大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金交付要綱
2023年11月22日
ページ番号:486322
※本補助金は大阪府救急医療対策事業施設設備整備費補助金の交付を受ける事業を対象とするものですが、大阪府において、現在当該補助金の交付申請の受付けを停止していることから、本市においても本要綱第3条で定める事業計画書の受付を停止しております。
(目的)
第1条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則(平成18年大阪市規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、市域における救急傷病者の医療を確保し、もって市域の救急医療体制の整備を図るため、休日又は夜間における入院治療を必要とする重症救急患者の医療を大阪市域の病院群が共同連帯して確保する方式に参加する医療機関(以下「補助事業者」という。)が実施する救急医療用設備整備(以下「補助事業」という。)に対し、その経費の一部を補助する大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助の対象となる経費(以下「補助対象」という。)は、次のとおりとする。
(1)病院群輪番制病院として必要な救急医療用医療機器の備品購入費(大阪府救急医療対策事業施設設備整備費補助金の交付を受ける事業に限る)
2 補助金の額は、別表の第1欄に定める基準額と第2欄に定める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業に係る寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第3欄に定める補助率を乗じて得た額とする。
ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(事業計画書)
第3条 健康局健康推進部長(以下、「健康推進部長」という)は、大阪府の照会に基づき、大阪府が指定する期日以前の期日を指定し、病院群輪番制病院に対し医療提供体制推進事業(統合補助金)事業計画書(以下、「事業計画書」という)の提出の通知を行う。
2 病院群輪番制病院として必要な救急医療用医療機器の購入を計画し、補助金の交付を希望する者は、事業の根拠となる資料(見積書等)及びパンフレット等を添付し、大阪府が指定する事業計画書を本市が指定する期日までに健康推進部長に提出しなければならない。
3 健康推進部長は、病院群輪番制病院から事業計画書の提出があったときは、当該事業計画書に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、当該事業計画書を大阪府に提出する。
(内定)
第4条 健康推進部長は、大阪府より大阪府救急医療対策事業施設設備整備費補助金の交付決定の内定について通知を受けた場合、当該通知を受けた日から10日以内に、採択又は不採択を事業計画書を提出した者に通知するものとする。
2 健康推進部長は、採択の通知をする場合、大阪府が指定する期日以前の補助金交付申請期日を指定し通知するものとする。
(交付申請)
第5条 内定通知を受け、補助金の交付を受けようとする者は、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、本市が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)経費所要額調(別紙1)
(2)設備整備事業計画書(別紙2)
(3)見積書
(4)その他参考となる書類
(交付決定)
第6条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、事業計画どおりであるかどうか、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請が到達してから30日以内に当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。ただし、大阪府救急医療対策事業施設設備整備費補助金交付要綱に準じ、大阪府の補助金交付決定に基づき、当該申請に係る補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨の決定をすることができる。
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取り下げようとするときは、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第8条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第12条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の無い場合に限る。
(1)補助事業に要する経費の総事業費の範囲内で各配分額の相互間において、それぞれの額の10%以内の変更を行う場合とする。
(事情変更による決定の取消し等)
第10条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった次に掲げる経費に限り、補助金を交付することができる。
(1)補助事業に係る機械器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2)補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
4 第3条から前条までの規定は、前項の規定による補助金の交付について準用する。
(補助事業等の適正な遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
2 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部または一部を本市に納付させることがある。
3 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければならない。
4 補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。
5 補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告しなければならない。
なお、事業を実施する者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。
また、市長に報告があった場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の全部又は一部を納付させることがある。
6 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど本市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。
(立入検査等)
第12条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金実績報告書(様式第9号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)補助金の交付決定額とその精算額
(2)経費所要額精算書(別紙1)
(3)設備整備事業実績報告書(別紙2)
(4)医療機器の写真
(5)契約書の写し
(6)物品検収調書の写し
(7)その他参考となる書類
(補助金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金額確定通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市救急医療対策事業設備整備費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により通知するものとする。
(関係書類の整備)
第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第12条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産の価格が単価30万円以上の機械及び器具については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第14条第1項第2号の規定による減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15条)の定める期間を準用し、その期間を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付け又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成12年12月1日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成19年3月23日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
第1欄 | 第2欄 | 第3欄 |
---|---|---|
基準額 | 対象経費 | 補助率 |
1か所当たり21,000千円 (ただし、特別に必要がある場合は105,000千円を限度とする。) | 病院群輪番制病院として必要な救急医療用医療機器の備品購入費 | 3分の2 |
様式1~11
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