等各種異動又は特区事業法人の事務所の所在地の変更 その内容を確認できる書面
 (2) 認定特区事業の内容の変更 その内容を確認できる書面
 (3) 設備に関する計画の変更 第3号様式(その1)による変更後の設備に関する内容明細書及び当該設備に関する仕様書若しくは見積書等の書類(追加又は変更しようとする設備に関するものに限る。)
 (4) 不動産に関する計画の変更 第3号様式(その2)による変更後の不動産に関する内容明細書及び当該不動産に関する図面等の書類(追加又は変更しようとする不動産に関するものに限る。)
 (5) その他の変更 その内容を確認できる書面

2 規則第7条第3項に規定する軽微な変更をしようとする特区事業法人は、第3号様式(その3)による特区地域進出等事業計画軽微変更届出書をあらかじめ市長に提出しなければならない。なお、当該届出の内容を確認できる図書については、前項の規定を準用する。

3 市長は、前項の届出の内容を確認したときは、同届出書を受理した日から30日以内に第3号様式(その4)による特区地域進出等事業計画軽微変更確認書を届出者に対して交付するものとする。

4 市長は、条例第4条第2項の認定申請があったときは、当該申請書を受理した日から30日以内に、規則第7条第4項に規定する特区地域進出等事業計画変更認定書又は特区地域進出等事業計画変更を認定しない旨の通知書を申請者に対して交付するものとする。ただし、条例第4条第3項において準用する条例第3条第6項に規定する大阪市特区地域進出等事業計画認定審査会の意見を聴く場合には、90日以内とする。

5 市長は、条例第4条第2項の認定を行う場合において、認定しない設備又は不動産があるときは、次の各号に掲げる図書を当該認定書に添付するものとする。
 (1) 第3号様式(その5)による変更後の設備に関する内容のうち認定しないものに関する明細書
 (2) 第3号様式(その6)による変更後の不動産に関する内容のうち認定しないものに関する明細書


(事業の開始)

第6条  規則第8条第1項に規定する特区地域進出等事業開始届を提出しようとする法人は、規則第7号様式中「2 供用を開始した固定資産の内容」の内容として、第4号様式(その1)による供用を開始した固定資産の内容明細書及び第4号様式(その2)による土地・家屋使用図(当該土地又は家屋を所有している場合に限る)を当該開始届に添付しなければならない。

2 市長は、条例第5条第1項の届出があり、その内容を確認したときは、当該届出書を受理した日から30 日以内に第4号様式(その3)による特区地域進出等事業開始確認書を届出者に対して交付するものとする。

3 規則第8条第2項に規定する特区事業用固定資産供用開始届を提出しようとする法人は、規則第8号様式中「2 供用を開始した固定資産の内容」の内容として、第5号様式(その1)による供用を開始した固定資産の内容明細書及び第5号様式(その2)による土地・家屋使用図(当該土地又は家屋を所有している場合に限る)を当該開始届に添付しなければならない。

4 市長は、条例第5条第2項の届出があり、その内容を確認したときは、当該届出書を受理した日から30 日以内に第5号様式(その3)による特区事業用固定資産供用開始確認書を届出者に対して交付するものとする。


(特区地域進出等事業実績報告書)

第7 条  規則第9条第1項に規定する特区地域進出等事業実績報告書を提出しようとする法人は、規則第9号様式中「2 認定特区事業に関する実施状況」の内容として、第6号様式(その1)による認定特区事業に関する実施状況報告書並びに報告事業年度における貸借対照表及び損益計算書又はこれらに準ずるものを、「3 設備に関する実績」の内容として、第6 号様式( その2 ) による設備に関する実績書を、「4 不動産に関する実績」の内容として、第6号様式(その3)による不動産に関する実績書及び第6号様式(その4)による土地・家屋使用図を、「5 認定特区事業割合」の内容として、第6号様式(その5)による法人市民税(均等割)に係る認定特区事業割合計算書及び第6号様式(その6)による法人市民税(法人税割)及び事業所税(従業者割)に係る認定特区事業割合計算書及び第6号様式(その7)による事業所税(資産割)に係る認定特区事業割合計算書を、「6 実績報告対象期間中に認定特区事業について軽減を受けた地方税の税目と金額」の内容として、第6号様式(その8)による実績報告対象期間中に認定特区事業について軽減を受けた地方税の税目と金額明細書を添付しなければならない。

