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新型コロナウイルス感染症に感染したら(まわりに感染した人がいたら)

2023年3月22日

ページ番号:592533

新型コロナウイルス感染症に感染された場合

大阪市では保健所と各区保健福祉センターが連携しながら、一日も早く回復されるよう療養を支えてまいります。

新型コロナウイルス感染症については、重症化リスクの高い感染者を優先するために、重症化リスクの低い感染者の方へは、原則、市保健所からの連絡は行っておらず、ご自身で「大阪府陽性者登録センター」へ登録された方にのみ、市保健所からショートメッセージサービス(SMS)で療養案内を行っています。

重症化リスクの高い方、高齢者の方については、従来どおり電話で療養案内を実施し、必要に応じ、入院・宿泊調整等を行います。

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※「大阪府陽性者登録センター」への登録にあたっては、、氏名、生年月日、住所、電話番号、発症日などの患者情報のほか、本人確認書類、検査キット等の写真の添付が必要となります。

 「大阪府陽性者登録センター」への登録はこちら別ウィンドウで開く

【相談・連絡先】

 〇体調不良等 

   自宅療養者・濃厚接触者専用ダイヤル(全日24時間対応) 

   電話06-6647-0790

 〇入院・往診等

   新型コロナ受診相談センター(全日24時間対応) 

   電話06-6647-0641

 または、お住まいの区の保健福祉センター(平日9時~17時30分まで)

療養中の健康観察のお願い(My HER-SYSへの入力)

医療機関から提出された発生届の対象の方や、発生届の対象外であるが大阪府陽性者登録センターへの登録者でMy HER-SYSのお知らせメッセージを受信された方については、厚生労働省の新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム(HER-SYS)を活用して、日々の健康状態を把握・管理します。入力には、保健所からショートメッセージサービス(SMS)でお知らせする「HER-SYS ID」が必要となります。毎日1日2回、スマートフォンアプリ「My HER-SYS」へ、ご自身の健康状態(体温、症状等)を入力してください。

なお、皆様に入力いただく症状の経過にかかる情報は、外出自粛解除を判断するにあたり、重要な情報ですのでご報告をお願いします。

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唇が紫色になっている
顔色が明らかに悪い

息が荒くなった
急に息苦しくなった
胸の痛みがある
少し動くと息があがる
肩で息をしている
ゼーゼーしたような呼吸

ぼんやりしている
もうろうとしている
脈のリズムが乱れる
返事がない
反応が鈍い

パルスオキシメーターの値が95パーセント以下の場合は、上記の相談先へ連絡してください。ほかにも、妊娠中の方や治療中の病気があるなど心配な方、緊急性の高い症状のある方などは相談・連絡先へご相談ください。

療養のしおりについて

療養を始めるにあたり、知っておいていただきたい内容を「療養のしおり」としてまとめました。ぜひご一読ください。

陽性者の方への注意事項

  • 今般、国において「Withコロナに向けた政策の考え方」が示され、令和4年9月26日より、全国一律で医療機関から提出される発生届の対象が、①65歳以上の方、②入院を要する方、③重症化リスクがあり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与又は新たに酸素投与が必要な方、④妊娠している方、の4類型に限定されることとなりました。
  • 上記の見直しに伴い、重症化リスクの低い感染者の方へは、原則、市保健所からの連絡は行っておらず、ご自身で「大阪府陽性者登録センター別ウィンドウで開く」へ登録いただいた方にのみ、市保健所からショートメッセージサービス(SMS)で療養案内を行っています。
  • お電話、携帯電話のショートメッセージ(SMS)ともに、陽性が判明した日からご連絡までに2日から5日程度お時間がかかっています。
  • 保健所の電話がつながりにくい場合は、病状の急変など急を要する相談の電話を優先するため、保健所からの電話又はショートメッセージ(SMS)が届くまでお待ちください。
  • 保健所から連絡(SMS)があるまでの間、外出自粛の上、1日2回の体温測定を行うなど、ご自身で健康管理を行ってください。症状が良くない場合は、医療機関へご相談ください。(医療機関を受診する際は、事前にお電話で、新型コロナウイルス感染症の陽性者である旨を伝え、受診が可能か確認してください。医療機関が見つからない時は大阪府ホームページの新型コロナ・自宅療養者への診療・検査医療機関一覧別ウィンドウで開くをご活用ください。)
  • 症状がない方も、外出自粛と、ご自身で健康管理を行ってください。
  • 自宅で適切な感染予防対策がとれない等で宿泊療養を希望される方は、自宅待機SOS 0570-055221にご連絡ください。
  • 濃厚接触者の有無は、「濃厚接触者の方の対応について」を参考に、ご自身で判断していただき、濃厚接触者に該当する方にその旨をお伝えください。
  • 濃厚接触者の方へは症状がなければ最終接触日から5日間外出の自粛をお願いしてください(最終接触日から2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能です)。

