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【終了しました。】第7期 大阪府営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金(令和3年8月2日から令和3年8月31日まで)

2023年4月4日

ページ番号:541489

第7期大阪府営業時間短縮等協力金に係る上乗せ協力金(令和3年8月2日から令和3年8月31日まで)の申請受付は終了しました。

1.協力金の概要

 大阪市は、大阪府からの休業要請等(以下「要請」という。)(注)にご協力いただいた、酒類提供を主として営業する一定規模以上の大阪市内の店舗に対して、「第7期大阪府営業時間短縮等協力金」(以下「第7期協力金」という。)に加えて、「第7期協力金にかかる上乗せ協力金」(以下「上乗せ協力金」という。)を支給します。

(注)大阪府が「第56回大阪府新型コロナウイルス対策本部会議」(令和3年7月30日開催)において実施を決定した、大阪府全域の飲食店等を対象にした要請のこと。

申請要項

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(1)対象期間

令和3年8月2日(月曜日)から令和3年8月31日(火曜日)まで

(2)対象者(支給要件)

【第7期協力金】

詳細については大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

【上乗せ協力金】

次のいずれにも該当する事業者

  1. 大阪市内に対象となる施設(店舗)を有し、第7期協力金の支給が決定していること。
    ただし、これまでの営業時間短縮協力金や上乗せ協力金の申請にあたり明らかな不正等が認められた場合は、この限りではありません。
  2. 第7期協力金の決定において、1日当たりの売上高または1日当たりの売上高減少額が10万円を超えることが認められている施設(店舗)であること。
  3. 酒類提供を主として営業する施設(店舗)であり、売上高に占める酒類の割合が20%以上と認められること。
  4. 要請に応じたことにより、まん延防止等重点措置に係る要請期間(令和3年6月21日から令和3年8月1日までの期間)(以下、「まん延防止等重点措置要請期間」)に行っていた11時から19時までの酒類提供を取りやめた施設(店舗)であること。ただし、通常の営業時間が11時から19時までの時間帯の全部または一部を含み、かつ酒類提供を行っていた施設(店舗)において、まん延防止等重点措置要請期間、酒類提供を停止していた場合や休業していた場合も含みます。
  5. 第7期協力金にかかる支給又は不支給に関する情報及び申請書類に記載された情報について、大阪府から大阪市に提供されること、大阪市が上乗せ協力金の審査・支給等の事務に利用することに同意していること。
  6. 大阪市暴力団排除条例(平成23年大阪市条例第10号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行うものでないこと。

(3)支給額

【第7期協力金】

詳細については大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

【上乗せ協力金】

1施設(店舗)あたり、次に掲げる基準により、第7期協力金が支給決定された対象の日数に応じた上乗せ額を支給します。

1.第7期協力金の決定において、売上高方式により申請をしている場合

  1日当たりの売上高に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)から第7期協力金の1日当たりの金額を減じた額(上限、2万5千円)

2.第7期協力金の決定において、売上高減少額方式により申請をしている場合

  1日当たりの売上高減少額に0.5を乗じて得られた額(千円未満切上げ)から第7期協力金の1日当たりの金額を減じた額(上限、2万5千円)

注)1施設(店舗)あたりの上乗せ協力金の支給日数は、令和3年8月2日から8月31日までの期間における第7期協力金の支給決定を受けた日数とします。

注)上乗せ協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1回に限ります。

(参考)売上高の算定方法

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2.申請手続き等

 原則、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くよりオンラインでの申請とします。

 大阪府に対して第7期協力金を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協力金も郵送による申請が可能です。(大阪市が指定する様式により提出いただきます。)

