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大阪市要配慮者利用施設の避難確保計画の手続き等に関する要綱

2023年12月8日

ページ番号:532326

(趣旨)

第1条 この要綱は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条から第15条の3までの規定に基づき、本市の浸水想定区域内に所在し、本市が定めた要配慮者利用施設が作成する避難確保計画の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)浸水想定区域 水防法第15条第1項第4号に規定する浸水想定区域をいう。

(2)要配慮者利用施設 所在地が浸水想定区域の内外にかかわらず大阪市地域防災計画(資料編)に掲載の「要配慮者利用施設の範囲」に定める種類の施設をいう。

(3)避難確保計画 水防法第15条の3第1項に規定する計画をいう。

(4)施設管理者等 要配慮者利用施設の所有者又は管理者をいう。

(5)施設所管局 要配慮者利用施設に法令に基づく指定等の営業に関する許認可(営業に関する届け出等を含む)を行う本市及び大阪府の所属をいう。

(6)開設申請予定者 新たに要配慮者利用施設の開設をしようとする者で、施設所管局に対して開設や営業開始に関する事前協議及び相談を行った者、また施設開業の公募等への応募を予定している者をいう。

(周知)

第3条 危機管理室及び施設所管局は、平時より浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の施設管理者等に対し、水防法に基づく避難確保計画の作成及び報告義務があることについて、周知を行う。

(報告及び受理)

第4条 浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の施設管理者等は、避難確保計画作成(変更)報告書(様式1)に避難確保計画、セルフチェックシートを添付して、危機管理室に報告しなければならない。

2 施設管理者等は、前項の避難確保計画に変更があったときは、避難確保計画作成(変更)報告書(様式1)に当該変更した避難確保計画、セルフチェックシートを添付して、危機管理室に報告しなければならない。

(新規開設時の手続き)

第5条 施設所管局は、開設申請予定者から営業の開始の事前協議及び相談があった場合、また公募等により開業予定の事業者を募集する場合には、避難確保計画作成義務についての周知を開設申請予定者に対して行う。

2 施設所管局は、開設申請予定者(開設者変更に伴う場合を除く)から営業の開始の事前協議及び相談があった場合には、開設申請予定者に対し、避難確保計画の義務等に関する周知を行うとともに、危機管理室へ計画作成相談するよう指導を行う。

3 危機管理室は、開設申請予定者から避難確保計画の作成に関する相談を受けた場合は、面談日時等を事前に調整した上で開設申請予定者に対して避難確保計画作成に関する説明等の支援を行うとともに、協議済証を交付する。

4 危機管理室は、施設所管局より開設申請予定者の情報提供を受けた場合には、その中から浸水想定区域内に開設を予定している要配慮者利用施設を抽出し、当該施設の開設申請予定者に対して、当該施設の建物の建築及び改修が完了し開設申請予定者から正式に開設申請があった場合、要配慮者利用施設の名称及び所在地を避難確保計画対象施設として地域防災計画に定めることを伝える。

5 施設所管局は、要配慮者利用施設の新規建物建築・改修が完了し開設申請予定者から正式に開設申請があった場合、また指定管理・公募等により正式に開設する事業者が決定した場合には、その旨を危機管理室に報告する。ただし、危機管理室が大阪市公報等、他の方法で開設許可申請の事実を確認できる場合についてはこの限りではない。

6 危機管理室は、要配慮者利用施設の新規建物建築・改修が完了し開設申請予定者から正式に開設許可申請があった場合に、当該施設の名称及び所在地を避難確保計画対象施設として地域防災計画に定めるとともに、定めたことを施設管理者等あてに通知する。

7 危機管理室は、開設申請者より避難確保計画、セルフチェックシートを添付した避難確保計画作成(変更)報告書(様式1)を受理した場合には、受付印を押印のうえ、副本を返却する。

8 危機管理室は、施設所管局へ避難確保計画作成(変更)報告書(様式1)を受理したことを報告する。

9 施設所管局は、開設申請者に対して開設の許認可を行った、もしくは行わなかった場合には、その旨を危機管理室に対して速やかに報告を行う。ただし、開設の許認可及び不許可について大阪市公報で確認することができる場合についてはこの限りではない。

10 危機管理室は、施設所管局より施設の開設不許可の報告を受けた場合は地域防災計画から当該施設を削除するとともに、地域防災計画から当該施設を削除したことを開設申請者に対し通知する。

11 施設所管局は、開設申請者より開設の届け出を受けた場合には、その旨を危機管理室に対して速やかに報告を行う。ただし、危機管理室が大阪市公報等、他の方法で開設の届け出の事実を確認することができる場合についてはこの限りではない。

12 危機管理室は、事業の開始後に初めて施設所管局に開設の届け出がなされる要配慮者利用施設については、平時より施設所管局と連携して避難確保計画作成義務について周知し、要配慮者利用施設の施設管理者に対して開設までに避難確保計画作成を求めるとともに、開設の届け出があったことを知ったときに要配慮者利用施設の名称及び所在地を避難確保計画対象施設として地域防災計画に定める。

(廃業、廃止、移転及び営業停止時の手続き)

第6条 要配慮者利用施設の施設管理者等は、要配慮者利用施設を廃業、廃止、移転した場合は、その旨を危機管理室に対して速やかに連絡する。ただし、危機管理室が大阪市公報等、他の方法で廃業、廃止、移転の事実を確認することができる場合についてはこの限りではない。

(指示)

第7条 危機管理室は、避難確保計画を作成していない施設管理者等に対し、要配慮者利用施設の利用者の洪水の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため必要があると認めるときには、市長の命令を受けて水防法第15条の3第3項に基づき必要な指示を行う。

2 危機管理室は、提出された避難確保計画が要配慮者利用施設の利用者の洪水の円滑かつ迅速な避難の確保が困難であると認めるときは、市長の命令を受けて水防法第15条の3第3項に基づき要配慮者利用施設の施設管理者等に当該計画の修正その他是正するための指示を行う。

(公表)

第8条 危機管理室は、正当な理由なく、要配慮者利用施設の施設管理者等が前条の指示に従わない場合は、市長の命令を受けて水防法第第15条の3第4項の規定に基づき、次に掲げる事項を公表する。

(1)要配慮者利用施設の名称

(2)要配慮者利用施設の所在地

(台帳)

第9条 危機管理室は、要配慮者利用施設の避難確保計画の作成の状況、公表その他情報が記載された要配慮者利用施設台帳を作成するものとする。

(地域防災計画への記載)

第10条 危機管理室は、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設数を、大阪市地域防災計画(資料編)に定める。

2 危機管理室は、浸水想定区域内に所在する要配慮者利用施設の名称及び所在地を大阪市地域防災計画(資料編 別表)に定め、大阪市ホームページ上で公表する。

(補足)

第11条 この要綱に定めるもののほか、避難確保計画の手続等に関し必要な事項は、危機管理室が所管局と調整の上で定める。

附 則

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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このページの作成者・問合せ先

大阪市 危機管理室 

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)

電話:06-6208-7388

ファックス:06-6202-3776

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