療養期間(療養解除日)について

症状のある方

  • 発症日または検体採取日を0日目として、7日目(※)までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる8日目(※)が療養解除日となります。
  • ただし、現に入院している方(高齢者施設に入所している方を含みます。)は、発症日または検体採取日を0日目として、10日目(※)までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる11日目(※)が療養解除日となります。
  • なお、症状によっては、療養が延長になります。

症状のない方

  • 検体採取日を0日目として、7日目までが療養予定期間となり、療養最終日の翌日となる8日目が療養解除日となります。
  • なお、療養中5日目(※)の検査キットによる検査で陰性を確認した場合には、6日目(※)に療養解除を可能とします。

    (※)令和4年9月7日より適用、同日時点で療養中の方も含みます。

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療養期間中の外出自粛について

 療養期間中の外出自粛について、有症状の場合で症状軽快から24 時間経過後又は無症状の場合には、 外出時や人と接する際は短時間とし、移動時は公共交通機関を使わないこと、外出時や人と接する際に必ずマスクを着用するなど自主的な感染予防行動を徹底することを前提に、食料品等の買い出しなど必要最小限の外出を行うことは差し支えありません。

新型コロナウイルス感染症と診断された方へ

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宿泊施設での療養について

無症状もしくは軽症の方について、宿泊施設における療養(宿泊療養)を実施しています。

宿泊療養施設に入居されるにあたっての注意事項や持ち物は次のとおりです。

 

02新型コロナウイルス感染症の軽症者等にかかる宿泊療養について(大阪府作成)別ウィンドウで開く

就業について

新型コロナウイルス感染症に感染された場合の就業についての詳細はこちらをご覧ください

濃厚接触者の方の対応について

 濃厚接触者とは、新型コロナウイルス感染症陽性者と、感染可能な時期(有症状者は発症日2日前以降、無症状者は陽性となった検体採取日2日前以降)に濃厚接触〔手が触れる距離(目安として1m)で、必要な感染予防策なしで、陽性者と15分以上接触〕のあったものをいいます。

 濃厚接触者に該当する方は、陽性者との最終接触日を0日として5日間は外出自粛をお願いします(6日目解除)。なお最終接触日から2日目及び3日目の抗原定性検査キットを用いた検査(※)で陰性を確認した場合は、3日目から解除が可能です。その場合は保健所へ判断を確認する必要はありません。

 いずれの場合も感染症陽性者との最終接触日から7日目まで健康観察を行うなど、ご協力いただきたい内容は次のとおりです。

 (※) キットは薬事承認されたものを使用(自費検査)。無症状者に対する唾液検体を用いたキットの使用は推奨されていないた め、キットを用いる場合は鼻咽頭検体又は鼻腔検体を用いること。


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05_濃厚接触者の皆さまへ

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濃厚接触者の方への注意事項

  • 保健所からの連絡はありません
  • 感染者の増加を受けて、重症化リスクの高い陽性者の対応を優先するためにも、「濃厚接触者に該当しますか」という相談に対応するのが難しくなっています。「濃厚接触者の方の対応について」を参考に、ご自身で判断してください。
  • 現在、保健所から濃厚接触者への無料検査のご案内は行っておりません。
  • 健康観察機関中に症状がある場合は、医療機関を受診してください。感染拡大防止にご協力をお願いします。
  • 濃厚接触者の方は配食サービス、宿泊療養施設入所の対象となりません。
  • 濃厚接触者の方の療養期間を証明する公的な書類はありません。

