令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)について
2022年4月1日
ページ番号:522177

令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)の申請受付・支給手続きは終了しました。
協力金の概要
大阪市は、新型コロナウイルス感染症拡大を受け、大阪府が「第32回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和2年12月14日開催)、「第33回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
」(令和2年12月25日開催)および、「第34回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議
」(令和3年1月8日開催)において実施を決定した休業要請等(以下これらの休業要請等を併せて「要請」)に応じた事業者に対して、新型コロナウイルス感染症拡大防止を目的に、大阪府と共同して、令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)(以下「協力金」)を支給します。
- 大阪府の要請期間は、12月16日午前0時からとなります。また、12月30日からの延長の要請にかかる、大阪府の要請期間は12月30日午前0時からとなります。
- 大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)してください。
(注)令和2年11月27日(金曜日)から令和2年12月15日(火曜日)までの休業要請等(対象区域:大阪市北区及び中央区)にご協力いただいた事業者を対象とした協力金の申請については、「令和2年11月及び12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)」(申請受付は終了しています)をご確認ください。
申請要項
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1.対象者(支給要件)
協力金支給の対象となるものは、次の1~5のいずれにも該当する事業者とします。
1 | ・要請の対象区域内に施設(事業所)を有すること |
2 | 対象施設(事業所)を運営し、令和2年12月16日から令和3年1月13日までの全ての期間において当該施設が該当する要請内容に応じた要請を遵守していること。 |
3 | 対象施設(事業所)において、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守し、大阪府感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)の導入をしていること。 |
4 | 対象施設(事業所)において、営業に関して必要な許認可等を取得していること |
5 | 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと |
なお、要請にご協力いただいた施設は市ホームページで公表します。
◾ 要請のご協力をいただいた対象施設の一覧はこちら(順次公開させていただきます。)
(参考)ステッカーを導入すべき日
令和2年12月16日から要請を遵守した場合

(※)部分について
要請を遵守した期間が令和2年12月29日までの場合は、「令和2年12月29日まで」と、
要請を遵守した期間が令和3年1月11日までの場合は、「令和3年1月11日まで」となります。
令和2年12月30日から要請を遵守した場合

(※)部分について
要請を遵守した期間が令和3年1月11日までの場合は、「令和3年1月11日まで」となります。
(参考)休業・営業時間短縮を要請する施設

要件確認フローチャート(簡易版)

注:要請を遵守された期間に応じて、各日付は異なります。また、要請の全期間、終日休業された店舗については、ステッカー導入日の要件が異なります。上記のフローチャートは簡易版ですので、詳細につきましては上記の「1.対象者(支給要件)」をご確認ください。
対象区域
2.支給額
1施設(事業所)あたり、次の金額を支給します。
要請を遵守した期間 | 支給額 |
---|---|
令和2年12月16日から令和3年1月13日まで | 156万円 |
要請を遵守した期間 | 支給額 |
---|---|
令和2年12月16日から令和3年1月11日まで | 148万円 |
令和2年12月16日から令和2年12月29日まで | 76万円 |
令和2年12月30日から令和3年1月13日まで | 80万円 |
令和2年12月30日から令和3年1月11日まで | 72万円 |
3.申請手続き
(1)申請方法
原則、大阪市行政オンラインシステムから、オンラインでの申請となります。
- 注:パソコンまたはスマートフォンから申請が可能です。
- 申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録(事業者として登録)が必要です。登録方法は、行政オンラインシステム(ホーム)
の右上「新規登録」ボタンより利用者登録(事業者として登録)してください(必ず「事業者として登録」をお願いします)。
- 迷惑メール設定をされている方は、利用者登録の前に、「@city.osaka.lg.jp」のメールが受信できるよう設定を変更してください(ご使用のスマートフォンの設定によって迷惑メールと判定され、必要な通知が届かない可能性があります)。
- オンライン申請がご利用いただけない方は郵送申請がご利用いただけます。詳しくは「令和2年12月感染拡大防止に向けた営業時間短縮協力金(大阪市・府共同)申請要項」をご確認ください(郵送申請の場合、オンライン申請よりも支給まで時間がかかります)。なお、持参による申請は受け付けておりません。
利用者登録がまだの方はこちら:大阪市行政オンラインシステム(ホーム)
利用者登録済みの方はこちら:協力金(令和2年12月)<市内全域>申請サイト
(参考)行政オンラインシステムの利用にかかるよくあるお問合せは、行政オンラインシステム(ホーム)の右上「よくあるご質問」をご覧ください。
(2)申請受付期間
令和3年1月14日(木曜日)9時から令和3年2月26日(金曜日)23時59分まで(郵送申請は当日消印有効)
(3)申請書類
- 協力金支給申請書、協力金申請要件確認書、誓約書 (オンライン申請では入力項目)
- 本人確認書類の写し
- 飲食店営業許可証の写し
- 店舗名(屋号)がわかる外観の写真
- 休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等
- 大阪府「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真
- 確定申告書の写し
- 振込先口座の通帳の写し
- (ホームページやSNSなど、店舗の実在を表すインターネット上の情報がない場合)
内観写真、店舗の賃貸借契約書等(または不動産登記簿謄本(建物)) - その他市長が必要とする資料等
(風俗店営業業許可を必要とする施設(事業所)においては、風俗店営業許可証の写し、など)
注:上記のほか、申請受付後に、審査に必要な書類等の追加提出をお願いする場合があります。詳しくは、その他必要書類等についてをご覧ください。

