公衆衛生研究医要綱
2019年12月10日
ページ番号:200040
(目 的)
第1条 この要綱は、「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、公衆衛生研究医(以下「研究医」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(任 用)
第2条 研究医の選考は、医師法(昭和23年法律第201号)に定める医師免許取得者で勤務時間中は他の業務に従事せず、かつ、公衆衛生ならびに専門科目に関する知識および技能を実践、研究を通じて研鑚し、自ら医師としての資質の向上を図ることを希望する医師であり、次の区分における各号のいずれかに該当するものの内から面接等により行う。
区分 | 資格 |
---|---|
前期臨床 研究医 | 1 医師法第16条の2の規定に基づく2年間の臨床研修を終了した者 2 前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有する者 |
後期臨床 研究医 | 1 免許取得後5年以上の臨床経験を有している者 2 前号に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有する者 |
(研究活動)
第3条 研究医は、保健所長等の指導監督のもとに、研究活動を行うものとする。
2 研究医は、前項の研究活動の一環として診療業務を委ねられた場合は、健康局長の責任のもとに従事できるものとする。
3 研究医は、研究活動の成果を健康局長に報告しなければならない。
4 健康局長等は、研究活動に関する証明書を交付できるものとする。
(研究期間)
第4条 研究医の研究期間は、原則として1ヵ年とする。ただし、再度申請することを妨げない。
2 前項に規定する研究期間は、通算3ヵ年を超えることはできない。
(勤務時間)
第5条 研究医の勤務日数及び勤務時間は次のとおりとする。
(1)勤務日数
ア 1日7時間30分の勤務時間で週4日の勤務日
イ 1日6時間の勤務時間で週5日の勤務日
(2)勤務時間
ア 午前9時~午後5時15分まで
イ 午前9時~午後3時45分まで
2 健康局長は、前項の規定にかかわらず、業務の性質その他の事由により同項の規定により難いときは、勤務時間等を別に定めることができる。
(報酬等)
第6条 研究医の報酬等は次のとおりとする。
(1)報酬
ア 研究医の報酬の額は、別に定める。
イ 研究医の報酬は、当月17日(1月のみ18日)に支給する。
(2)通勤に係る費用弁償
ア 通勤に係る費用弁償は公共交通機関利用の場合は、次のとおりとする。
①週4日勤務の場合は、利用する交通機関が発行する1箇月定期券の額又は1箇月あたりの通勤所要回数(16回)分の回数乗車券若しくは普通乗車券の額のうち最も低廉となる運賃等相当額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を支給する。この場合において、回数乗車券の1箇月当たりの通勤所要回数分の運賃等の額とは、回数乗車券の価額を使用可能回数で除して2を乗じた額に通勤所要回数を乗じて得たものとする。
②週5日の勤務の場合は、利用する交通機関が発行する6箇月以内の最長の定期券の額(価格の異なる定期券を発行している場合は、最も低廉となる定期券の額)を支給する。
イ 通勤に係る費用弁償は、支給単位期間に係る最初の月の報酬支払日に支給する。
2 前項に規定する17日(1月のみ18日)が次の各号に掲げる日に当たるときは、当該各号に定める日に支給する。
(1) 日曜日(次号に掲げる日を除く。)又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)第2条に規定する国民の祝日(以下「祝 日」という。)であるときはその翌日
(2) 日曜日でその翌日が祝日であるときはその前々日
(3) 土曜日であるときはその前日
附 則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月21日から施行する。
この要綱は、平成28年3月7日から施行する。
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
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