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令和5年度 大阪市健康増進活動事業補助金の申請を受け付けます

2024年2月28日

ページ番号:593127

地域での健康づくり活動を支援します(大阪市健康増進活動事業補助金)

 大阪市健康増進活動事業補助金(以下、「補助金」という。)は、一次予防の普及啓発を図るための事業に対しその経費の一部を補助することにより、本市の市民の健康寿命の延伸及び普及啓発事業を通しての健康づくり並びに市民の健康の保持と増進を図ることを目的としています。

1 補助金の概要

(1)補助対象となる事業

一の区の区域に居住する方または通勤・通学する方を対象として行う事業であって、次のいずれかに該当する事業について補助金を交付します。

 ア 「喫煙率の減少」につながる講習会等普及啓発事業

 イ 「肥満者の減少」につながる講習会等普及啓発事業

 ウ  「運動習慣者の増加」につながる講習会等普及啓発事業

 エ  「食育の推進」につながる講習会等普及啓発事業

※なお、上記に該当する事業であっても、本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業、他の制度による補助金の交付を受けている、又は交付の対象となる事業等は補助対象とはなりませんので、詳細は大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱(以下、「交付要綱」という。)をご覧ください。

(2)補助金額等

 補助対象経費の1/2以内、1補助事業者あたり70,000円を上限とし、かつ本市の令和5年度の予算の範囲内で交付要綱別表2で定める当該区にかかる補助金交付上限額の範囲内の額とします。そのため補助金は、交付決定額が申請額を下回ることがあります。

 本補助金は、補助対象事業に対する補助金ですので、事業者の運営等に要する経費は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

(3)補助対象経費

 補助金の補助対象事業の内容は、「各対象事業の講習会等」「調理実習」「体操教室」「歩育教室(ウォーキング教室)」に限られます。

 他の事業内容や、「総会開催・参加経費」「会報発行経費」など事業者の維持運営等に要する経費は補助対象とはなりませんのでご注意ください。

 詳細は交付要綱別表1の補助対象経費及び補助対象外経費の表でご確認ください。

 また、補助金額は申請内容を審査した上で決定します。

2 補助対象となる期間

令和5年4月1日から令和6年3月31日の間に実施される事業が、補助の対象となります。

3 申請期間

事業開始の30日前まで

(この事業は、令和5年度予算の成立をもって実施します)

4 申請方法

次に掲げる各種申請書類に必要事項を記入し、1部提出してください。

ア 補助金交付申請書(様式第1号)

イ 事業計画書(様式第2号)

  事業計画書別表

ウ 収支予算書(様式第3号)

書類の作成にあたっては、記入例をよく確認していただいたうえで、間違いのないようにお願いします。

☆令和3年度から各種様式上の押印が不要となっています。

提出方法

申請書類は下記提出先へ提出してください。

(提出先) 
〒530-8201 大阪市北区中之島1-3-20
大阪市健康局健康推進部健康づくり課
大阪市健康増進活動事業補助金 係

5 補助金について(書類の不備等がないようにするため、必ずご確認ください)

交付申請に関する事項

・交付申請書や実績報告書等書類は、必ず最新の様式を使用してください。

特に事業計画書や事業実績報告書の事業内容については、別表に記入していただくことになりますので、書類作成時はご注意ください。

・本市の実施する事業と内容及び対象者が重複していると認められる事業は補助金の交付対象となりませんので、事業計画書に本市の事業と重複していないことが分かるように事業内容や主な対象者を記入してください。

・補助対象経費の内容は大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱の別表1のとおりです。(補助対象経費等一覧参照)

 執行にあたって特に注意を要するもの

・講師謝礼は役職等を問わず1時間あたり11,400円が補助対象経費の上限となります。この金額を超える部分の講師謝礼等は補助対象外となるため、超える部分については全額事業者の経費としてください。

