あきない伝道師による商店街強化等事業有識者会議開催要綱
2019年12月5日
ページ番号:486640
(目的)
第1条 あきない伝道師による商店街強化等事業(以下「事業」という。)の実施にあたり、外部の有識者の意見を聴取して事業の参考に資するため、あきない伝道師による商店街強化等事業有識者会議(以下「会議」という。)を開催する。
(会議のメンバー)
第2条 会議のメンバーは、商店街の活性化等に関する学識経験を有する者のうちから市長が委嘱する。
(座長)
第3条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長に事故等があるときは、あらかじめ座長が指名するメンバーがその職務を代理する。
(秘密の保持等)
第4条 メンバーは、会議により知り得た秘密及び会議の議事内容を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(開催期間)
第5条 会議は、令和6年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、令和3年9月24日から施行する。
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