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接種券発行(再発行)申請について(追加接種)

2023年9月14日

ページ番号:594578

新型コロナワクチン接種(追加接種)に関する概要については以下をご確認ください。

目次

接種券発行申請について

令和5年9月20日開始の令和5年秋開始接種の接種券については、以下の送付対象者に該当する方に対し前回の接種日から3か月の経過が見込まれる時期に送付します。(令和5年春開始接種の接種券発行申請については受付を終了しました)

接種券の到着予定日等については「新型コロナウイルスワクチンの追加接種(令和5年秋開始接種)にかかる接種券一体型予診票などの発送について」をご確認ください。

申請にあたっては、「申請が必要な場合(例示)」以降をご確認のうえ、申請してください。
代理人の方でも申請が可能です。(委任状などの追加の添付書類は必要ありません)

申請から接種券の発送までおおよそ一週間(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)程度かかりますので接種のご予定がある方はお早目に申請してください。
※申請が集中した場合や、申請に不備があった場合等には、発送までにさらに時間がかかる場合があります。

送付対象者

  • 令和5年春開始接種で接種した方のうち、前回接種から3か月の経過が見込まれる12歳以上の大阪市民の方
  • 令和4年秋開始接種または令和5年春開始接種で接種した方のうち、前回接種から3か月の経過が見込まれる5~11歳の大阪市民の方
  • 初回接種(1・2回目接種)を完了した方のうち、前回接種から3か月の経過が見込まれる5歳以上の方
  • 初回接種(1・2・3回目接種)を完了した方のうち、前回接種から3か月の経過が見込まれる生後6か月~4歳の大阪市民の方

申請が必要な場合(例示)

  • 大阪市に転入した場合(転入前の自治体で発行された接種券は使用できません)
  • 接種券の到着予定日から一週間経過したが接種券が届かない場合
  • 海外で前回の接種を受けた場合
  • 海外在留邦人等向け新型コロナワクチン接種事業で前回の接種受けた場合(成田空港・羽田空港での接種)
  • 在日米軍による接種で前回の接種を受けた場合
  • 製薬メーカーの治験で前回の接種を受けた場合
  • 日本国内に住民登録がない等により接種券の入手が困難な場合 など

これまでに大阪市で発行した3回目以降の接種券付予診票を未使用でお持ちの方はお手元の未使用の接種券付予診票をご使用ください。申請は不要です。

申請方法

インターネットによる申請

大阪市行政オンラインシステムにて「新型コロナウイルスワクチン接種券発行(再発行)申請別ウィンドウで開く」を行ってください。

※行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先の「新規登録」より利用者登録をお願いします。
 別の手続き等で登録済みの方は新規登録の手続きは不要です。
利用マニュアルはこちら別ウィンドウで開く

追加接種(3回目以降)の接種券の申請について

インターネットによる申請については下記のいずれかの画像添付が必ず必要です。
下記書類の画像添付がない場合はインターネットによる申請はできませんので、必ず事前にご準備の上、利用者登録及び申請をしてください。
添付書類をお持ちでない方は電話または郵送で申請してください。

電話による申請

大阪市新型コロナワクチンコールセンター(0570-065670(ナビダイヤル)、06-6377-5670(ナビダイヤルがご利用できない方))までご連絡ください。

追加接種の接種券の申請については、接種記録を別途確認するためお時間いただく場合があります。
添付書類をお持ちの方はインターネットまたは郵送による申請をおすすめします。

また、接種券を発行した自治体に接種済証の再発行のお願いをする場合もあります。

郵送による申請

「接種券発行(再発行)申請書(新型コロナウイルス感染症)」を記入し、下記の送付先へ送付してください。

接種券発行(再発行)申請書(新型コロナウイルス感染症)

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
送付先

〒541-0051

大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル5階

大阪市新型コロナウイルスワクチン接種 事務処理センター 宛

添付書類

上記のうちいずれかひとつを添付してください。

添付書類がない場合は、接種記録を別途確認しますのでお時間いただく場合があります。
また、大阪市新型コロナワクチンコールセンターから内容確認のために電話する場合があります。

