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医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の皆様へ

2025年1月9日

ページ番号:490722

医師・歯科医師・薬剤師の免許を有する方の届出

 日本国内に住所のある医師、歯科医師、薬剤師の方は、2年に1度、12月31日現在における住所地、就業地、従事している業務の種別等、医師法、歯科医師法、薬剤師法で規定されている事項について届け出ることが義務づけられており、本年はその届出年になります。12月31日現在、就労されていない場合であっても届出が必要です。

 この届出は、今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となります。また、届出を行わない場合は、医師、歯科医師の方は「医師等資格確認検索システム」に氏名等が原則掲載されません。令和7年1月15日(水曜日)までにお忘れなく届出をお願いします。

届出用紙の配付場所

 届出用紙は、市内各区の保健福祉センター及び大阪市保健所保健医療対策課で配付します。

 また、次のホームページからもダウンロードできます。※両面印刷してご使用ください。

厚生労働省ホームページ別ウィンドウで開く 

提出方法

 所定の届出票に必要事項を記入のうえ、原則として住所地または就業地の区保健福祉センターへ提出してください。窓口へお越しいただくのが困難な場合は、送付による受付も行っております。その際、封筒の表面に「三師届在中」とご記載のうえ送付ください。なお、送付にかかる費用は自己負担となりますので、ご了承ください。

 届出票の事項(特に、住所、氏名、電話番号、生年月日)は、記入漏れのないようにお願いします。

保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・歯科技工士の業務に従事する方の届出

 業務に従事する(※)保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の方は2年に1度、12月31日現在における氏名、住所地等を、保健師助産師看護師法、歯科衛生士法、歯科技工士法で規定されている事項について届け出ることが義務づけられており、本年はその届出年になります。12月31日現在、就労されている方のみ届出が必要です。

 (※)パートタイムや産前・産後休暇中、育児休業中、介護休業中及び病気休暇中の方も対象となります。

 この届出は、今後の厚生労働行政の重要な基礎資料となります。令和7年1月15日(水曜日)までにお忘れなく届出をお願いします。

届出用紙の配付場所

 届出用紙は、市内各区の保健福祉センター及び大阪市保健所保健医療対策課で配付します。

 また、次のホームページからもダウンロードできます。

【保健師、助産師、看護師、准看護師】

大阪府ホームページ別ウィンドウで開く

【歯科衛生士】

大阪府ホームページ別ウィンドウで開く

【歯科技工士】

大阪府ホームページ別ウィンドウで開く

提出方法

 所定の届出票に必要事項を記入のうえ、就業地の区保健福祉センターへ提出してください。窓口へお越しいただくのが困難な場合は、送付による受付も行っております。その際、封筒の表面に「従事者届在中」とご記載のうえ送付ください。なお、送付にかかる費用は自己負担となりますので、ご了承ください。

※送付を含む保健所への提出は受け付けておりませんので、必ず就業地の区保健福祉センターへ提出してください。

 複数の従事先がある場合は、主な従事先について記入のうえ、提出してください。また、届出票の事項(特に、住所、氏名、電話番号、生年月日)は、記入漏れのないようにお願いします。

届出期限

 令和7年1月15日(水曜日)

オンラインによる届出について

 医療機関等に勤務する方のみを対象として、令和4年度より厚生労働省の医療従事者届出システム別ウィンドウで開くを用いたオンラインによる届出が可能となりました。オンラインによる届出にかかる詳細は、厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

 オンラインによる届出にかかるお問い合わせは、医療従事者届出システムヘルプデスク別ウィンドウで開くまでお願いいたします。

※医療従事者届出システム及びヘルプデスクにつきましては、既に運用を開始しております。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市健康局大阪市保健所保健医療対策課
【医師、歯科医師、薬剤師の免許を有する方】保健情報グループ
電話: 06-6647-0685
【保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士の業務に従事されている方】医療法人グループ
電話: 06-6647-0681
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
ファックス: 06-6647-0804

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