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テイクアウトやテラス営業などのための道路占用の許可基準を緩和します

2022年9月20日

ページ番号:507119

 大阪市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける飲食店等を支援するための緊急措置として、地方公共団体と地域住民・団体等が一体となって取り組む沿道飲食店等の路上利用の占用許可基準を令和2年6月26日(金曜日)より緩和します。

要件

  1. 新型コロナウイルス感染症対策のための暫定的な営業であること
  2. 「3密」の回避や「新しい生活様式」の定着に対応すること
  3. テイクアウト、テラス営業等のためのイスやテーブル等、仮設施設の設置であること
  4. 施設付近の清掃にご協力いただけること

占用主体

地方公共団体又は関係団体(注1)による一括占用(注2)

(注1) 地元関係者の協議会、地方公共団体が支援する民間団体(商店街)など

(注2) 個別店舗ごとの申請はできません。

場所

道路の構造又は交通に著しい支障を及ばさない場所

(注)原則として歩道と車道の区別のある道路の歩道内で、歩道(自転車歩行者道を含む。)の幅員から路上施設及び占用物件の幅員を減じた幅員が原則として2メートル以上(自転車歩行者道にあっては、3メートル以上)確保できる歩道内の民地寄り。

占用料

免除

(注)施設付近の清掃にご協力いただけていることなどが免除の要件です。

占用期間

許可日から令和5年3月31日まで

提出書類

道路占用許可申請書、その他必要書類

沿道飲食店等の路上利用に伴う緊急措置Q&A

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提出及び問合せ先

建設局総務部管理課

住所:大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

参考

リーフレット

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 本件については、規則等を定める際の意見公募手続き等に関する指針第5条第4講第1号「公益上、緊急に規則等を定める必要があるため、第1項の規定による手続きを実施することが困難であるとき」に該当するため、意見公募手続きについては適用除外としております。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 建設局総務部管理課

住所:〒559-0034 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビルITM棟6階

電話:06-6615-6678

ファックス:06-6615-6576

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