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危機管理室における帰宅困難者対策支援コーディネーターの派遣基準に関する要領

2023年12月8日

ページ番号:460554

(目的)

第1条 本要領は、大阪市内に本店及び支店を置く事業者等(帰宅困難者対策協議会員事業所に限らない)への帰宅困難者対策の支援のため、危機管理室における帰宅困難者対策支援コーディネーターを派遣して講演を行う場合の基準について定める。

 

(派遣依頼の受付方法・時期)

第2条 帰宅困難者対策支援コーディネーターの派遣依頼については、事業者から直接もしくは事業者からの依頼を受けた区役所を通じて書面により受け付ける。

2 派遣依頼は、講演予定日の3か月前から7日前までの間に受け付ける。ただし、危機管理室防災計画担当課長が認めた場合はこの限りではない。

 

(講演会場・備品の確保)

第3条 帰宅困難者対策支援コーディネーターの派遣先の講演会場及び帰宅困難者対策支援コーディネーターが講演に使用する備品の確保は、依頼者が行う。ただし、危機管理室防災計画担当課長が認めた場合はこの限りではない。

 

(派遣による講演内容)

第4条 帰宅困難者対策支援コーディネーターによる講演内容は、帰宅困難者対策の取組みの推進に資するものとする。ただし、危機管理室防災計画担当課長が認めた場合はこの限りではない。

 

(日時調整等)

第5条 帰宅困難者対策支援コーディネーターの派遣日時、場所及び講演内容については、依頼者と帰宅困難者対策支援コーディネーターが事前に調整を行う。

 

(費用)

第6条 依頼者は、謝礼・旅費等、帰宅困難者対策支援コーディネーターの派遣に伴う費用を負担しない。

 

(その他)

第7条 危機管理室防災計画担当課長が認めた場合には、前条までの基準を満たす場合でも派遣を行えない場合がある。

 

附 則

 この要領は、平成31年2月1日から施行する。

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