競技力向上事業補助金交付要綱
2022年12月6日
ページ番号:521411
(目 的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)の定めるもののほか、本市における国際的又は全国的規模のスポーツ競技大会の開催をめざし、本市のスポーツに関する競技水準の向上及び大会運営を担う審判員などの人材育成に資する事業に対して補助を行う、競技力向上事業補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「スポーツ競技種目」とは、公益財団法人日本スポーツ協会に加盟している団体のうち、「加盟競技団体」及び「準加盟団体」が管轄する種目、並びにパラリンピック競技種目をいう。
(2) 「スポーツ競技大会」とは、スポーツ競技種目の大会をいう。
(審査基準)
第3条 補助金の審査基準は、次のとおりとする。
(効果性) 当該補助事業が本市の事業目的を達成することが期待できるか
(将来性) 事業を継続的に実施することができるか
(公共性) 当該事業が大阪市全域を対象としたものなど公共性が高いか
(補助対象事業の要件)
第4条 この補助金による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、並びに事業の要件は、別表1のとおりとする。ただし、国民体育大会に関する事業は補助の対象外とする。
(申請者の要件)
第4条の2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の要件を満たしている団体でなければならない。
(1) 単一競技種目並びに障がい者スポーツを通じた運動・スポーツの振興及び普及を主たる目的として活動している団体であること。
(2) 事務所所在地、もしくは主たる活動場所が大阪市内であること。
(3) 第1号並びに第2号の要件を、定款・寄付行為・規約等定めていることが確認できること。
(4) 当該事業につき、他の機関から補助を受けていないこと。
(補助対象経費及び補助金額)
第4条の3 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は次のとおりとし、補助対象事業の各経費の内容並びに限度額等は別表2から別表11に定めるとおりとする。
(1) 諸謝金(別表2)
(2) 旅費(別表3)
(3) 宿泊費(別表4)
(4) 借料・使用料(別表5)
(5) 消耗品費(別表6)
(6) スポーツ用具費(別表7)
(7) 印刷製本費(別表8)
(8) 通信運搬費(別表9)
(9) 雑役務費(別表10)
(10) その他(別表11)
2 事業実施に必要となる経費であっても、次の経費は補助対象外とする。
(1) 事業実施期間中に発生した事故・災害の処理のために必要な経費
(2) 食糧費
(3) 消費税及び地方消費税
3 団体への補助金の額は、補助対象経費の2分の1(千円未満切り捨て)に相当する額とし、収入に対する支出超過額若しくは別表12に定める額の、いずれか低い額を上限とし、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付の申請)
第5条 申請者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に必要事項を記載し、別に定めるところに従い、大阪市長(以下「市長」という。)へ提出するものとする。
2 前項の交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない
(1) 事業計画書(様式第1-1号)
(2) 収支予算書(様式第1-2号)
(3) 補助対象経費内訳書(様式第1-3号)
(4) 組織の概要(様式第1-4号)
(5) 定款、寄付行為、規約等の写し
(6) その他事業の概要により必要となる書類
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的内容等が適正であるかどうか、及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、また外部有識者等からの意見を聴き、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(様式第2号。以下、「決定通知書」という。)により申請者に通知する。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。
3 市長は、第1項の調査及び意見徴収の結果、補助金を交付しないと決定したものについては、競技力向上事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。
4 補助金の交付決定又は交付しない旨の決定にあたり要する期間は、別途市長が定める応募期間の末日から70日以内とする。
(アンケートの実施)
第7条 市長は、事業効果検証のため必要があるときは、第6条第1項の決定通知書を受領した者(以下「補助事業者」という。)に対し、指定した項目によるアンケートの実施を求めることができる。
2 前項の補助事業者は、その集計結果を指定する期日までに速やかに市長に提出しなければならない。
(補助金等の交付の除外要件)
第8条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を行わないものとする。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員
(2) 大阪市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団密接関係者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められる又はそのおそれがあると認められる場合
2 第6条第4項の規定は、前項の規定による交付決定を行わない場合について準用する。
(申請の取下げ)
第9条 補助事業者は、当該通知に係る補助金交付の決定内容又はこれに付された条件に対して不服があることにより、交付の申請を取下げようとするときは、決定通知書を受領してから14日以内に、補助金交付申請取下げ書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときには、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容(第11条に基づく承認をした場合は、その承認された内容。以下同じ。)及びこれに付された条件その他この要綱に基づく市長の処分に従い、事業を行わなければならず、補助金を他の用途へ使用してはならない。
(立入検査等)
第10条の2 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(計画の変更等)
