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違法民泊に関する相談(違法民泊通報窓口)

2018年8月17日

ページ番号:380351

違法民泊通報窓口(06-6647-0835)の案内

 大阪市では、違法民泊施設の取り締まりを強化するため、電話、ファックス及びメールによる「違法民泊通報窓口」を開設しています。

受付方法:大阪市保健所環境衛生監視課(旅館業指導グループ)

電話による受付

  電話番号:06-6647-0835

  平日9時から17時30分(12月29日から1月3日までを除く)

ファックスによる受付

ファックス番号:06-6647-0733

  24時間受け付けています。

メールによる受付

メールアドレス:ryokan2016@city.osaka.lg.jp

  24時間受け付けています。

国のコールセンター

  • 平成30年6月15日以降、民泊に対する通報について、民泊制度コールセンター(0570-041-389)で受付を行っています。
  • コールセンターは、平日9時から18時まで対応しています。
  • コールセンターに寄せられた苦情は、住宅宿泊事業法に基づき届出がされた施設であれば、コールセンターから住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に連絡(対応依頼)があり、事業者が不明な場合等は、大阪市へと引き継がれます。大阪市へ引き継がれた苦情は、大阪市の開庁時間に現場調査等により対応を行います。

注意事項

  • いただいた情報に基づき調査を行いますので、施設が特定できるよう詳細な情報をお寄せいただくようお願いします。
  • 担当部署からの回答が必要な場合は、その旨を記載いただくとともに、原則として電話による回答をさせていただきますので、御連絡先の電話番号も記載するようお願いします。
  • 指導の経過については、お答えできない場合もありますので、あらかじめ御了承いただきますようお願いします。
  • また、メール、ファックスにより申出いただく場合は、申出内容の詳細を確認させていただくことがありますので、御連絡先を明記してください。
  • 調査、指導には時間を要する場合がありますので、御理解いただきますようお願いいたします。

適法民泊事業者の判別方法について

 適法民泊(総客室の延べ面積が33平方メートル以上の旅館業の施設は除く。)は、事業実施前に「近隣住民へ事業概要等について事前に説明すること」、事業実施後に「苦情対応等を行う者の氏名及び連絡先の標識を宿泊施設の出入口に掲示すること」が責務となっています。そのため、違法民泊疑い施設に対しては、特に「標識の有無」について確認してください。

 なお、判別方法の詳細については、「適法民泊事業者の判別方法について(チラシ)」をご参照ください。

チラシ

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標識例

施設の出入口等へ掲示が必要な、苦情対応する者の氏名及び連絡先が記載された標識の例、3種類
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違法民泊通報窓口開設の背景

 増加する訪日外国人客に対応するため、本市では国家戦略特別区域法に基づく外国人滞在施設経営事業の認定業務を平成28年10月31日より開始し、マンションなどの一室を活用した施設についても民泊営業ができるよう認定することにより、訪日外国人客の滞在施設の受け皿となる制度を実施することとなりました。

 また、住宅宿泊事業の届出制度や住宅宿泊管理業・住宅宿泊仲介業の登録制度など一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るため、平成29年6月16日に住宅宿泊事業法が公布され、 平成30年6月15日から住宅宿泊事業が開始されました。

 しかしながら、旅館業法に抵触する恐れのある民泊が広がりを見せており、民泊施設の近隣住民の方から、ごみの処理方法及び騒音等の不安の声も寄せられています。「違法民泊通報窓口」にいただいた情報を基に、無許可施設等の実態調査及び適切な指導を行っています。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部生活衛生課

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9981

ファックス:06-6232-0364

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