注)新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、持参などの上記以外による申請は受け付けません。

上乗せ協力金については、大阪府への申請とは別に申請が必要です。

(1)申請書類

【第7期協力金】

詳細については大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

【上乗せ協力金】

次の書類を提出してください。詳しくは、申請要項内「別表 申請書類について」を必ずご確認ください。

複数の対象施設(店舗)がある場合は、対象施設(店舗)ごとに申請を分け、全ての書類をご提出ください。

  • 対象者(支給要件)、誓約事項の確認、対象施設(店舗)情報など(オンライン入力項目)
  • 売上高算定シート
  • 1日あたりの飲食部門の売上高及び酒類の売上高が確認できる資料
  • 対象施設(店舗)の全ての料理及び飲み物が記載されているメニュー
  • 酒類を置いていることが確認できる対象施設(店舗)の内観写真
  • 食品衛生法における飲食店営業許可証の写し
  • その他市長が必要とする資料等

(2)申請受付期間

令和3年8月16日(月曜日)から令和3年9月27日(月曜日)まで

注)郵送申請の場合、令和3年9月27日(月曜日)の消印まで有効

(3)申請方法及び注意事項

【第7期協力金】

詳細については大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

【上乗せ協力金】

 原則、大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くよりオンラインでの申請とします。必ず、大阪府のホームページ(申請サイト)別ウィンドウで開くにおいて、第7期協力金の申請を先に行ってください。第7期協力金の申請手続き後に大阪市行政オンラインシステム別ウィンドウで開くによる上乗せ協力金の申請手続きを開始してください。

注)第7期協力金の支給決定前から申請できます

注)大阪市行政オンラインシステムによる申請手続きにあたっては、事前に利用者登録(事業者用)が必要です。

注)第7期協力金及び上乗せ協力金の両方の手続きともに、令和3年9月27日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。

注)締切直前は、オンライン申請のサイトが混み合うことが予想されますので、余裕をもって手続きしてください。

≪注意事項≫

  • 申請内容に不足や不備があった場合は、時短協力金事務局(以下、「事務局」という。)より申請の差戻しを行いますので、事務局の依頼に従い、申請内容を補正のうえ、再度申請してください。
  • 申請後、事務局より申請の差戻しが行われる前に、申請内容を修正されたい場合は、事務局までご連絡ください。(申請者側で申請の取り下げを行った場合、修正後の申請は、修正前の申請とは別の申請(修正日時点の新たな申請)となりますので、ご注意ください。)
  • 令和3年9月28日(申請締め切り後)以降に申請を取り下げると再申請ができません。
  • 審査完了後は、申請書類を一切返却しません。
  • 支給、不支給決定後に申請内容を修正することはできません。
オンライン申請以外の方法

 大阪府に対して「第7期協力金」を郵送で申請された場合に限り、上乗せ協力金も郵送による申請が可能です。

≪申請方法について≫

申請書類をすべて揃えて、必ず、郵便物の追跡可能な『レターパックライト』を用いてお送りください。

郵送用申請要項の配架先はこちらをご確認ください。

3.よくあるお問合せ

よくあるお問合せ(FAQ)を一覧にして掲載しております。お問合せの前にぜひご覧ください。

よくあるお問合せ一覧

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4.問合せ先

要請に関すること

大阪府危機管理室 事業調整グループ(電話:06-4397-3629

月曜日から金曜日までの9時00分から18時00分まで(祝日を除く)

注)開設時間等については変更になることがございますので、最新の情報については大阪府ホームページ等でご確認ください。

第7期協力金に関すること

大阪府中小企業支援室 経営支援課 協力金グループ(電話:06-6210-9111

月曜日から金曜日までの9時から18時まで(祝日を除く)

注)開設時間等については変更になることがございますので、最新の情報については大阪府ホームページ等でご確認ください。

上乗せ協力金に関すること

経済戦略局産業振興部産業振興課産業振興担当(電話:06-6615-3761

月曜日から金曜日までの9時から17時30分まで(ただし、12時15分から13時の間は除く。)

注:祝日は対応しておりません。また、年末年始(12月29日から1月3日まで)は対応しておりません。

協力金支給要綱、誓約事項

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【参考】飲食店でテイクアウトやデリバリーを検討されている営業者の方へ

新型コロナウイルスの影響を受け、テイクアウトやデリバリーの需要が高まっています。これらの方法で食品を提供する場合の注意事項等を本市ホームページにまとめていますので、ご覧ください。https://www.city.osaka.lg.jp/kenko/page/0000502518.html

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