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大阪市イノベーション拠点立地促進助成金交付要綱

2024年3月25日

ページ番号:428337

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、本市のイノベーション創出環境の整備を図るため、オープンイノベーションの推進や、ベンチャー企業等の活動支援に取り組むために設備投資等を行う事業者に対して助成する大阪市イノベーション拠点立地促進助成金(以下「助成金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。

 

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

 (1) ベンチャー企業等 革新的なアイデア・技術等をもとに、新しい形態のサービスやビジネスを展開する中・小規模の企業、又はその展開をめざすもの。

 (2) オープンイノベーション 企業が自らの技術、アイデア等に、他の企業、ベンチャー企業等や大学・研究機関等の有するそれらを組み合わせ、新たな製品・サービス等の企画、研究・開発等を行うこと。

 (3) ベンチャー成長促進 専門家による相談サポートをはじめ、企業や、大学・研究機関、投資家など多様なビジネスパートナーとのネットワーク形成の支援、及び事業化をめざすイベントの開催など、様々な手法でベンチャー企業等のビジネス活動・成長拡大を支援すること。

 (4) イノベーション拠点 オープンイノベーションの推進及びベンチャー成長促進にかかる事業の用に供するために設置する事務所、研究所、その他これらに類するもの。

 (5) 投下固定資本額 イノベーション拠点の開設に必要な、所得税法施行令(昭和40年3月31日政令第96号)第6条に規定する建物及びその附属設備の取得に係る費用の総額をいう。ただし、土地の測量・造成・取得費用、既存建築物・設備等の取壊費用、設計費用、消費税及び地方消費税を除く。

 (6) 工作機械等 ベンチャー企業等に対し、試作品の開発などを行うために使用させる工作機械等で、イノベーション拠点運営に必要と認められるもののうち別に定めるもの。

 (7) 開設等 イノベーション拠点を新たに設置又は拡張すること。

 (8) 取得 建物及びその附属設備を新設、増築、建替、改修、又は購入により調達・設置、若しくは工作機械等を購入、又はリース(助成対象事業者の貸借対照表に資産として計上され、固定資産税の課税対象となる「ファイナンス・リース」に限る。)により調達・設置すること。

  (9) 賃借 家屋を、賃貸借契約又はリース契約(助成対象事業者の貸借対照表に資産として計上されず、固定資産税の課税対象とはならない、「オペレーティング・リース」契約に限る。)又はこれに類する方法により調達すること。

 

(イノベーション拠点事業)

第3条 助成対象となるイノベーション拠点では、次の各号のいずれかに該当する事業(以下、「イノベーション拠点事業」という。)を行うこととし、かつ各号に掲げる要件をすべて満たすものとする。

 (1) オープンイノベーション推進事業

  ア イノベーション拠点の運営及びオープンイノベーションの推進を目的とした専門部署を設置すること

  イ オープンイノベーションによる新しい製品やサービス等の企画・開発に向けて、多様な企業等と交流をすること

 (2) ベンチャー成長促進事業

  ア 日常的にベンチャー企業等の事業化に向けた相談を受け、成長に必要なサポートを行うこと

  イ ベンチャー企業等のコミュニティ形成を支援するためのセミナーや交流会の開催等を行うこと

  ウ 事業プロジェクト創出に向けたイベント等による交流の機会や、ベンチャー企業等の技術・サービス等のプレゼンテーションの機会を提供すること

 

(助成対象事業者)

第4条 助成対象事業者とは、前条各号に掲げるいずれかの事業を実施する法人又は団体であり、かつ次の各号に定める要件を満たすものとする。

 (1) 前条第1号に該当する者にあっては、大阪市内に助成対象面積が1,000平方メートル以上のイノベーション拠点に供する建物(以下、「拠点建物」という。)を取得、又は助成対象面積が300平方メートル以上の拠点建物を賃借する事業者であること。ただし、拡張の場合は、増床する助成対象面積が、取得においては1,000平方メートル以上、賃借においては300平方メートル以上であること。

 (2) 前条第2号に該当する者にあっては、大阪市内に助成対象面積が300平方メートル以上の拠点建物を取得、又は賃借する事業者であること。ただし、拡張の場合は、増床する助成対象面積が、300平方メートル以上であること。

