震災対策業務にかかる課題検討のためのワーキンググループ設置要綱
2023年12月13日
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(目的)
第1条 大阪府北部地震にかかる応急対策活動の中で見えてきた、地域災害対策本部の設置や避難所の開設、避難行動要支援者の安否確認など、地域防災力の向上・活用にかかる課題について、各区の現状や活動状況を踏まえた実効性のある対応策を検討するため、区長会安全・環境・防災部会(以下「部会」という。)のもとに、震災対策業務にかかる課題検討のためのワーキンググループ(以下「ワーキンググループ」という。)を設置する。
(検討事項等)
第2条 ワーキンググループは、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について検討し、その内容を適宜部会に報告する。
(1)部会から検討を指示された事項
(2)その他部会長が必要と認める事項
(メンバー)
第3条 ワーキンググループは、部会に所属する各区長が指名する課長級以下の職員で構成する。ただし、部会長が必要と認めるときは、追加することができる。
(庶務)
第4条 ワーキンググループの庶務は、危機管理室危機管理課において処理する。
(施行の細目)
第5条 この要綱の施行に関し必要な事項は、部会において定める。
附 則
この要綱は、平成30年9月7日から施行する。