市町村が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へのお知らせ
2015年10月28日
ページ番号:330512
支給対象拡大のお知らせ
厚生労働省において検討中であった「入院相当」に該当しない場合の健康被害の救済について、平成27年12月1日付で、健康管理支援手当として支給の対象となることが決定しました。
市町村が実施した子宮頸がん予防ワクチンの接種を平成25年3月31日までに受けた方へのお知らせ
平成25年3月31日までに、市町村の助成により、子宮頸がん予防ワクチン(ヒトパピローマウイルスワクチン)を接種した方のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した方は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。
認定を受けるためには、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求する必要がありますが、支給対象となるのは、請求した日から遡って5年以内に受けた医療に限られていますので、至急請求いただきますようお願いいたします。
なお、「入院治療を必要とする程度の医療」(以下、「入院相当」という。)が対象となっていましたが、今般、厚生労働省において、「入院相当」に該当しない場合でも、医療費・医療手当相当額を健康管理支援手当として支給の対象とすることとなりましたので、接種により生じた症状に関する医療費・医療手当の給付を求める方は、入院治療の有無にかかわらず、給付に係る請求書をPMDAに提出できます。
お心当たりのある方は、具体的な請求方法等について、独立行政法人医薬品医療機器総合機構の救済制度相談窓口(フリーダイヤル0120-149-931。御利用になれない場合は03-3506-9411(有料))に至急お問い合わせください。
〇厚生労働省ホームページへのリンク
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