第11条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ計画変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業を中止しようとするときは、中止承認申請書(様式第7号)を市長に対し提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助事業の目的や実施方法に影響のない細部軽微な変更の場合については、この限りでない。
2 市長は、前項の計画変更承認申請書、若しくは中止承認申請書の提出があったときは、その内容を審査し適当であると認めたものについて、計画変更・中止承認通知書(様式第6号)を補助事業者に送付するものとする。
3 市長は、前項の場合において、必要に応じ、計画変更承認申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付することができる。
4 第1項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし補助事業の目的に変更のない場合に限る。
(1) 開催日の変更
(2) 同一市町村内での開催場所の変更
(補助事業の公開)
第12条 補助事業者は、事業の実施に際し、当該補助金による事業である旨を公開しなければならない。
2 公開の方法は、印刷物への記載、又は会場内の表示で行う。
(事業報告)
第13条 補助事業者は、補助対象事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、補助事業実績報告書(様式第8号。以下「報告書」という。)を、速やかに市長に提出しなければならない。ただし、報告書の提出期限について市長の別段の承認を受けたときは、その期限によることができる。
2 前項の報告書には、次に掲げる内容を記載、若しくは書類を添付しなければならない。
(1) 事業実施報告書(事業の実績及び効果が検証できるもの)
(2) 収支決算書
(3) 領収書等補助対象経費にかかる支出の確認ができる書類
(4) 第12条に基づく公開の結果が確認できる資料
(5) その他事業の実施内容を確認するために必要となる書類
(補助金の額の確定)
第14条 市長は、前条の報告をうけた場合は、報告書等の書類の審査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が、補助金交付の決定内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)を当該補助事業者に送付するものとする。
(補助金の請求)
第14条の2 補助事業者は、前条の規定による通知を受けたときは、市長に対し補助金を請求するものとする。
2 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、当該請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(交付の決定の取消し等)
第15条 市長は、次の各号に該当する場合、第6条第1項の交付決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
(1) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(2) 補助事業者が、申請内容及び補助事業に関して不正、その他不適当な行為をした場合
(3) 補助事業者が、第8条第1項各号のいずれかに該当すると判明した場合
(4) 補助事業者が、その他要綱及び第6条の決定通知書の内容に違反した場合
(5) その他事情変更により特別の必要が生じた場合
2 前項第1号から第5号の規定は、補助事業について補助すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 第1項の取消又は変更を行った場合においては、市長は、交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により通知するものとする。
4 市長は、第1項第5号の規定基づく決定の取消し又は変更を行う場合、次の掲げる経費に限り補助金を交付することができる。
(1) 補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払いに要する経費
5 第4条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
6 第1項第1号から第4号の規定に基づく決定の取消し又は変更を行った補助事業者からの申請は、第3項に基づく通知書を受領した日から翌年度の末日まで受領しない。
(補助金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(加算金及び延滞金)
第17条 前条の規定により返還を命ぜられたものは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(補助金の経理)
第18条 補助事業者は、収支簿を備え、他の経理と区分して補助事業の収入額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、補助金額確定の通知を受けた日から、5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、経済戦略局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成24年10月30日から施行する。
附 則
この要綱は、平成25年 8月23日から施行する。
附 則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。ただし、平成25年8月23日から平成26年3月31日までの間に補助対象事業を実施する補助事業者を除く
附 則
この要綱は、平成27年 2月18日から施行する。
附 則
この要綱は、平成28年 2月19日から施行する。
附 則
この要綱は、平成31年 1月29日から施行する。
附 則
この要綱は、令和 2年 1月27日から施行する。ただし、この要綱の施行の際現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、当該交付要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。
附 則
この要綱は、令和3年 2月19日から施行する。ただし、この要綱の施行の際、現になされている補助金交付申請及び決定等に関する行為については、改正前の要項の規定に基づいてなされたものとみなす。
別表1~12及び様式1~10
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