大阪市在宅医療・介護連携推進会議開催要綱
2023年7月27日
ページ番号:572394
(目的)
第1条 医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供できる体制の構築について検討するため、「大阪市在宅医療・介護連携推進会議」(以下「会議」という。)を開催する。
(意見又は助言を求める事項)
第2条 会議では、次に掲げる事項についてメンバーから意見等を徴収する。
(1) 市域における在宅医療・介護連携推進事業に関する課題の抽出及び対応策に関すること
(2) 高齢者等在宅医療・介護連携相談支援事業に関すること
(3) 各区における在宅医療・介護連携推進事業の円滑な実施に向けた支援に関すること
(4) その他在宅医療・介護連携に関すること
(会議のメンバー)
第3条 会議は、別表に掲げる団体の代表者で構成する。ただし、局長は必要に応じて、別表以外の団体の代表者を会議のメンバーとすることができる。
2 メンバーは、局長が委嘱する。
(座長)
第4条 会議の座長は、メンバーの互選により定める。
2 座長は、会議の議事を進行する。
3 座長は、必要があると認めるときは、本市職員その他関係者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、健康局健康推進部健康施策課において処理する。
(開催期間)
第6条 会議の開催期間は、施行日から令和6年3月31日までとする。
附 則
この要綱は、令和4年7月7日から施行する。
大阪市在宅医療・介護連携推進会議開催要綱 別表
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このページの作成者・問合せ先
大阪市 健康局健康推進部健康施策課保健医療グループ
住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)
電話:06-6208-9940
ファックス:06-6202-6967