提出写真(例)
(1)店舗写真
店舗名(屋号)がわかるような、店舗の外観写真をご用意ください。
(注)次のような写真は、無効となります。
・店舗名(屋号)を確認できない写真
・店舗の扉のアップの写真 (外観ではない写真)
・ビルの集合看板の写真

(2)休業・営業時間短縮を行ったことがわかる写真等
要請期間(※)の全ての期間において、休業または営業時間短縮(5時から21時まで)を行ったことを表す写真などをご用意ください。
(例1)下の写真(①・②)のようなお知らせのビラを、店舗に掲示している写真
(例2)下の写真(①・②)のような内容のお知らせを、店舗のホームページやSNSなどで、広く一般の利用客向けに発信している画面の画像
(※)遵守した期間に応じた写真をご用意ください。
・令和2年12月16日から令和3年1月13日までの全ての期間
・令和2年12月16日から令和3年1月11日までの全ての期間
・令和2年12月16日から令和2年12月29日までの全ての期間
・令和2年12月30日から令和3年1月13日までの全ての期間
・令和2年12月30日から令和3年1月11日までの全ての期間
(注)実際に掲示していることや発信していることが確認できない場合(画像データだけの場合など)は、無効となります。
(3)「感染防止宣言ステッカー」を掲示している写真
店舗で登録した感染防止宣言ステッカーを、店舗に掲示している写真をご用意ください。
(注)次のような写真は、無効となります。
・店舗に掲示していない写真(ステッカーの画像データのみ)
・別の店舗などのステッカーを掲示している写真

協力金支給要綱、誓約事項
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問合わせ先
経済戦略局産業振興部産業振興課経済振興担当(電話:06-6615-3012)
月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(ただし、12時15分から13時の間は除く。)
注:祝日は対応しておりません。また、年末年始(12月29日から1月3日まで)は対応しておりません。
大阪府の休業(営業時間短縮)要請について
問合わせ先
休業要請等コールセンター:06-7178-1398(平日9時30分~17時30分)
※開設時間等については変更になることがございますので、最新の情報については大阪府にてご確認ください。
【参考】飲食店でテイクアウトやデリバリーを検討されている営業者の方へ
新型コロナウイルスの影響を受け、テイクアウトやデリバリーの需要が高まっています。これらの方法で食品を提供する場合の注意事項等を本市ホームページにまとめていますので、ご覧ください。https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000502518.html
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