日本国内に住民登録がない等により接種券の入手が困難な方

接種券は住民登録を基に発行していますが、日本国内に住民登録がされていないが、大阪市内に居所がある方や海外から一時帰国している方で大阪市内に居所がある方につきましては、大阪市が接種券の発行を行います。

以下の事情で申請する方は上記の添付書類に加え下記の書類を添付してください。

なお、申請方法は郵送申請のみです。

1.日本国籍を有しており、海外から日本国内に一時帰国している方について

日本国籍を有しており、海外から日本国内に一時帰国している方で大阪市に住民登録がない方は、以下の書類を添付してください。

  • 居住地の住所が確認できる書類(公共料金の領収書、賃貸住宅の契約書の写しなど)
  • パスポートの顔写真ページの写し及び入国日がわかるページの写し

 

2.短期滞在で入国したもののやむを得ず在留期間を更新した外国人の方等について

短期滞在で入国したもののやむを得ず在留期間を更新し3か月以上日本に在留している場合で大阪市に居所がある方等は以下の書類を添付してください。
※在留期間が3ヶ月以下の外国人の方は、対象になりませんのでご注意ください。

  • 居住地の住所が確認できる書類(公共料金(電気やガス)の領収書、賃貸住宅の契約書、出入国在留管理庁からの新型コロナウイルスワクチン接種の案内はがきの写しなど)
  • パスポートの顔写真ページの写し及び入国在留管理局が在留期間更新許可の際に旅券に貼付する証印の写し
    ※3か月の在留期間が決定された者は1枚以上、在留資格「短期滞在」で90日の在留資格が決定された者は2枚以上

接種券再発行申請について

大阪市から接種券を受領したが紛失した場合などで、再発行を希望する方はインターネットもしくは電話、郵送のいずれかの方法で申請をしてください。
代理人の方でも申請が可能です。(委任状などの追加の添付書類は必要ありません)

申請から接種券の発送までおおよそ一週間(土曜日・日曜日・祝日・年末年始除く)程度かかりますので接種のご予定がある方はお早目に申請してください。
※申請が集中した場合や、申請に不備があった場合等には、発送までにさらに時間がかかる場合があります。

接種券の再発行の対象となる方(大阪市に住民票がある方)

  • 接種券を紛失、滅失、破損等した場合
  • ドメスティック・バイオレンス(DV)、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者などやむを得ない事由がある場合
  • 予診でワクチン接種ができなかった場合 など

申請方法

インターネットによる申請

大阪市行政オンラインシステムにて「新型コロナウイルスワクチン接種券発行(再発行)申請別ウィンドウで開く」を行ってください。

※行政オンラインシステムを初めて利用される方は、リンク先の「新規登録」より利用者登録をお願いします。
 別の手続き等で登録済みの方は新規登録の手続きは不要です。
利用マニュアルはこちら別ウィンドウで開く

電話による申請

大阪市新型コロナワクチンコールセンター(0570-065670(ナビダイヤル)、06-6377-5670(ナビダイヤルがご利用できない方))までご連絡ください。

郵送による申請

「接種券発行(再発行)申請書(新型コロナウイルス感染症)」を記入し、下記の送付先へ送付してください。

接種券発行(再発行)申請書(新型コロナウイルス感染症)

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PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
送付先

〒541-0051

大阪市中央区備後町2丁目4番9号 日本精化ビル5階

大阪市新型コロナウイルスワクチン接種 事務処理センター 宛

大阪府内の高齢者施設等に入所されている大阪市民の皆様の追加接種の接種券の代行手配について

高齢者施設等における迅速な接種に向け、施設の事務負担の軽減を図るとともに、接種医療機関の協力がより得られやすくなるよう、令和5年5月8日から大阪府が「接種券代行申請センター」において、接種券の手配にかかる事務を代行します。

詳しくは、大阪府ホームページ別ウィンドウで開くをご確認ください。

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このページの作成者・問合せ先

健康局 大阪市保健所 感染症対策課 新型コロナワクチン接種等調整チーム
電話:0570-065670、06-6377-5670(大阪市新型コロナワクチンコールセンター)