大阪市万博推進連絡会議設置要綱
2020年4月30日
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大阪市万博推進連絡会議設置要綱
(設置)
第1条 2025年大阪・関西万博の開催を成功に導くため、全庁的な取り組みを進めることを目的に、大阪市万博推進連絡会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1)2025年大阪・関西万博にかかる実施法人の活動支援に関すること
(2)2025年大阪・関西万博にかかる市内の機運醸成やホスピタリティにあふれたまちづくりなど、地元都市としての取り組みに関すること
(3)その他2025年大阪・関西万博にかかる、地元都市として必要な事項に関すること
(組織)
第3条 会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、市長とする。
3 副議長は、副市長とする。
4 委員は、別表第1に掲げる職にある者とする。
(会議)
第4条 議長は、会議を招集する。
2 副議長は、議長を補佐し、議長に事故あるときは、その職務を代理する。
3 議長が必要と認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、経済戦略局において処理する。
(幹事)
第6条 会議に幹事を置く。
2 幹事は、別表第2に掲げる職にある者及び議長の指名する職にある者をもって充てる。
3 会議に常任幹事を置き、前項の幹事のうち、別表第3に掲げる職にある者及び議長の指名する職にある者をもって充てる。
4 幹事は、会議の所掌事務について委員を補佐する。
5 会議の準備その他必要があるときは、常任幹事及び常任幹事以外の関係幹事をもって幹事会議を行う。
(部会の設置)
第7条 議長は、会議の事務を分掌させるため必要と認めるときは、会議に部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び幹事は、議長が指名する。
3 部会に部会長を置き、委員のうちから議長が指名する。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年11月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
1 大阪市市長直轄組織設置条例(平成24年大阪市条例第12号)第1条に掲げる組織の長 2 大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第1条に掲げる組織の長 3 財政局税務総長、会計室長、消防局長、水道局長、教育長、市会事務局長、行政委員会事務局長並びに中央卸売市場長 4 24区の区長 5 大阪市警察部長 |
大阪市市長直轄組織設置条例第1条に掲げる組織、大阪市事務分掌条例第1条に掲げる組織、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務局、中央卸売市場、危機管理監の内部組織及び議長の指名する区役所の庶務担当課長、大阪市警察部総務課管理官、経済戦略局国際博覧会推進室事業調整担当課長 |
政策企画室、経済戦略局、市民局、都市計画局、建設局、教育委員会事務局及び議長の指名する区役所の庶務担当課長、経済戦略局国際博覧会推進室事業調整担当課長 |
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