令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金交付要綱
2022年10月18日
ページ番号:532788
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の確保を図るため、新たに新型コロナウイルス感染症患者受入病床(以下「受入病床」という。)を新設又は増設する医療機関(以下「受入医療機関」という。)、並びに、「大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床拡充協力金交付要綱」(以下「令和2年12月協力金交付要綱」という。)または「令和3年1月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床拡充協力金交付要綱」(以下「令和3年1月協力金交付要綱」という。)に基づき受入病床を拡充した受入医療機関に対する、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金(以下「協力金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)受入病床 陽性患者用病床のうち許可病床を意味し、疑似症患者専用病床を含まない。また、疑似症患者専用病床を陽性患者用病床若しくは陽性患者及び疑似症患者用病床に転用したものは含まない。
(2)最大確保数 令和2年12月3日時点で大阪府に登録している「病床運用計画」の最大確保数をいう。
(3)継続運用 令和2年12月協力金交付要綱または令和3年1月協力金交付要綱に基づき運用した病床数を交付対象期間終了後も減少させることなく、大阪府の要請に基づき「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床の運用に関する報告書」のとおり、病床の運用を行っていること。
(4)感染症患者 新型コロナウイルス感染症に感染している患者
(5)登録 大阪府が通知する新型コロナウイルス感染症患者の受入要請通知において、受入病床の確保要請を受けたことをいう。
(交付対象)
第3条 協力金の交付対象は、大阪市内に所在する病院であって、次の要件のいずれかに該当する者とする。
(1)令和2年12月協力金交付要綱による協力金の交付対象となった受入病床を継続運用している者
(2)令和2年12月協力金交付要綱による協力金の交付対象となった受入病床を令和3年3月31日付で廃止したものの、令和3年5月7日までに再度登録する者。
(3)令和3年1月協力金交付要綱による協力金の交付対象となった受入病床を継続運用している者。
(4)前3号以外に、新たに大阪府へ受入病床の新設又は増設を登録のうえ、当該病床の運用を開始する者。ただし、増設は最大確保数を超える病床を登録する場合に限る。
(交付対象期間)
第4条 協力金の交付対象期間は、次のとおりとする。
(1)前条第1号に該当する場合、及び第4号に該当する者で令和3年2月8日から令和3年3月31日までの間に当該病床の運用を開始する場合の対象期間は、令和3年4月1日から令和3年6月30日までとする。
(2)前条第2号及び3号に該当する場合、並びに第4号に該当する者で令和3年4月1日から令和3年5月7日までの間に運用を開始する場合の対象期間は、令和3年5月8日から令和3年8月7日までとする。
2 前項の対象期間後であっても、本市より受入医療機関に対し交付対象期間の更新を依頼する場合がある。
(交付要件)
第5条 協力金の交付要件は、次のすべてを満たす場合に限る。
(1)大阪府に受入医療機関としての登録が完了していること。
(2)大阪府の要請に基づき、感染症患者を受け入れること。
(3)病床の配置にあたり、新型コロナウイルス感染症以外の患者と独立した動線が確保されていること。
(4)酸素投与及び呼吸モニタリングの対応が可能であること。
(5)「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床の運用に関する報告」に記載のとおりの運用を実施していること。
(交付の基準額)
第6条 交付の基準額は、新設又は増設された受入病床1床につき、10,000,000円とする。
2 本要綱に基づく申請は、1床につき1回限りとする。ただし、第4条第2項に基づき交付対象期間を更新した場合はその限りではない。
(交付申請)
第7条 協力金の交付申請は、令和3年4月新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金交付申請書(様式第1-1号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書は次の期日まで市長へ提出しなければならない
(1)第4条第1項第1号に該当する者 令和3年4月21日
(2)第4条第1項第2号に該当する者 令和3年5月28日
3 第1項の申請書には、別表1の書類を添付しなければならない。
(交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査を行い、協力金の交付決定をしたときは、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金交付決定通知書(様式第2号)により協力金の交付申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、第4条に定める交付要件を欠くと認めたときは、理由を付して、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金不交付決定通知書(様式第3号)により協力金の交付申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、協力金の交付申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る協力金の交付決定又は交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第9条 協力金の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第10条 市長は、協力金の交付決定を受けた者(以下「受入病床運用者」という。)から、受入病床の運用(以下「受入病床運用」という。)の完遂および第14条の規定による協力金の額の確定を経た後に提出される令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金請求書(様式第5号)に基づく請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる協力金を交付するものとする。
2 受入病床運用者は、第14条の規定による協力金の額の確定を経た後、速やかに令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(受入病床運用の中止等)
第11条 受入病床運用者は、病床の閉鎖、看護師の欠員などにより受入病床運用の継続が不可能又は困難となったときは、直ちに令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力の中止報告書(様式第6号)を市長に対し提出すること。
2 市長は、前項の報告により受入病床運用者による運用に支障があることを把握したときは、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金事情変更による交付決定取消(全部・一部)通知書(様式7号)により受入病床運用者に通知するものとする。
(立入検査等)
第12条 市長は、協力金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、受入病床運用者に対して報告を求め、又は受入病床運用者の承諾を得た上で職員に当該受入病床運用者の医療施設等に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 受入病床運用者は、受入病床運用を完遂したときは、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力受入病床運用完遂報告書(様式第8-1号)に受入病床運用報告書(様式8-2号)を添付し、受入病床運用の完遂後10日以内に市長に提出しなければならない。
(協力金の額の確定等)
第14条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る受入病床運用の実績が協力金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき協力金の額を確定し、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金額確定通知書(様式第9号)により受入病床運用者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、受入病床運用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、協力金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、協力金交付決定等を受けたとき
(2)協力金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき
(3)その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき
2 前項の規定は、交付すべき協力金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、速やかにその旨に理由を付して受入病床運用者に令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(協力金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により協力金交付決定等を取り消した場合において、受入病床運用の当該取り消しに係る部分に関し、すでに協力金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ、令和3年4月大阪市新型コロナウイルス感染症患者受入病床協力金返還命令書(様式第11号)により受入病床運用者に通知するものとする。
2 前項の命令があったときは、受入病床運用者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第17条 受入病床運用者は、前条の命令を受けたときは、その請求に係る協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、受入病床運用者の納付した金額が返還を求められた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた協力金の額に充てられたものとする。
3 受入病床運用者が協力金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた協力金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(関係書類の整備)
第18条 受入病床運用者は、受入病床運用に係る証拠書類として、受入病床運用の実施日や内容が確認できる資料として日報や月報等を常に整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は健康局長が別に定める。
2 第4条第2項に基づき交付対象期間を更新する場合には、本要綱を準用するものとする。
附則
この要綱は、令和3年4月6日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
要綱
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
要綱 別表1(第7条第3項関係)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
様式集
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課
住所:〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス10階)
電話:06-6647-0679
ファックス:06-6647-0804