・事業者の運営に関わる費用は一切計上できません。

・理事会や会員の研修会の交通費は補助対象経費になりませんので計上できません。

・補助対象事業に関するものであっても、補助事業者が関知しない範囲の移動にかかる交通費は補助対象経費になりませんので計上できません。

・補助対象事業に関するスタッフの交通費については、次の範囲内で認めます。

 ・下見が必要な場合のスタッフの人数:3人以内

 ・当日のスタッフの人数:一般参加者と同数以下

・交通費の経路が複数考えられる場合、最も安価なものを選んでください。なお、審査の結果、別の安価な経路が判明した場合は、安価な経路の交通費までしか補助対象になりません。

・1年間を通じた会の運営に伴う保険料は計上できません。

・バス等の借り上げ経費は計上できません。

・入場料等の個人で負担すべき経費は計上できません。

・事業実績報告書別表に事業効果の記入が必要になります。そのため事業計画書別表にも事業効果の測定方法を必ず記入してください。事業効果を測定していない事業については補助できません。

・交付申請書等の書類を作成する際は、ボールペンや鉛筆で記入したものをコピーし、コピーした分を提出し、原本は必ず手元に保管してください。

・本補助金は事業終了後に交付します。ただし、補助事業の円滑な遂行を図るため必要と認められるときは、事前に補助金の額の範囲内でその全部または一部を概算払いにより交付することができます。概算払いを希望するときは申請書提出の際に概算払申請書もあわせて提出してください。

・請求書は、補助金の交付決定後に必要となる書類ですので、交付申請書の提出時は必要ありません。提出時期等は、補助金の交付決定通知書の送付時にご連絡いたします。

概算払申請書

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領収書等証拠書類に関する事項

・実績報告・精算の際には、実績報告書、事業実績報告書、収支決算書、経費の支出を確認できる書類の写し等(領収書の写し等)、精算書等の提出が必要となります。そのため、交付申請をした事業にかかる経費については、領収書等の保管・整理を行っておいてください。                                                                        その他の書類については、補助金の交付決定時にお知らせさせていただきます。

・領収書等証拠書類がない支出については、補助対象にはなりません。

・修正や追記等をした領収書・レシート、必要事項(領収日、領収印、支払内訳)が不明(領収書の但し書きが空白)なものなどは証拠書類として認められません。

・領収書等証拠書類のあて先は交付申請書に記入した補助事業者の正式名称と合致させてください。また領収書については経費の内訳が分かるように但し書き等への記入をお願いします。

・本補助金の交付を受ける経費については帳簿を作成し、領収書等を添付するなど支払状況を証する資料と併せて、補助事業者で5年間保管してください。

交付決定に関する事項

・大阪市は提出された申請書類の内容を審査し、交付又は不交付の決定を行い申請者あて通知します。

・申請された事業計画書等の内容によっては、補助対象の事業や経費と認められないなどの理由により補助金の交付額の減額または不交付を決定することがあります。

交付決定後に関する事項

・交付決定を受けた申請を取下げる場合は、「大阪市健康増進活動事業補助金交付申請取下書」(様式第6号)を提出し承認を受けてください。

・交付申請で提出した事業計画書及び収支予算書の内容等を変更(軽微な変更を除く)する場合は、事業開始の30日前までに「大阪市健康増進活動事業補助金変更承認申請書」(様式7号)を提出し承認を受けてください。

・交付申請で提出した事業を中止・廃止する場合は、「大阪市健康増進活動事業補助金中止・廃止承認申請書」(様式第9号)を提出し承認を受けてください。

実績報告に関する事項

・事業終了後、実績報告書、収支決算書等必要な書類を令和6年3月31日までに提出していただきます。その際、不適切な支出や補助金に剰余が生じた場合等は交付した補助金の全部または一部を返還していただきます。

大阪市健康増進活動事業補助金交付要綱

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募集要項

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 健康局健康推進部健康づくり課健康づくりグループ

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)

電話:06-6208-9961

ファックス:06-6202-6967

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