 (3) 平成32年3月31日までに事業計画承認申請を行う事業者であること。

 (4) イノベーション拠点事業に必要な届出又は許認可を取得するとともに、経営内容が良好と認められる事業者であること。

 (5) 市税、国税を滞納していない事業者であること。

 (6) 代表者又は役員のうちに暴力団員(大阪市暴力団排除条例(大阪市条例第10号)第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)及び暴力団密接関係者(大阪市暴力団排除条例施行規則(大阪市規則第102号)第3条に規定する暴力団密接関係者をいう。以下同じ。) に該当する者がいないこと。

2 前項については、既に市内でイノベーション拠点事業を行っている者が移転し、市内の別の拠点建物を取得又は賃借する場合を含む。

 

(事業継続期間)

第5条 前条の助成対象事業者のうち、拠点建物を取得しイノベーション拠点事業を行う者にあっては、その事業を開始した日から7年の間、イノベーション拠点事業を賃借し行う者にあっては4年の間、第4条各号に定める要件を満たし、イノベーション拠点事業を継続しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合はこの限りではない。

2 助成対象事業者は前項に定める期間中、ホームページ等により積極的に情報発信を行い、イノベーション拠点の利用を促すよう努めなければならない。

3 第1項に定める期間中に市内の別の建物へ移転してイノベーション拠点事業を継続するときは、第4条第1項各号に定める要件を満たしている場合に限りイノベーション拠点事業を継続しているものとする。

4 第1項に定める期間中にイノベーション拠点事業を継続できない事由が生じたときは、直ちに市長まで届け出なければならない。

 

(助成対象面積)

第6条 助成対象面積は、イノベーション拠点の延床面積のうち、次の各号に定めるものとする。

 (1) コワーキングスペース

 (2) イベント・セミナースペース

 (3) 展示・実証スペース

 (4) ベンチャー企業等のためのオフィススペース

 (5) 企画・共同研究開発スペース

 (6) 試作品等開発支援スペース

 (7) その他、イノベーション拠点の運営に必要と認められるスペース

 

(助成対象経費)

第7条 助成対象経費は、拠点建物を取得又は賃借してイノベーション拠点事業を実施するために要する経費のうち、土地の測量、造成、取得等に係る経費、公租公課、消費税及び地方消費税を除き、次の各号に定めるものとする。ただし、本助成金以外の国又は地方公共団体における助成金等を当該経費の一部に充当する場合は、当該助成金等の金額を控除した額を助成対象経費とする。

 (1) 助成対象面積に係る投下固定資本額とする。

 (2) 助成対象面積に係る建物賃借料(共益費・管理費、敷金・保証金その他賃貸借契約に際して授受される一時金、消費税及び地方消費税等を除く。ただし、1ヶ月1平方メートルあたり上限額は9,000円とする。)とし、助成対象期間は、事業開始日の属する月の翌月から起算して24ヶ月間とする。

 (3) 工作機械等(中古品を除く。)の取得に要する経費で、事業計画承認を受け、かつ事業開始日までに取得し、取得単価が1,000,000円以上(消費税及び地方消費税を除く。)のものとする。

 

(助成金額)  

第8条 助成金の交付を受けようとする助成対象事業者(以下「申請者」という。)に対する助成金額は、本助成金の予算の範囲内において、次の各号に定める方法により算定した金額(以下、「助成金額」という。)とする。

 (1) 拠点建物を取得してイノベーション拠点事業を行う場合、前条第1号に定める助成対象経費の10%を乗じた額(千円未満切捨て。)とし、上限額は第3条第1号に定める事業を行う申請者にあっては300,000,000円、第3条第2号に定める事業を行う申請者にあっては100,000,000円とする。また、算定した助成金額が上限額に達しない場合で、あわせて工作機械等を取得するときは、上限額までの範囲で前条第3号に定める助成対象経費の10%を乗じた額(千円未満切捨て。)を助成金額に加えることができる。

 (2) 拠点建物を賃借してイノベーション拠点事業を行う場合、前条第2号に定める対象経費のうち建物賃借料の2分の1(千円未満切捨て。)以内とし、上限額は60,000,000円とする。また、算定した助成金額が上限額に達しない場合で、あわせて改修工事を行うときは、前条第1号に定める助成対象経費の10%を乗じた額(千円未満切捨て。)の上限額までの範囲で助成金額に加えることができる。