2 規則第9条第2項第1号に規定する認定事業計画に記載した事業の成果を確認できる書面は、事業実施に伴う事業内容や規模、生産量や研究結果等が把握できる書類その他これらに準じるものとする。

3 規則第9条第2項第2号に規定する区内及び市内の従業者の数を証する書面並びに同項第4号に規定する市内雇用者数を証する書面は、次に掲げる書面とする。
 (1) 第6号様式(その9)による大阪市内の事務所等の従業者明細書
 (2) 第6号様式(その10)による大阪市内従業者総括表及び次に掲げる書面
    ア 第6号様式(その11-1、その11-2)による大阪市内従業者名簿又はこれらに準ずるものの写し等従業者数の確認等に必要な書面
    イ 従業員の勤務を証明する勤務出勤簿又はこれに準ずるものの写し
    ウ 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知書)の写し(条例第3条第1項において特区事業法人が市長に提出した第4条第3項第2号ウの書面に氏名が記載されていない者に係るものに限る。)
    エ 常用雇用を証明する労働契約書、労働条件通知書又はこれに準ずるものの写し(条例第3条第1項において特区事業法人が市長に提出した第4条第3項第2号エの書面に氏名が記載されていない者に係るものに限る。)

 4 規則第9条第2項第3号に規定する特区事業床面積を証する書面は、第6号様式(その12)による家屋使用図及び当該面積が把握できる図面又はこれに準ずるものとし、同号に規定する報告年度床面積を証する書面は、事業所税の申告書(地方税法施行規則第44号様式)の写し等とする。

 5 規則第9条第2項第5号に規定する市税の納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・府民税、固定資産税・都市計画税(土地家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、軽自動車税とし、対象年度は申請年度を含む連続した5年分(ただし、本要領に基づき既に提出した年度のもの(内容に変更がないものに限る)は除く。)とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30日以内に発行されたものでなければならない。

 6 規則第9条第2項第6号に規定するその他、市長が必要と認める書類は、第6号様式(その13)による税情報等に関する同意書兼申立書、定款及び法人の登記事項証明書又はこれらに準ずるものとする。

 7 市長は、規則第9条第1項に規定する報告書の提出を受けたときは、報告書を受理した日から60日以内に、同条第3項に規定する特区地域進出等事業実績認定書兼決定書又は特区地域進出等事業実績を認定しない旨の通知書を報告者に対して交付するものとする。


(固定資産供用実績報告書)

第8 条  規則第10 条第1項に規定する特区地域進出等固定資産供用実績報告書を提出しようとする法人は、規則第12 号様式中「1 事業計画認定後に取得し引き続き所有している固定資産で、認定特区事業の用に供した日から引き続き供用しているものの内容」の内容として、第7号様式(その1)による固定資産に関する実績書及び第7号様式(その2)による土地・家屋使用図を、「2 固定資産税認定特区事業割合」の内容として、第7号様式(その3)による固定資産税・都市計画税に係る認定特区事業供用割合計算書(土地・家屋)を、「3 実績報告対象期間中に認定特区事業について軽減を受けた地方税の税目と金額」の内容として、第7号様式(その4)による実績報告対象期間中に認定特区事業について軽減を受けた地方税の税目と金額明細書を添付しなければならない。

 2 規則第10 条第2項第1号に規定する認定特区事業の用に供する土地の所有状況を証する書面、同項第3号に規定する認定特区事業の用に供する家屋の所有状況を証する書面及び同項第6号に規定する認定特区事業の用に供する償却資産を事業計画の認定後に取得したことを証する書面は、第7号様式(その1)による固定資産に関する実績書とする。

 3 規則第10 条第2項第2号に規定する認定特区事業の用に供する土地の総面積及び当該土地のうち認定特区事業の用に供する部分の面積を証する書面は、当該面積が把握できる図面その他これに準ずるものとする。

