芸術・文化団体サポート事業「なにわの芸術応援募金」 新規登録団体の募集について
2023年3月1日
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大阪市では、芸術・文化団体サポート事業「なにわの芸術応援募金」の新たな登録団体を令和5年1月24日(火曜日)から2月28日(火曜日)まで募集します。
この事業は、ふるさと寄附金制度のメニューの一つで、寄附者ひとりひとりが応援したい芸術・文化団体を選べる仕組みです(寄附金の愛称:なにわの芸術応援募金)。あらかじめ登録された団体の中から、支援したい団体を選んで寄附を行っていただき、大阪市は、その寄附金を財源として寄附者の希望を配慮のうえ、助成金を交付することによって芸術・文化団体の支援を行い、大阪の芸術・文化の振興を図るものです。
今回登録いただく団体に対しては、令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までに受け付けた寄附金を財源とし、令和6年度に助成します。
また、令和4年度も多くの皆様から寄附金をお寄せいただいており、令和4年12月末現在で総額約700万円となっています。今後、令和5年3月末までにお寄せいただきました寄附金を集約し、各団体の活動にご活用いただきます。
(注)事業の詳細については大阪市ホームページ「『なにわの芸術応援募金』~大阪市芸術・文化団体サポート事業~」をご覧ください。
1.申請団体の要件
- 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」という。)の規定に適合し認定を受けた法人(以下「公益法人」という。)。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に該当する法人で、理事会等において、2年以内に公益法人への移行を意思決定している場合を含む。
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「NPO法」という。)に定める特定非営利活動法人(以下「NPO法人」という。)。
- 大阪市内に主たる事務所を有し、大阪市内を拠点として活動していること。
- 専ら大阪市芸術文化振興条例(平成16年大阪市条例第20号)第2条第1号及び2号に規定する芸術文化での1年以上の芸術活動の実績があること。
(注)大阪市芸術文化振興条例第2条第1号にて定義する芸術文化
音楽・演劇・舞踊・美術・写真・映像・文学・文楽・能楽・歌舞伎・茶道・華道・書道・その他の芸術文化
(注)大阪市芸術文化振興条例第2条第2号にて定義する芸術活動
芸術作品を創作し、又は発表すること(専ら趣味として行うものを除く。)をいう。 - 趣味の教室又はカルチャー教室その他これに類するものを主たる活動としている団体でないこと。
- 団体同士の交流又は会員の親睦等限られた範囲を対象とした共益的活動を主たる活動としている団体でないこと。
- 学会・学校教育の一環の活動等学術的な活動を目的とした団体でないこと。
- チャリティー・ボランティア活動を主たる目的とした団体でないこと。
- 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体でないこと。
- 認定法、NPO法及びその他法令に基づく報告等が、所轄庁又は行政庁に対して適切に行われていること。
- 市税及びその他の租税を滞納していないこと。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員が構成する団体又は暴力団、その構成員もしくは大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)第2条第3項に規定する暴力団密接関係者の統制下にある団体でないこと。
2.申請方法
封筒の表面に「芸術・文化団体サポート事業団体登録申請書在中」と朱書きのうえ、下記に記載している申請書類を簡易書留等、記録の残る方法で下記提出先へ送付してください。
募集期間
提出先
経済戦略局 文化部 文化課 あて
申請書類
上記「1.申請団体の要件」を満たし、登録を希望する団体は、次の申請書類を1部作成し、提出してください。様式は下記の「申請書類」をダウンロードしてください。
- 大阪市芸術・文化団体サポート事業団体登録申請書(様式1)
- 団体概要書(様式2)
- 定款
- 登記事項証明書(現在事項証明書又は履歴事項証明書)
- 前(直近)事業年度の事業報告書
- 前(直近)事業年度の収支計算書
- 直近の役員名簿、社員(構成員)名簿
- 令和4年度の事業計画書
- 令和4年度の収支予算書
- 実績のわかるもの(団体の芸術活動がわかるパンフレット、新聞記事等)
(注)ホームページ等公表されているもので確認できる場合は省略可 - 理事会等の資料・議事録等2年以内に公益法人への移行を意思決定したことがわかるもの
- 大阪府税事務所に提出した法人設立等申告書控(写し)(非営利型法人であることがわかるもの)
注意事項
- 公益法人は3、5から9について、NPO法人は3、5から7について、行政庁又は所轄庁へ提出した書類と同じものを提出してください。
- 11、12については、上記1(1)の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に基づき設立された法人のうち法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に該当する法人で、理事会等において、2年以内に公益法人への移行を意思決定している場合」に該当する場合、提出してください。

申請書類
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
3.登録の決定
- 申請団体が登録要件を満たしているか、団体概要書と団体の目的・活動等が合致しているか等の観点から、大阪アーツカウンシル
の意見をふまえ、登録の可否を決定します。
- 結果については、各団体に通知します(令和5年4月上旬予定)。
- 登録の有効期間は、登録の通知のあった年度の翌々年度(3年間)までとなり、有効期間の経過後は、あらためて登録更新の手続きを行っていただきます。
- 団体概要書については、市のホームページ等で公表します。ホームページのある団体については、市のホームページからのリンクを設定します。
4.登録後の手続き等
- 今回登録いただく団体に対しては、令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)までに受け付けた寄附金を財源とし、令和5年度に助成します。(広報経費等事務局経費5パーセントを差引、1,000円未満は切り捨て)
(注)助成対象経費・助成の額等については大阪市ホームページ「『なにわの芸術応援募金』~大阪市芸術・文化団体サポート事業~」をご覧ください。 - 寄附金集約後、助成金申請時期(令和6年5月頃)に合わせて、寄附のあった登録団体に寄附金額及び申請可能額をお知らせします。
- 団体ごとの具体的な寄附額や寄附者は公表しません。
- 助成金の交付決定にあたり、申請内容について大阪アーツカウンシル
で審査を行います。必ずしも申請どおりに交付決定されるとは限りません。
- 交付決定された際には、決定通知書によりお知らせします。
- 助成金の交付決定は令和6年7月末頃に行う予定です。交付決定後、概算払いの手続きにより助成金を交付します。
(注)「概算払い」とは、助成金の対象活動が終了する前に交付決定金額を支払い、当該年度の事業終了時(年度末)に精算する支払方法です。 - 活動状況を把握するため、登録団体には、寄附の有無に関わらず、毎年度、事業報告書等届出書(様式第6号)により事業報告書・収支計算書を提出していただきます。
今後のスケジュール
- 寄附金募集:令和5年4月1日(土曜日)から令和6年3月31日(日曜日)まで
- 助成金申請:令和6年5月頃
- 助成金交付決定:令和6年7月末頃
5.寄附金の募集実績
令和4年4月1日(金曜日)から令和4年12月31日(土曜日)までにお寄せいただいた寄附金額
143件:7,076,000円(登録団体数:23団体)
6.要綱
7.問合せ先
電話:06-6469-5174 ファックス:06-6469-3897
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局文化部文化課文化担当
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ファックス:06-6469-3897