 (3) 前号において、算定した助成金額が上限額に達していない場合で、あわせて工作機械等を取得するときは、前条第3号に定める助成対象経費の10%を乗じた額(千円未満切捨て。)を上限額までの範囲で助成金額に加えることができる。

2 拠点建物にイノベーション拠点以外の機能が併存する場合は、各機能が有する面積又はその他合理的な方法により拠点建物に占めるイノベーション拠点の割合を算定し、当該割合を前条の経費に乗じるものとする。

 

(事業計画承認申請)

第9条 申請者のうち、拠点建物を新たに取得又は賃借してイノベーション拠点事業を行おうとする者は、次の各号に掲げる日の30日前かつ平成32年3月31日までに、市長に対して事業計画の承認申請を行わなければならない。

 (1) 拠点建物を建設(増築、建替、改修を含む。以下同じ。)する場合 建設工事に着手する日

 (2) 拠点建物を購入又は賃借する場合 当該建物を購入する日又は賃借を開始する日

2 申請者のうち、既に取得又は賃借している建物においてイノベーション拠点事業を行う者は、次の各号に掲げる日の30日前かつ平成32年3月31日までに、市長に対して事業計画の承認申請を行わなければならない。

 (1) イノベーション拠点事業のために改修を行う場合 改修工事に着手する日

 (2) イノベーション拠点事業のために改修を行わない場合 イノベーション拠点事業の開始を予定する日

3 社会経済状況や本市の財政状況などにより、平成32年3月31日以前に申請受付を中止することがある。

 

(事業計画承認)

第10条 市長は、前条の規定による事業計画承認申請があったときは、専門家の意見を聴取して申請内容を審査し、必要に応じて当該申請に係る事業計画の適否を判断するために現地調査を行い、適当と認めるときは、当該申請が到達してから30日以内に申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の事業計画の承認にあたり、次に掲げる条件を付すほか、適正な承認を行うため必要があるときは、他の条件を付し又は当該申請に係る事項について修正を加えることができる。

 (1) 事業計画の内容、経費の配分又は執行計画の変更(別に定める軽微な変更を除く。)をする場合には、市長の承認を受けること

 (2) 事業計画を廃止する場合には市長の承認を受けること

 (3) 事業計画の遂行が困難となった場合には、速やかに市長に報告してその指示を受けること

 (4) 市長が、助成金に係る予算の執行の適正を期すため、申請者に対して報告を求め、又はその職員に当該申請者の事務所、事業所等に立ち入り、書類・帳簿等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると認めたときは、これに協力すること

3 市長は、審査の結果不適当と認めるときは、当該申請が到達してから30日以内にその旨を申請者に対しに通知するものとする。

4 市長は、第1項の通知を受けた者(以下、「承認事業者」という。) に対し、事業計画等に関する報告又は必要な書類の提出を求め、助成対象であるイノベーション拠点の現地確認を行うことができる。

5 承認事業者は同一のイノベーション拠点にかかる事業計画について再度事業計画承認申請を行うことはできない。

 

(拠点開設の着手)

第11条 承認事業者は、イノベーション拠点事業の実施にあたり拠点建物の建設又は改修工事が必要な場合は、前条第1項の規定により事業計画を承認した日(以下「事業計画承認日」という。)以後に当該工事に着手しなければならない。

2 承認事業者は、イノベーション拠点事業の実施にあたり新たに建物を賃借する場合は、事業計画承認日以後に賃借を開始しなければならない。また、併せて改修工事が必要な場合も同様とする。

3 承認事業者は、イノベーション拠点事業の実施にあたり新たに拠点建物を購入し、当該建物について助成金の交付を受けようとする場合は、事業計画承認日以後に当該拠点建物を購入しなければならない。

4 承認事業者は、イノベーション拠点事業の実施にあたり新たに工作機械等を取得し、当該工作機械等について助成金の交付を受けようとする場合は、事業計画承認日以後に当該工作機械等を取得しなければならない。

 

(事業計画承認申請の取下げ)

第12条 承認事業者は、第10条の規定による事業計画承認決定通知の内容又はこれに付された条件に不服があるときは申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げを行うことができる期間は、事業計画承認通知書を受領した日の翌日から起算して10日とする。

3 市長は、第1項の規定による取下書の提出があったときは、第10条の規定による事業計画の承認はなかったものとみなし、その旨を通知する。

 

