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セーフティネット保証5号にかかる認定基準の緩和について

2022年2月1日

ページ番号:503999

【重要なお知らせ】

セーフティネット保証5号の令和3年8月1日以降の申請は、来館による窓口のみに変更しました。

今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定にあたっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3か月の売上高が算出可能となるまでの間は、下記の要件でも認定可能とする時限的な緩和を行っています。

直近1か月の売上高が前年等同期比で5%以上減少し、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高が前年等同期比で5%以上減少する見込みであること。

売上高の比較は、直近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較してください。
(例)
申請月:令和4年1月
直近の売上高確定月:令和3年12月
感染症の影響を受けた時期:令和2年2月
売上高を比較する月:令和元年12月(令和2年12月は、感染症の影響を受けた令和2年2月以降のため比較できません。)

基準緩和の申請書類等

・消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。

基準緩和の申請書類等
種別内容申請書等

イ-1

基準緩和

  • 当様式は「指定業種だけを営んでいる方」のみ使用できます。
  • 前年等比較可
  • 要領イ-1(基準緩和)
    (3)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-1基準緩和(PDF形式)
    (3)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-1基準緩和(XLS形式)

    イ-2

    基準緩和

  • 当様式は「主たる事業が属する細分類が指定業種である中小企業者」のみ使用できます。
  • 前年等比較可
  • 要領イ-2(基準緩和)
    (13)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-2基準緩和(PDF形式)
    (13)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-2基準緩和(XLSX形式)

    イ-3

    基準緩和

  • 当様式は「1つ以上の指定業種に属する事業(主たる事業ではなくてもよい)を営んでいる中小企業者」のみ使用できます。
  • 前年等比較可
  • 要領イ-3(基準緩和)
    (23)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-3基準緩和(PDF形式)
    (23)申請書、申請書(大阪市控)、月別売上表(計算書)イ-3基準緩和(XLSX形式)

    新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】

     新型コロナウイルスに感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年同月比に加え、「最近6か月平均」での比較も可能となりました。

     6か月比較で申請される場合は、こちらをご覧ください。

     

    標準処理期間

    ・来館による窓口での受付から不備がない場合、5営業日程度を目途に発送いたします。

    お問合せ先

    •申請にかかるお問合せについて
     大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
     電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487

    •書類不備があった場合のお問合せについて
     大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課
     電話:06-6264-9845

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    このページの作成者・問合せ先

    大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当

    住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

    電話:06‐6264-9844

    ファックス:06‐6262-1487

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