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医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱

2023年7月21日

ページ番号:545606

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱

 

1. 目的

 病院が医療法及び関連法令により規定された人員及び構造設備を有し、かつ、適正な管理を行っているか否かについて検査することにより、病院を科学的で、かつ、適正な医療を行う場にふさわしいものとすることを目的とする。

 

2. 検査対象施設及び実施時期

 医療法に基づくすべての病院を対象とし、原則年1回で毎年度3月末日までに完了するものとする。

 

3. 実施すべき事項

 第1表(施設表)の事項及び第2表(検査表)の事項のほか、医療法第25条第1項の規定に基づき、大阪市長が必要と認めた事項

 

4. 実施の方法

 医療法第25条第1項に基づく立入検査については、大阪市長が任命した医療監視員が各施設に赴き又は書面により、第1表(施設表)を作成し、Ⅳの検査基準のうち被検査施設の該当する検査項目について検査し、所要の判定を行った結果に基づき、第2表(検査表)等を作成する。

 

5. 各施設に対する指導等

 大阪市長は、不適合事項があるときは、当該病院開設者又は管理者に対して当該事実を通知するとともに改善計画書の提出を求め、改善のために必要な指導を行う。

 

医療法第25条第1項の規定に基づく立入検査要綱

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