(イノベーション拠点事業の変更等)

第13条 承認事業者が第10条に規定する事業計画承認を受けた後、事業計画の内容(軽微な変更を除く。)を変更しようとする場合は、市長の承認を受けなければならない。ただし、承認した事業計画のうち既に経過した期間にかかる部分については、この限りでない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第10条の規定に準じて、事業計画の変更承認手続きを行うものとする。なお、必要に応じて専門家の意見を聴取し変更内容について審査し、現地調査を行う。

3 第1項の軽微な変更は、次に掲げるものとする。

 (1) 助成金額の変更を伴わない償却資産及びその従物から工事費へ流用する経費の配分の変更

 (2) 助成金額の変更を伴わない事業計画の変更。ただし、次に定める変更にかかる場合は第1項により市長の承認を受けなければならない。

  ア 工事の施工内容の変更

  イ 構造及び工法の変更

  ウ 承認された事業計画に記載のない種類の償却資産の取得

  エ 建物賃借料の変更

  オ イノベーション拠点事業内容の変更

4 当該変更申請による助成対象金の額は、第10条第1項の規定により承認を受けた事業計画の助成対象金の額を超えることはできない。

 

(事業計画承認の取消し)

第14条 市長は、第10条に規定する事業計画の承認をした場合において、事業計画承認後であっても事情変更により特別の必要が生じたときは、その全部若しくは一部を取り消し、又はその内容若しくはこれに付した条件を変更できるものとする。

2 市長が、前項の規定により事業計画の承認を取り消すことができる場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

 (1) 天災地変その他事業計画承認後生じた事情の変更によりイノベーション拠点事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

 (2) 承認事業者がイノベーション拠点事業を遂行するため必要な土地その他の手段を使用することができないこと、イノベーション拠点事業に要する経費のうち助成金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないこと、その他の理由によりイノベーション拠点事業を遂行することができない場合(承認事業者の責めに帰すべき事情による場合を除く。)

3 市長は第1項の処分をしたときは、その旨理由を付して承認事業者に通知するものとする。

 

(交付申請) 

第15条 承認事業者は、第9条から前条に規定する手続きを経た後、初回の助成金の交付が事業計画承認日の属する本市会計年度となる場合においては事業計画承認後30日以内に、事業計画承認日の属する本市会計年度の翌年度以降となる場合においては、助成金の交付を受けようとする日の属する本市会計年度の前年度の3月2日から3月末日までの間に、助成金の交付申請を行わなければならない。

2 初回の助成金の交付後、翌年度以降も助成金の交付を申請する場合は、助成金の交付を受けようとする日の属する本市会計年度の5月2日から5月末日までに、それぞれ当該助成金の交付申請を行わなければならない。

3 助成金の交付申請の基礎となる助成対象経費は、第10条の規定により承認された事業計画における助成対象経費を超えることはできない。

4 拠点建物を取得してイノベーション拠点事業を行う場合の本市1会計年度あたりの交付申請額は、第10条の規定により承認された事業計画における助成対象経費から第8条の規定により算定した助成金額を5で除した額を上限とする。ただし、助成金額が拠点建物の改修にかかるもののみの場合は、本市1会計年度において、その全額を申請することができる。

5 拠点建物を賃借してイノベーション拠点事業を行う場合の本市1会計年度あたりの交付申請額は、第10条の規定により承認された事業計画における助成対象経費のうち当該年度にかかるものについて、第8条の規定により算定した助成金額とし、2,500,000円に当該年度内における助成対象期間の月数を乗じた額を上限とする。

 

(交付の決定)

第16条 市長は、前条第1項及び第2項の規定による交付申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、助成金の交付を適当と認めるときは、交付予定金額及び助成金の適正な執行を確保するうえで必要と認める条件を付して、前条第1項及び第2項の規定による交付申請を行う者(以下「交付申請者」という。)に通知するものとする。なお、前条第1項の規定による交付申請を行う者に対しては、交付申請日より30日以内に通知するものとする。

2 市長は、助成金の交付を不適当と認めるときは、理由を付して、交付申請日より30日以内に交付申請者にその旨通知するものとする。

3 市長は、受理した申請額の合計が当該年度の予算額を超過する場合は、助成金を減額して交付又は交付しないことができる。

 

