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大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱

2023年12月22日

ページ番号:206910

(目的)

第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、大阪市医療機器整備助成事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

2 補助金は、大阪市内に開設されている公的な病院に対し、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第68条第2項の規定に基づく独立行政法人環境再生保全機構(以下「機構」という。)が交付する助成金(以下「助成金」という。)を受けて、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性気管支炎及び肺気しゅ(以下「ぜん息等」という。)に係る医療機器の整備に要する経費を補助することにより、当該疾患に関する医療水準の向上を図り、もって当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の健康の回復・保持及び増進に資することを目的とする。

(補助の対象及び金額)

第2条 この補助金は、別記1に掲げる者が大阪市内に開設する病院において、別記2に掲げる医療機器を購入する場合、これに要する経費を交付の対象とする。ただし、ほかに国・地方公共団体等による補助金その他の給付金を受けることができる医療機器については、これを交付の対象としない。

2 補助金の額は、一医療機関あたり1,000万円を限度として、予算及び機構の助成金の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

 

(交付要望)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は、医療機器整備助成事業補助金交付要望書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げるもののほか、補助金交付要望額、及び対象とする病院を記載し、補助対象機器を購入する前年度の市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の要望書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)病院概要

(2)事業計画書

(3)理由書

(4)見積書

(5)価格表

(6)パンフレット又はカタログ

(7)その他参考となる書類

3 市長は、前項の提出があった場合は、内容を審査し機構に対して助成金の交付を要望するものとする。

4 市長は、機構から前項に係る決定があった場合は、医療機器整備助成事業補助金交付内定通知書(様式第2号)により補助金の交付の要望を行った者に通知するものとする。

 

(交付申請)

第4条 前条第4項の規定により、通知を受けた者は医療機器整備助成事業補助金交付申請書(様式第3号)に規則第4条各号に掲げるもののほか、補助金交付申請額、及び対象とする病院を記載し、事業実施年度の機構が指定する日に基づき市長が決定する期日までに、市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)病院概要

(2)事業計画書

(3)理由書

(4)見積書

(5)価格表

(6)パンフレット又はカタログ

(7)その他参考となる書類

 

(交付決定)

第5条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、適当であると認めたときは、遅滞なく機構に本市の助成金交付申請書を提出するものとする。

2 市長は、機構から前項に係る決定があった場合は、医療機器整備助成事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の調査の結果、又は機構から第1項に係る決定があり、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、医療機器整備助成事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。

4 市長は、第1項の調査の結果が適当でなく機構に本市の助成金交付申請書を提出しない場合は、補助金の交付の申請があった時から、機構に本市の助成金交付申請書を提出した場合は、機構からの決定通知が到達した時からそれぞれ30日以内に前2項に定める補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。

 

(交付条件)

第6条 市長は、補助金の交付の決定を行う場合においては、次に掲げる条件を付すものとする。

(1)この補助金による補助対象機器は、市長が指定する期日までに購入しなければならない。

(2)購入した補助対象機器は、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、担保に供し、又は改廃してはならない。

 

(申請の取下げ)

第7条 補助金の交付の申請を行った者は、第5条第2項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服がある場合、又は自己の都合により申請を取り下げようとするときは、医療機器整備助成事業補助金交付申請取下書(様式第6号)により申請の取下げを行うことができる。

2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。

 

(交付の時期等)

第8条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第14条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から次に掲げる事項を記載した医療機器整備助成事業補助金交付請求書(様式第7号)による請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。

(1)補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2)補助金の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号

(3)補助金の請求額

(4)振込口座

 

(補助事業の変更等)

第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、補助金変更申請額、補助金交付決定額、及び差引金額を記載した医療機器整備助成事業補助金変更承認申請書(様式第8号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、医療機器整備助成事業補助金中止・廃止承認申請書(様式第9号)を市長に対し遅滞なく提出し承認を受けなければならない。

2 前項の医療機器整備助成事業補助金変更承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)変更事業計画書

