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国民保護法(武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律)(抄)

2024年4月2日

ページ番号:11565

(市町村協議会の設置及び所掌事務)

第39条  市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関し広く住民の意見を求め、当該市町村の国民の保護のための措置に関する施策を総合的に推進するため、市町村に、市町村国民保護協議会(以下この条及び次条において「市町村協議会」という。)を置く。
2  市町村協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 市町村長の諮問に応じて当該市町村の区域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること。 
 二 前号の重要事項に関し、市町村長に意見を述べること。
3  市町村長は、第35条第1項又は第8項の規定により国民の保護に関する計画を作成し、又は変更するときは、あらかじめ、市町村協議会に諮問しなければならない。ただし、同項の政令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4  第33条第6項の規定は、市町村協議会がその所掌事務を実施する場合について準用する。

 

(市町村協議会の組織)

第40条  市町村協議会は、会長及び委員をもって組織する。
2  会長は、市町村長をもって充てる。
3  会長は、会務を総理する。
4  委員は、次に掲げる者のうちから、市町村長が任命する。
 一 当該市町村の区域を管轄する指定地方行政機関の職員 
 二 自衛隊に所属する者(任命に当たって防衛庁長官の同意を得た者に限る。) 
 三 当該市町村の属する都道府県の職員 
 四 当該市町村の助役 
 五 当該市町村の教育委員会の教育長及び当該市町村の区域を管轄する消防長又はその指名する消防吏員
    (消防本部を置かない市町村にあっては、消防団長) 
 六 当該市町村の職員(前二号に掲げる者を除く。) 
 七 当該市町村の区域において業務を行う指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員 
 八 国民の保護のための措置の関し知識又は経験を有する者
5  第38条第5項の規定は、前項の委員について準用する。
6  市町村協議会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
7  第38条第7項の規定は、前項の専門委員について準用する。この場合において、同条第7項中「当該都道府県の職員」とあるのは「当該市町村の属する都道府県の職員」と、「当該都道府県の区域内の市町村の職員」とあるのは、「当該市町村の職員」と、「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
8  前各項に定めるもののほか、市町村協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市町村の条例で定める。

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