(工事完了届)

第17条 交付申請者は、拠点建物及びその附属設備、工作機械等の取得に係る対象経費の支払いが完了した日の最も遅い日から30日以内に工事完了の届出をしなければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは、助成対象経費の支払関係書類及び現地での工事完了状況の確認等を行う。

 

(イノベーション拠点事業の開始)

第18条 交付申請者のうち、拠点建物を取得してイノベーション拠点事業を行う者は事業計画承認日から3年以内に、拠点建物を賃借してイノベーション拠点事業を行う者は事業計画承認日から1年以内に、建物及び附属設備の取得、引渡し又は賃借を完了し、イノベーション拠点事業を開始しなければならない。また、イノベーション拠点事業の開始は交付決定通知を受けた後でなければならない。

2 交付申請者は、拠点建物においてイノベーション拠点事業を開始したときは、別に定めるところにより、その旨を市長に速やかに届け出なければならない。

 

(実績報告)

第19条 交付申請者は事業開始日の属する本市会計年度の3月末日までに、市長に対してイノベーション拠点事業に係る実績報告を行わなければならない。また、事業開始日の翌年度から第5条第1項に定める期間においては、各年度の3月末日までに、市長に対して当該年度に係る実績報告を行わなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、当該イノベーション拠点事業の内容等について交付申請者に対し適宜、報告を求めることができるものとする。

 

 (助成金額の確定)

第20条 市長は、交付申請を行う当該年度において前条の実績報告があるときは、書類審査及び現地調査等を行い、第17条第2項に規定する書類審査及び現地調査の内容を踏まえ、事業計画内容に適合すると認められるときは、助成金額を確定し、交付申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の調査の結果、助成金を交付することが不適当であると認めたときは、その旨を申請者に対し速やかに通知するものとする。

3 第1項の助成金額の確定は、第16条に規定する交付決定額の範囲内で行う。

 

(助成金の交付請求)

第21条 前条の規定により助成金額の確定通知を受けた者(以下、「交付対象者」という。)は交付条件に従い、市長に対して助成金の交付請求を行うものとする。

 

(助成金の交付)

第22条 市長は、前条に規定する交付請求について、内容を確認した後、交付対象者に対し、請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る助成金を交付するものとする。

 

(事業承継の届出)

第23条 交付対象者は、法人の合併もしくは分割により、イノベーション拠点事業に関する権利義務の全部を承継する場合、あらかじめ別で定めるところにより市長の承認を受けなければなければならない。

2 市長は前項の規定による届出があった場合は、別で定めるところにより通知する。承認された場合は、承継した事業者を交付対象者とみなし、もとの助成対象事業者が有する助成金に関する一切の権利義務を承継する。

 

 (事情変更による決定の取消し)

第24条 市長は、第20条の規定により助成金の額の決定をした場合において、天災地変その他交付対象者の責めに帰すべきでない事情によりイノベーション拠点事業の全部又は一部を遂行することができない場合、助成金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、第5条第1項に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

2 市長は、前項による決定の全部又は一部取り消しにより特別に必要となった次に掲げる経費に限り、助成金を交付することができる。

 (1) イノベーション拠点事業に係る工作機械等及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費

 (2) イノベーション拠点事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費

3 第9条から前条までの規定は、前項の規定による助成金の交付について準用する。

 

 (事業の廃止等)

第25条 交付対象者は、第5条第1項に定める期間中にイノベーション拠点事業を廃止又は譲渡しようとするときは、直ちに市長にその旨を届け出なければならない。

 

(交付対象者の責めに帰すべき事由による交付決定の取消し)

第26条 市長は、交付対象者が次の各号に該当する場合、第16条の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

 (1) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又はこれらに基づく市長の処分に違反した場合

 (2) 交付対象者が、第5条第1項に定める期間において前条の規定に基づきイノベーション拠点事業の廃止又は譲渡を届け出た場合

 (3) 交付対象者が、申請内容及びイノベーション拠点事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合

 (4) その他、第5条第1項に定める期間において助成の目的が達成されない場合

2 前項各号の規定は、イノベーション拠点について助成すべき助成金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 市長は第1項により取り消し又は条件を変更したときは、その理由を付して交付対象者に通知するものとする。

 

(財産の管理及び処分の制限)