(2)その他参考となる書類

3 第1項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。

(1)補助金交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合

 

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は医療機器整備助成事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。

 

(補助事業等の適正な遂行)

第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。

 

(立入検査等)

第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。

 

(事業完了の報告)

第13条 補助事業者は、当該医療機器整備助成事業が完了した場合、完了後10日以内に医療機器整備助成事業完了報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げるもののほか、補助金交付決定額、補助金の精算額、及び対象とした病院を記載し、市長に提出しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1)事業報告書

(2)領収書又はその写し

(3)歳入、歳出決算(見込)書の抄本

(4)その他参考となる書類

 

(補助金の額の確定等)

第14条 市長は、前条第1項の規定による完了報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、医療機器整備助成事業補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行った場合には、機構に報告するものとする。

 

(決定の取消し)

第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は医療機器整備助成事業補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。

 

(関係書類の整備)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第14条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。

 

(補助を受けた医療機器の管理及び処分)

第17条 補助事業者は、補助事業により取得した医療機器について適切に維持管理を行うとともに、適当な箇所に「助成備品」の表示をしなければならない。

2 補助事業者は、前項の規定による医療機器を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は改廃する場合には、あらかじめ市長に理由及び内容を記載した医療機器整備助成事業補助金取得財産処分承認申請書(様式第14号)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前2項の規定に基づく維持管理及び処分に関し必要があると認めるときは、補助事業者に対して、随時報告を徴しまたは調査を行うことができるものとする。

4 補助事業者は、補助金に係る取得医療機器の処分により収入があったときは、市長の承諾を得た場合を除き、その交付された補助金の全部又は一部に相当する額を市長に返還しなければならない。

 

(補助金の返還等)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を取消し、医療機器整備助成事業補助金交付返還通知書(様式第15号)により通知し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1)偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2)補助金を他の用途に使用した場合。

(3)第12条の規定による調査について特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(4)その他この要綱の規定に違反したとき。

 

(加算金及び延滞金)

第19条 補助事業者は前条に基づき返還を求められた場合、その請求に係る補助金を受領した日から大阪市に納付した日までの日数に応じて、当該補助金の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を大阪市に納めなければならない。

2 補助事業者が、返還を求められた補助金を納付期日までに納めなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例第3条の規定により算出した延滞金を大阪市に納めなければならない。

3 市長は、第1項及び第2項において、やむを得ないと認められるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

 

附 則

 この要綱は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成20年11月21日から施行し、平成21年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成25年4月1日から施行し、平成25年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

附 則

 この要綱は、令和元年5月1日から施行し、令和元年度以降の予算により支出する補助金について適用する。                  
                                                                                   附 則

 この要綱は、令和3年4月1日から施行し、令和元年度以降の予算により支出する補助金について適用する。

 

別記1

 補助対象者は、次に掲げる団体が、市内に開設している病院においてぜん息等に対する診断、治療等を総合的かつ専門的に行うための専門外来診療部門を設置し、当該診療部門に従事する医師及び看護師を確保している者であり、かつ本市が行うぜん息等に関する事業への協力が相当程度見込まれるものとする。

 (1) 日本赤十字社

 (2) 社会福祉法人恩賜財団済生会

 (3) 一般社団法人又は一般財団法人であって地方公共団体が出資等によって

設立した等地方公共団体に準ずるもの(地方独立行政法人(平成15年

法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人を含む。)

 

別記2

 補助対象機器は、次に掲げるものとする。

 (1)換気機能検査装置

 (2)呼気ガス分析装置

 (3)基礎代謝分析装置

 (4)換気力学的検査装置

 (5)肺拡散機能測定装置

 (6)血液ガス分析装置

 (7)左右肺別検査装置

 (8)運動負荷試験装置

 

様式第1~15号

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健康局 大阪市保健所 管理課 保健事業グループ
電話: 06-6647-0643 ファックス: 06-6647-0803
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