大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付要綱
2022年11月29日
ページ番号:564034
大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症患者の受入病床の確保を図るため、大阪市新型コロナウイルス専用病院協力金交付要綱(以下「専用病院協力金交付要綱」という。)に基づきコロナ専用病院として受入病床を確保し運用した医療機関(以下「専用病院」いう。)に対する、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金(以下「継続協力金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとおりとする。
(1)コロナ専用病院 大阪市新型コロナウイルス専用病院協力金交付要綱(以下「専用病院協力金交付要綱」という。)の対象となった病床を運用する医療機関。
(2)受入病床 陽性患者用病床のうち許可病床を意味し、疑似症患者専用病床を含まない。
(3)特例病床 医療法第10条但し書きの臨時応急の場合に該当するものとして、病院の病室以外の場所(処置室等)に感染症患者を入院させる運用病床。
(4)感染症患者 新型コロナウイルス感染症に感染している患者
(交付対象)
第3条 協力金の交付対象は、大阪市内に所在する病院であって、専用病院協力金交付要綱による協力金の対象となった医療機関において、令和4年9月30日までの間運用する受入病床とする。
2 前項の対象になる受入病床を超えない範囲で特例病床に転用した場合も対象とする。
(交付対象期間)
第4条 協力金の交付対象期間は、令和4年4月1日から令和4年9月30日までとする。
(交付要件)
第5条 協力金の交付要件は、次のすべてを満たす場合に限る。
(1)大阪府より重点医療機関と指定され、かつ新型コロナウイルス感染症患者専用病院として運用していること。
(2)病床の配置にあたり、新型コロナウイルス感染症以外の患者と独立した動線が確保されていること。
(3)すべての病床で酸素投与及び呼吸モニタリングの対応が可能であること。
(4)「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床の運用に関する報告」に記載のとおりの運用を実施していること。
(5)令和4年4月1日から令和4年9月30日まで継続して受入病床及び特例病床を運用すること。
(交付の基準額)
第6条 交付の基準額は、新型コロナ専用病院に設置された受入病床1床につき四半期ごとに10,000,000円とする。
2 第4条で定める交付対象期間中に、受入病床の増減があった場合は日割り計算を行う。なお、1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
3 前項で定める日割り計算の基準日数は次のとおりとする。
(1)令和4年4月1日から令和4年6月30日 91日
(2)令和4年7月1日から令和4年9月30日 92日
(交付申請)
第7条 協力金の交付申請は、令和4年4月20日までに大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付申請書(様式第1-1号)及び大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金添付書類確認票(様式第1-2号)を市長に提出して行うものとする。
2 前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
(1)令和4年1月1日から令和4年3月31日までに大阪府が発行した「新型コロナウイルス感染症患者等受入病床の確保(要請)及び病床運用計画に基づく病床の運用(依頼)について」又は「新型コロナウイルス感染症病床運用計画の変更に伴う病床の運用について(依頼)」の写し
(2)令和4年1月1日から令和4年3月31日までに大阪府へ提出した「新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床の運用に関する報告書」の写し。
(交付決定及び通知)
第8条 市長は、前条の申請があった場合には、当該申請に係る書類の審査を行い、協力金の交付決定をしたときは、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付決定通知書(様式第2号)により協力金の交付申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の審査の結果、第5条に定める交付要件を欠くと認めたときは、理由を付して、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金不交付決定通知書(様式第3号)により協力金の交付申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、協力金の交付申請の提出期限から60日以内を標準的な処理期間とし、当該申請に係る協力金の交付決定又は交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第9条 協力金の交付を申請した者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第10条 市長は、協力金の交付決定を受けた者(以下「受入病床運用者」という。)から、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金請求書(様式第5号)により、請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる協力金を交付するものとする。
2 受入病床運用者は、第13条第1項の規定に基づき提出した運用報告書の確認審査連絡後、速やかに大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(受入病床運用の変更等)
第11条 受入病床運用者は、第7条で申請した内容等を変更したとき(増減10床以内の運用病床数の変更を除く)、受入病床を特例病床に転用したとき、または、病床の閉鎖、看護師の欠員などにより受入病床運用の継続が不可能又は困難となったときは、直ちに大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金変更報告書(様式第6号)に報告内容が確認できる書類を添付し市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の報告により受入病床運用者による運用に支障があることを把握したとき又は変更理由が正当であり変更を認められる場合は、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金の変更の事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式7号)により受入病床運用者に通知するものとする。
(立入検査等)
第12条 市長は、協力金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、受入病床運用者に対して報告を求め、又は受入病床運用者の承諾を得た上で職員に当該受入病床運用者の医療施設等に立ち入り、帳簿書類等その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第13条 受入病床運用者は、四半期ごとの運用完遂後10日以内に大阪市新型コロナウイルス専用病院継続運用報告書(様式第8-1)に受入病床運用報告書(様式8-2号)を添付し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次の書類を添付しなければならない。ただし、第7条第1項に基づく交付申請の時に申請書類に添付した書類または第11条第1項に基づく変更報告書に添付した書類が最新の書類である場合は添付する必要がない。
(1)第4条で定める期間の間に大阪府が発行した「新型コロナウイルス感染症患者等受入病床の確保(要請)及び病床運用計画に基づく病床の運用(依頼)について」又は「新型コロナウイルス感染症病床運用計画の変更に伴う病床の運用について(依頼)」の写し
(2)第4条で定める期間の間に大阪府へ提出した新型コロナウイルス感染症患者等の受入病床の運用に関する報告書の写し
(協力金の額の確定等)
第14条 市長は、前条第1項の規定による運用報告書(通年分)の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査により、当該報告に係る受入病床運用の実績が協力金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき協力金の額を確定し、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金額確定通知書(様式第9号)により受入病床運用者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第15条 市長は、受入病床運用者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合には、協力金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1)虚偽の申請その他の不正な行為により、協力金交付決定等を受けたとき
(2)協力金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反したとき
(3)その他、市長が不適当と認める事由が生じたとき
2 前項の規定は、交付すべき協力金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、速やかにその旨に理由を付して受入病床運用者に大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金交付決定取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(協力金の返還)
第16条 市長は、前条第1項の規定により協力金交付決定等を取り消した場合において、受入病床運用の当該取り消しに係る部分に関し、すでに協力金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じ、大阪市新型コロナウイルス専用病院継続協力金返還命令書(様式第11号)により受入病床運用者に通知するものとする。
2 前項の命令があったときは、受入病床運用者は返還を命じられた額を本市が定める期日までに大阪市あて納付しなければならない。
(加算金及び延滞金)
第17条 受入病床運用者は、前条の命令を受けたときは、その請求に係る協力金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、当該協力金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額とし、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を本市に納付しなければならない。
2 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、受入病床運用者の納付した金額が返還を求められた協力金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を求められた協力金の額に充てられたものとする。
3 受入病床運用者が協力金の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、税外歳入に係る督促手数料、延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
4 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を求められた協力金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
5 市長は、第1項又は第3項の場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。
(関係書類の整備)
第18条 受入病床運用者は、受入病床運用に係る証拠書類として、受入病床運用の実施日や内容が確認できる資料として日報や月報等を常に整備し、第8条の通知を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に必要な事項は健康局長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
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大阪市 健康局大阪市保健所保健医療対策課
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