 4 規則第10 条第2項第4号に規定する認定特区事業の用に供する家屋(当該家屋が建物の区分所有等に関する法律(昭和37 年法律第69 号)の適用を受ける場合にあっては、当該家屋の専有部分。以下この項において同じ。)の延床面積及び当該家屋のうち認定特区事業の用に供する部分の床面積を証する書面は、当該面積が把握できる図面その他これに準ずるものとする。

 5 規則第10 条第2項第8号に規定する市税の納税証明書は、対象税目については法人市民税、個人市・府民税、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、事業所税、軽自動車税とし、対象年度は申請年度を含む連続した5年分(ただし、実施要領に基づき既に提出した年度のもの(内容に変更がないものに限る)は除く。)とする。また、納税証明書は、申請書提出日を含む30 日以内に発行したものとする。

 6 規則第10 条第2項第9号に規定するその他市長が必要と認める書類は、第7号様式(その5)による税情報等に関する同意書兼申立書、定款及び法人の登記事項証明書(これらに準ずるものを含む。)とする。

 7 市長は、規則第10条第1項に規定する報告書の提出を受けたときは、報告書を受理した日から償却資産申告書の提出期限の3開庁日前までに、同条第5 項に規定する特区地域進出等固定資産供用実績認定書又は特区地域進出等固定資産供用実績を認定しない旨の通知書を報告者に対して交付するものとする。

(認定特区事業の一部譲渡)

第9条  規則第11 条第1項に規定する認定特区事業一部譲渡届出書を提出しようとする特区事業法人は、規則第16 号様式中「2一部譲渡する事業の内容等(一部譲渡する設備の内容)」欄への記載に代えて、第8号様式による一部譲渡する固定資産の内容明細書を当該届出書に添付しなければならない。

 2 市長は、前項の届出書を受理し、内容を確認したときは、当該届出書を受理した日から30 日以内に第9号様式による認定特区事業一部譲渡確認書を届出者に対して交付するものとする。

(認定特区事業の休止等)

第10 条  市長は、条例第8条第2項に規定する事業の休止を確認したときは、当該届出書を受理した日から30 日以内に第10 号様式による認定特区事業休止確認書を届出者に対して交付するものとする。

 2 規則第12 条第3項の規定による認定特区事業再開届を提出しようとする法人は、規則第19 号様式中「2 供用を再開した固定資産の内容」の内容として、第11 号様式(その1)による供用を再開した固定資産の内容明細書及び第11 号様式(その2)による土地・家屋使用図を当該再開届に添付しなければならない。

 3 市長は、条例第8条第2項に規定する事業の再開を確認したときは、当該届出書を受理した日から30 日以内に第12 号様式による認定特区事業再開確認書を届出者に対して交付するものとする。

(軽減割合)

第11条  規則第9条第4項から第6項及び規則第10条第3項で規定する割合には、小数点以下3位を切上げた数値を使用するものとする。

 2 経済戦略局長は、市長が条例第6条第3項に規定する認定をしたときは、第13 号様式による課税の特例に関する通知書(固定資産税・都市計画税)にて財政局税務総長へ通知するものとする。


(事業計画の認定の取消し)

第12 条  市長は、条例第11 条第1 項の規定により事業計画の認定を取り消したときは、第14 号様式による認定特区事業取消通知書を交付するものとする。


(特区事業法人の公表)

第13 条  市長は、規則第6条第7項に規定する特区地域進出等事業計画認定書を交付したときは、特区事業法人の名称及び事業概要を公表するものとする。ただし、当該公表を行うことが、特区事業法人の事業を害すると認められるときは、条例第5条第1項の届出の確認を行うまでに公表するものとする。


(細則)

第14 条  この要領の施行に関し必要な事項は、経済戦略局長が定める。


附 則
この要領は、平成25 年3月19 日から施行する。
附 則
この要領は、平成25 年4月1日から施行する。
附 則
この要領は、平成28 年4月1日から施行する。

附 則
この要領は、平成28 年10月5日から施行する。

附 則
この要領は、令和元年6月24日から施行する。

附 則
この要領は、令和2年3月31日から施行する。

附 則
この要領は、令和3年3月31日から施行する。

 

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