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大阪市の下水汚泥中の放射能に関するQ&A

2023年11月22日

ページ番号:140967

Q1 国が示している汚泥の取り扱いに関する考え方や、汚泥に適用される放射性物質の許容基準はどのようなものがあるのですか?

A. 現在のところ、原子力災害対策本部より平成23年6月16日に示された「放射性物質が検出された上下水処理等副次産物の当面の取扱に関する考え方」に記載された基準が、当面の取扱いに関する目安になっています。

    その考え方では、脱水汚泥等の当面の取扱方針の検討結果として、セシウム134及びセシウム137の合計濃度が8,000Bq/kg以下の脱水汚泥等については跡地を居住等の用途に供しないこととした上で適切な対策を講じた埋め立て処分を可能とすること等、脱水汚泥等の処理、輸送、保管及び処分や、脱水汚泥等を利用した副次産物の利用及び作業者の労働安全衛生管理等についての具体的措置や留意事項が示されています。

<参考>

国土交通省

 

Q2 土壌の放射性セシウムの濃度の出典は?

A. 文部科学省が、関係省庁、47都道府県等の協力を得て実施した、環境における放射能水準の調査結果(環境放射線データベース)より引用しました。

<参考>

 

Q3 下水処理水の放射線量は測っていないのですか?

A. 下水道に流入する下水は家庭や事業場で使用する水道水と雨水に由来します。水道原水中の放射性物質については水道局で定期的な測定を行っていますが、いずれも計測可能な値(定量下限値)を下回る結果で推移しているため、下水についても同様の状況が考えられます。

    下水道に流入した放射性物質は下水汚泥に移行して濃縮されることから、下水処理の最終産物であり濃縮倍率の高い溶融スラグ等について測定することにより容易に結果が得られると考えています。

<参考>

 

Q4 下水処理場の敷地内や境界での放射線量測定は行わないのですか?

A. 溶融スラグや焼却灰等の測定結果が国内の土壌中の濃度と同程度であり、放射性物質として取り扱う必要のない放射能レベル以下であることから、下水処理場敷地内の放射線量測定の必要性はないと考えています。

 

Q5 放射性物質として取扱う必要のない放射能レベルとはどのようなものですか?

A. 放射性物質として取扱う必要のない放射能レベルとは、放射性物質として扱う必要がないものとして放射線防護に係る規制の枠組みから外す際に適用される基準で、クリアランスレベルと言われています。

    法律(注)に定めるコンクリートの破片及びガラスくず等についてのクリアランスレベルは、放射性物質ごとに定められた値(セシウム134:0.1Bq/g、セシウム137:0.1Bq/g等)で除して得られる割合の和が1を超えないこととされています。

    例えば、放射性セシウムについて評価する場合は、セシウム134、セシウム137ともに同じ値(100Bq/kg)が定められているので、セシウム134と137の放射能の合計が100Bq/kg以下の場合は、放射性物質として取り扱う必要はありません。

 

 (注)「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第61条の2第4項に規定する製錬事業者等における工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質の放射性濃度についての確認等に関する規則(平成17年経済産業省令第112号)」

 

Q6 なぜ下水汚泥から放射性物質が検出されるのですか?

A. 下水処理場への物質の流入経路については、水道水をはじめとする生活・産業排水と、環境中の物質が雨により下水処理場に流入する2つが主なものになります。

    これらに放射性物質が含まれると、下水処理の過程で発生する汚泥に取込まれて濃縮されます。このため、汚染がある場合には通常値よりも高い濃度で放射性物質が検出されます。

   

Q7 下水汚泥はどのように処理されているのですか?

A. 大阪市では下水処理で発生した汚泥のほとんどを嫌気性のタンクに入れて、有機物の分解を行って減量した後に、水分が80%位になるまで脱水し、溶融炉で約1,300度の高温でガラス状のスラグとする溶融処理や、焼却炉において約800度で焼却して焼却灰とする焼却処理を行っています。

    溶融施設は舞洲スラッジセンターと平野下水処理場に設置されており、焼却炉は平野下水処理場に設置されています。

    各下水処理場からは、送泥パイプにより舞洲スラッジセンターや平野下水処理場へ汚泥の輸送が行われています。

 

Q8  排ガスはどのように処理されているのですか?また、飛灰はどこで発生するのですか?

A. 溶融炉からの排ガスは高温のため、最初に熱回収等により温度を下げます。その後の集じん機(バグフィルター)で集められた灰分が飛灰となります。さらにその後、排煙処理塔や脱臭・脱硝装置でSOx(硫黄酸化物)、NOx(窒素酸化物)等の除去、処理を行い煙突から排出されます。


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Q9 溶融スラグと焼却灰はどのくらいの量が発生していますか?

A. 平成22年度実績では、溶融スラグは約30t/日発生し、焼却灰は約16 t/日発生しています。

 

Q10  溶融スラグや焼却灰は有効利用されているのですか?

A. 溶融スラグは建設資材等に利用されています。焼却灰は全量埋立て処分しています。

 

Q11 飛灰はどのように処理しているのですか?

A. 飛灰については、溶融スラグとは形状が異なることから、再利用を行っておりません。舞洲スラッジセンターからの飛灰の搬出量は平成22年度平均で 2.1t/日であり、その全量を、薬剤固化して管理型の処分地で処分しています。(Q8  溶融炉排ガス処理フロー図参照)

 

Q12 平野下水処理場の焼却炉、溶融炉に飛灰はないのですか?(測定しないのですか?)

A. 平野下水処理場の焼却炉、溶融炉とも、排ガス中の灰分の捕集には湿式の集じん機を使用しているため、飛灰は集じん機の洗浄水とともに下水処理施設に入ります。そのため、平野下水処理場においては、飛灰は下水汚泥に含まれることとなり、飛灰単独では発生しません。

 

Q13 検出限界が(測定日・検体ごと)によって異なるのは?

A. 放射能の分析は、一定の大きさの容器に試料を入れ、単位時間当たりに検出される放射線量を測定することで行います。通常、放射能は Bq/kgで表わすため、単位時間当たりの放射線量を試料の重量で除したものになります。

    このため、測定時間が長いほど、又、試料の重量が大きいほど低濃度まで測定できます。よって試料の比重や測定時間が異なる場合には、検出限界も異なります。

 

(関連情報)

国が日本各地の環境中の放射性物質量を毎日測定しています。

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