第27条 交付対象者は、助成金の対象として承認された財産(以下、「取得財産」という。)についての書類・帳簿等を整備し、取得財産の使用状況を明らかにしなければならない。また、取得財産であることを外観上で判別するための管理を行うとともに、善良な管理者の注意をもって管理を行わなければならない。

2 交付対象者は、当該取得財産を第18条にて届け出ている事業開始日から次項に規定する市長が定める期間(以下、「財産処分制限期間」という。)を経過するまでの間、取得財産について、市長の承認を受けないで助成の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保(以下、「処分」という。)に供してはならない。

3 財産処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める期間の例によるものとし、当該取得財産をイノベーション拠点事業に供する日を始期とする。ただし、耐用年数が第5条第1項に定める期間を超える場合は、その期間を限度とする。

4 交付対象者は、財産処分制限期間中に当該財産を処分するときは、事前に第2項の承認に係る申請を行わなければならない。申請があった場合、市長は、当該財産に係る財産処分制限期間の未経過分の助成金相当額を自らが指定する期日までに納付させること等を条件に、これを承認することができる。

5 交付対象者が、第2項の承認に係る申請を当該取得財産の処分日以後に行った場合で、市長が当該交付対象者に天災地変等やむを得ない事情があると認める場合は、前条第1項第1号に該当しないものとし、交付対象者は処分日における財産処分制限期間の未経過分の助成金相当額を市に納付するものとする。

6 市長は、取得財産の使用状況について確認するため、財産処分制限期間中毎年度、現地調査等を行うものとする。

 

 (助成金の返還)

第28条 市長は、第26条第1項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合は、イノベーション拠点の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

 

(加算金及び延滞金)

第29条 交付対象者は、前項の規定により助成金の返還を求められたときは、その請求に係る助成金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該助成金の額(百円未満切捨て。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。

2 交付対象者が助成金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付する日までの日数に応じ、助成金額(千円未満切捨て。)につき大阪市財産条例(昭和39年大阪市条例第8号)第23条の規定により準用する第11条の規定により計算した延滞金を本市に納付しなければならない。

3 市長は、前2項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

 (帳簿等の保存期間)

第30条 交付対象者は、助成対象経費に係る収支を明らかにした書類、帳簿及び当該助成金にかかる関係書類を常に整備し、第20条に定める助成金の額の決定通知を最後に受けた日の属する本市会計年度終了後の翌年度から起算して5年間、第15条第4項ただし書きに規定する一括交付を受けた場合、交付決定通知を受けた日の属する本市会計年度終了後の翌年度から起算して7年間保存しなければならない。

 

(立入検査等)

第31条 市長は、助成金の適正な執行を期すため、必要があると認めたときは、交付対象者に対して報告を求め、又は交付対象者の承諾を得た上でその職員に当該交付対象者の事務所、事業所等に立ち入り、書類・帳簿等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

2 市長は、報告等により、事業計画が承認した内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、交付対象者に対し、これらに従って遂行するよう指示することができるものとする。

 

(調査への協力)

第32条 交付対象者は、第5条第1項に定める期間経過後においても、助成金に関連して本市が必要な調査を行う場合は、協力しなければならない。

 

(大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例等による税の軽減措置との調整)

第33条 大阪市国際戦略総合特別区域における産業集積の促進及び産業の国際競争力の強化に係る事業計画の認定並びに法人の市民税、固定資産税、事業所税及び都市計画税の課税の特例に関する条例(平成24年大阪市条例第105号)第3条第1項の事業計画の認定を受けた事業者は、認定を受けた計画に係る事業の全部又は一部について、重ねて本助成金の交付申請をし、又は交付を受けることができないものとする。

2 第8条第1項に規定する申請者は、交付申請をした事業計画に係る事業の全部又は一部について、重ねて前項の事業計画の認定を申請し、又は認定を受けることができないものとする。

3 前項の規定に違反したときは、助成金の交付の決定の時にさかのぼって、第16条の交付決定を取り消すものとする。

 

(施行細則の委任)

第34条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、経済戦略局長が別に定める。

 

附 則

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年7月12日から施行する。

 

(本要綱の失効後の取り扱い)

第2条 この要綱により事業計画承認を受けたイノベーション拠点事業における第26条から第29条の規定については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

 

附 則

この要綱は、令和元年7月11日から施行する。

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