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セーフティネット保証4号(突発的災害(自然災害等))の認定申請について

2024年4月4日

ページ番号:588717

【お知らせ】

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、指定期間が延長されます

現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間が、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで延長されます詳しくは、中小企業庁のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

なお令和5年10月1日以降の認定申請分からは、資金使途が借換(借換資金に追加融資資金を加えることは可)に限定されることに伴い、申請書様式に既存融資の借換を目的とした申請であることをチェックの上ご提出ください。

郵送申請の実施

 大阪市では、感染症の感染防止対策として、原則郵送のみの取り扱いとしています。

 郵送申請の概要についてはこちらをご覧ください。

標準処理期間等

  • 大阪市への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度(注)を目途に発送いたします。
  • 書類に不備のある場合、返送し修正いただくことがあります。
  • 要件を満たさない場合や認定審査ができない申請については、書類をすべて返却することがあります。
  • 不備等のご連絡をする場合があります。セーフティネット保証等の認定にかかる連絡票には、平日9時から17時30分までにご連絡のとれる電話番号を必ずご記入ください。

(注)5営業日については、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日のいずれかの期間に書類が到着した場合には、翌開庁日からの起算となります。

申請書類等

  • 郵送する際には、返信用の「レターパックライト」を同封し、必ず返送先をご記入ください。
  • 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記具で記載された申請書は受付できません。
  • 売上高の比較は、直近1か月の売上高と新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高を比較してください。
    (例)
    申請月:令和5年1月
    直近の売上高確定月:令和4年12月
    感染症の影響を受けた時期:令和2年2月
    売上高を比較する月:令和元年12月(令和2年12月は、感染症の影響を受けた令和2年2月以降のため比較できません。)

 

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の売上要件の緩和について【6か月比較】

 新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の売上要件の緩和について、「最近1か月」の売上高の対前年等同月比に比較に加え、「最近6か月平均」での比較も可能です。

 また最近6か月平均のほか、最近2か月から5か月のうち、いずれかの平均と比較することも可能です。

 6か月比較で申請される場合は、こちらの様式にて申請してください。

新型コロナウイルス感染症にかかる認定基準の運用緩和について

 前年等実績の無い創業者や、前年等以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号が利用できるように認定基準の運用を緩和しています。

(対象となる方)
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

  1. 業歴3か月以上1年1か月未満の事業者
  2. 店舗増加や業容拡大等によって、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高との比較が適当でない事業者

セーフティネット保証4号の認定にかかる運用緩和についてはこちらをご覧ください。

送付先

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 〒541-0053
 大阪市中央区本町1丁目4番5号
 大阪産業創造館12階
 大阪市 経済戦略局
  産業振興部 企業支援課(資金支援担当) 行

お問合せ先

  • 申請にかかるお問合せについて
    大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課(資金支援担当)
    電話:06-6264-9844 ファックス:06-6262-1487
  • 書類不備があった場合のお問合せについて
    大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課
    電話:06-6264-9845

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課資金支援担当

住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階

電話:06‐6264-9844

ファックス:06‐6262-1487

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