【募集終了】新商品・新サービスを生産する市内中小企業者を大阪市が認定します!~ プレス発表、ホームページ掲載などで販路拡大を支援します ~
2023年8月7日
ページ番号:600528
令和5年度の募集は終了しました。
新商品・新サービスを生産等する市内中小企業者を大阪市が認定します!!
- 新しい商品やサービスの販路を拡大する機会が思うようにないとお悩みの中小企業の方
- 新しい商品やサービスを広く知ってほしいけど、どうすれば良いかわからないとお悩みの中小企業の方
大阪市新事業分野開拓事業者認定事業(ベンチャー調達制度)で販路拡大をめざしてみませんか。
制度概要
大阪市では、市内の中小企業の方々の販路開拓支援として、ベンチャー調達制度を実施しています。これに参加されると、次のような特典があります。
- 大阪市から、「優れた特性を有する新商品」であると「認定」。
- 大阪市が、「認定事業者」「認定商品」について「プレス発表」。
- 市のホームページに「認定事業者」「認定商品」を約2年間にわたり継続「掲載」。
- 大阪市の機関(局、室、区役所)と「認定商品」を販売契約される場合は「入札不要」。(特名随意契約)
「販売から5年以内の新商品」「行政が活用できそうか」など一定の条件・審査もありますが、販路拡大・開拓、他社製品との差別化などに向け、大きく役立ちます。
注:本事業は、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号等に基づき実施しています。
募集する新商品等
対象の中小企業者
次の条件を満たすこと
- 中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、大阪市内に本店登記(組合等は主たる事務所)を有する者
- 原則として事業による市民税を納付しているもの
注:販売代理店など商品の生産又は役務の提供を行わない事業者や開発・設計を行わず単に製造のみを請け負う事業者は対象となりません。
対象の新商品等
上記に該当する中小企業者が生産又は提供し、次のすべての事項を満たす新商品又は新役務(以下、「新商品等」という。)。
- 既存の商品若しくは役務とは著しく異なる使用価値を有すること。
- 技術の高度化若しくは経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものであること。
- 次のいずれかに該当する商品又は役務であること。
(1)中小企業等経営強化法第14条の規定による知事の承認を受けた経営革新計画に基づいて生産する商品又は提供する役務。ただし、次のアからウを除く。
ア 食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品
イ 食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品の製造などを行う機械装置・器具備品
ウ 工事における工法又は技術
(2)大阪府・大阪市の機関又は公益財団法人大阪産業局が実施する事業において認定等を受け、上記(1)の規定に類すると認められる商品又は役務
例:成長産業分野における事業化プロジェクト支援事業(大阪トップランナー育成事業)で認定された商品など - 本市において使途が見込まれるもの(ただし、契約実績が少ない商品等であること。)。
- 申請の時点が商品又は役務の販売・提供開始から概ね5年以内であること。
- 「大阪市グリーン調達方針」に適合する商品であること。
- 関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品又は役務であること。
申請の方法
受付期間
令和5年6月2日(金曜日)から令和5年7月28日(金曜日)
午前9時から午後5時30分まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
申請方法
-
面談予約 電話:06-6264-9836
(ベンチャー調達の面談予約とお伝えください。) - 面談(新商品等の概要についてヒアリング)
※申請書類「新事業分野開拓実施計画」をお持ちください。(わかる範囲で記入しておいてください。)
※面談の結果、「対象の新商品等」に該当する見込みがないことが明らかな場合は、申請をお断りすることがあります。 - 申請書類一式を大阪市経済戦略局産業振興部企業支援課へご郵送ください。
住所:〒541-0053 大阪市中央区本町1-4-5 大阪産業創造館12階
申請書類(指定がないものについては各1部)
- 大阪市新事業分野開拓事業者認定申請書
- 新事業分野開拓実施計画
- 大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書
- 登記事項証明書又は住民票(原本)
※公布から3カ月以内のもの - 大阪市市民税の納税証明書(原本)
※未納のないもの、直近1年分 - 直近2事業年度の決算書及び事業報告(無い場合は経営状況及び事業内容を記載した書類)
- 新商品等の詳細がわかる資料 <各5部>
※新商品等のパンフレットや品質証明書、試験成績表等特許の取得状況が確認できる資料 - 公的支援の状況を確認できる資料(証明書類等)の写しまたは推薦書
令和5年度 申請書類様式(ベンチャー調達制度)
大阪市新事業分野開拓事業者認定申請書(DOCX形式, 17.94KB)
大阪市新事業分野開拓事業者認定申請書(PDF形式, 72.45KB)
新事業分野開拓実施計画(DOCX形式, 54.54KB)
新事業分野開拓実施計画(PDF形式, 205.50KB)
大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書(DOC形式, 46.50KB)
大阪市暴力団排除条例に基づく誓約書(PDF形式, 104.94KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
認定までの流れ
1 審査
申請のあった実施計画について「大阪市新事業分野開拓事業者認定事業有識者会議」(以下、「会議」という。)において、次の認定基準に基づき検討のうえ、「大阪市新事業分野開拓事業者」(以下、「認定事業者」という。)として認定します。
(認定基準)
- 実施計画にかかる新商品等が「募集する新商品等」のすべての事項を満たしていること。
- 実施計画にかかる「新商品等の生産・提供の実施方法並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法」が適切であること。
- 実施計画が関係法令に違反しない、又は違反する恐れがないこと。
- 実施計画が公序良俗に反しない、又は反する恐れがないこと。
- 大阪市市民税を完納していること。
- 大阪市契約関係暴力団等排除措置要綱第3条に定める入札等除外措置を受けていないこと及び同要綱別表に掲げるいずれの措置用件にも該当しないこと。
2 認定
審査結果は令和5年12月から令和6年1月頃に書面により通知するとともに、市のホームページにおいて、認定事業者名、新商品等の名称及び内容等について公表します。
認定期間は、認定日から令和7年度末までとなります。
認定後
- 市の機関へ新商品等を紹介するため、貸与等のご協力をお願いすることがあります。
- 本事業に基づき、市の機関が新商品等を認定事業者から随意契約により購入する場合、契約締結状況等の情報を市のホームページで公表します。
- 本事業による認定後であっても、認定基準に該当していないことが判明した場合には、認定を取り消すとともに、市のホームページで公表します。
- 本事業による認定後の効果や実績等を必要に応じて報告いただくことがあります。
お問い合わせ先・申請書類提出先のご案内
大阪市 経済戦略局 産業振興部 企業支援課
電話:06-6264-9836 ファックス:06-6262-1487
(交通のご案内)
- Osaka Metro堺筋線「堺筋本町駅」下車 12番出口 徒歩約5分
- Osaka Metro中央線「堺筋本町駅」下車 1番出口 徒歩約5分
令和5年度 募集要領(ベンチャー調達制度)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 経済戦略局産業振興部企業支援課企業支援担当
住所:〒541‐0053 大阪市中央区本町1‐4‐5 大阪産業創造館12階
電話:06‐6264-9834
ファックス:06‐6262-1487