接種対象・接種順位について ~基礎疾患・高齢者施設従事者等の詳細を掲載しています~
2021年9月15日
ページ番号:528320
接種対象
新型コロナワクチンの接種対象は、以下の通りです。
▷ファイザー社のワクチン:接種する日に12歳以上の方
▷武田/モデルナ社のワクチン:接種する日に18歳以上の方
接種順位
現在、大阪市では国が公表する接種順位に基づき、接種順位を次の通りとしています。
- 医療従事者等【大阪府において実施(大阪府HP「新型コロナウイルスワクチン優先接種の実施について
」)】
- 高齢者(65歳以上の方)
- (1)基礎疾患を有する方や高齢者施設等で従事されている方(一定の居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者を含む)
(2) 60~64歳の方 - ①(1)保育所など児童福祉施設等の従事者、幼稚園・小中学校等の教職員
(2)50~59歳の方
②49歳以下の方
(注)令和4年3月31日現在の年齢です。
詳細
基礎疾患を有する者
- 慢性の呼吸器の病気
- 慢性の心臓病(高血圧を含む。)
- 慢性の腎臓病
- 慢性の肝臓病(肝硬変等)
- インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
- 血液の病気(ただし、鉄欠乏性貧血を除く。)
- 免疫の機能が低下する病気(治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。)
- ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
- 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患
- 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態(呼吸障がい等)
- 染色体異常
- 重症心身障がい(重度の肢体不自由と重度の知的障がいとが重複した状態)
- 睡眠時無呼吸症候群
- 重い精神疾患(精神疾患の治療のため入院している、精神障がい者保健福祉手帳を所持している、又は自立支援医療(精神通院医療)で「重度かつ継続」に該当する場合)や知的障がい(療育手帳を所持している場合)
- 基準(BMI30以上)を満たす肥満の方
高齢者施設等の従事者
高齢者等が入所・居住する社会福祉施設等(例えば以下の施設)において、利用者に直接接する職員(市町村の判断により、一定の居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者も含まれる。)
- 介護保険施設( 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人保健施設、介護医療院)
- 居住系介護サービス(特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護)
- 老人福祉法による施設(養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム)
- 高齢者住まい法による住宅(サービス付き高齢者向け住宅)
- 生活保護法による保護施設(救護施設、更生施設、宿所提供施設)
- 障がい者総合支援法による障がい者支援施設等(障がい者支援施設、共同生活援助事業所、重度障がい者等包括支援事業所(共同生活援助を提供する場合に限る)、福祉ホーム)
- その他の社会福祉法等による施設(社会福祉住居施設(日常生活支援住居施設を含む)、生活困窮者・ホームレス自立支援センター、生活困窮者一時宿泊施設、原子爆弾被爆者養護ホーム、生活支援ハウス、婦人保護施設、矯正施設(患者が発生した場合の処遇に従事する職員に限る)、更生保護施設)
居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者
居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者で、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービス・障がい福祉サービス(例えば、以下のサービス)の提供等を行う意思を有する者(事業所等が、自宅療養中の高齢の患者等に直接接し、介護サービス・障がい福祉サービス の提供等を行う意向を市町村に登録している必要あり)
居宅サービス等(介護)
訪問介護、訪問入浴介護、訪問リハビリテーション、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅療養管理指導、通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、福祉用具貸与、居宅介護支援
(注)各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。訪問系サービス等(障がい福祉)
居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障がい者等包括支援(訪問系サービス等を提供するもの)、自立生活援助、短期入所、生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)就労定着支援、計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援
(注)地域生活支援事業(訪問入浴サービス、移動支援事業、意思疎通支援事業、専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業、地域活動支援センター、日中一時支援、盲人ホーム、生活訓練等、相談支援事業)を含む。
保育所をはじめとする児童福祉施設等
保育施設等
保育所(園)、地域型保育事業、認定こども園、企業主導型保育事業、認可外保育施設、一時預かり事業、病児・病後児保育事業、地域子育て支援拠点事業、子ども・子育てプラザ
放課後事業
児童入所施設等
児童養護施設(地域小規模児童養護施設を含む)、児童心理治療施設、児童自立支援施設、乳児院、母子生活支援施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム、里親
一時保護所
障がい児入所施設
障がい児通所支援事業所等
福祉型児童発達支援センター、医療型児童発達支援センター、児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援事業所、保育所等訪問支援事業所、障がい児相談支援事業所
小中学校等
- 幼稚園
- 小学校
- 中学校
- 義務教育学校
- 中等教育学校前期課程
- 特別支援学校
- 各種学校その他の教育施設(教育支援センター、不登校特例校、フリースクール、外国人学校等)
以上、公立・私立ともに対象
基礎疾患を有する者・高齢者施設等の従事者・居宅サービス事業所等及び訪問系サービス事業所等の従事者・保育所をはじめとする児童福祉施設等・小中学校等
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