入院療養・宿泊療養・自宅療養の解除後について

療養解除後に再度新型コロナウイルスが陽性となる方が確認されています。療養の解除後4週間の過ごし方について参考にしてください。

06_入院療養・宿泊療養・自宅療養が解除となった皆さまへ

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療養期間証明書について

新型コロナウイルス感染症の療養が解除となった場合の療養期間に関する証明書についてはこちらをご覧ください。

「新型コロナウイルス感染症にかかる療養期間証明書について」

療養期間後にも症状が残る場合(後遺症)について

新型コロナウイルス感染症にかかった後、感染性が無くなったにもかかわらず、療養中に見られた症状が続いたり、新たに症状が出現したりするなど、後遺症として様々な症状が見られることがあります。

後遺症が疑われる場合は、かかりつけ医療機関にご相談ください。かかりつけ医療機関がない場合は、新型コロナ一般相談センター 0120-911-585、新型コロナ受診相談センター 06-6647-0641 にて、受診可能な医療機関などをご案内しています。

 

大阪府作成 後遺症に関するリーフレット(令和4年3月作成)

大阪府作成 後遺症に関するリーフレット(表紙)
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大阪府作成 後遺症に関するリーフレット(中面)
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大阪府ホームページ 新型コロナウイルス感染症の後遺症についてはこちら別ウィンドウで開く

厚生労働省ホームページ 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&Aはこちら別ウィンドウで開く

家庭内における感染対策について

ご家族に新型コロナウイルス感染が疑われる場合に、家庭内でご注意いただきたい8つのポイントについて、参考にしてください。

07_家庭内でご注意いただきたいこと(厚生労働省作成)

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入院医療費について

新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(以下、この文章内では「法律」といいます。)に規定される「指定感染症」に指定され、法律の規定が準用されています。

法律では、感染症のまん延を防止するために、新型コロナウイルス感染症を含む感染症患者に対して、感染症のまん延防止のために、都道府県等が入院勧告・措置を行うことができ、法律に基づいた入院勧告・措置により入院をした場合には、感染症のまん延防止のために必要であった入院期間中の医療費は、入院勧告・措置の対象となった方からの医療費公費負担の申請に基づき、公費で負担することとなっています。

【ご注意いただきたいこと】

医師が新型コロナウイルス感染症を疑い、新型コロナウイルス感染症の疑似症(発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が一般に認められている医学的知見に基づき、集中治療その他これに準ずるものが必要であり、かつ、直ちに特定の感染症と診断することができないと判断したもの。)と診断した場合、管轄の保健所長を経由して、都道府県知事に「発生届」を提出します。「発生届」が提出されると、新型コロナウイルス感染症の入院医療費は公費で負担することとなります。

 

新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス薬(飲み薬)について

経口抗ウイルス薬とは、新型コロナウイルス感染症に患者に投与できる治療薬(飲み薬)のことです。令和3年12月24日に抗ウイルス薬「モルヌピラビル」(販売名:「ラゲブリオ」)が特例承認されました。

この経口薬の対象は、コロナ陽性者のうち、18歳以上で重症化リスク因子がある方など、医師が、投与を必要と診断した方です。ただし、妊婦又は妊娠している可能性のある女性等は使用できません。また、処方箋なしで、薬局で購入することはできませんのでご注意ください。

現状、安定的な供給が難しいことから、供給が安定するまでの間、国において買い上げ、治療を行う医療機関及び対応薬局に無償で提供しています。

経口薬による治療については、診断を受けた医療機関にご相談ください。

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ご注意

  1. ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。
  2. 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声別ウィンドウで開くへお寄せください。
  3. 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。

このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナウイルス感染症対策グループ
住所: 〒545-0051 大阪市阿倍野区旭町1丁目2番7-1000号(あべのメディックス3階)

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