大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金交付要綱
2022年12月14日
ページ番号:199085
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉施設等(以下「施設」という。)の職員が出産又は傷病のため、長期間にわたって継続する休暇を必要として休業する場合に、施設における入所児童等の処遇の適正な確保を目的として、当該施設の長がその職員の職務を行わせるための産休等代替職員を、臨時的に任用するための経費負担を軽減するため交付する大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金(以下「補助金」という。)について、大阪市補助金等交付規則(平成18年 大阪市規則第7号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 前条において、「児童福祉施設等の職員」とは、別表の「施設種別」の欄に掲げる施設に常勤の職員として勤務する、同表に定める「職種」の欄に掲げる職員のうち、教育・保育給付費(委託費)又は措置費の算入対象となる職員をいう。
2 「産休等職員」とは、施設の職員のうち、出産することとなる者又は疾病若しくは負傷のため31日以上の療養を必要とする者で、第4条に掲げる休業期間中、就労規則又は労働契約の定めるところにより、労働基準法第11条に規定する賃金の全額の支給を受ける者をいう。
3 「産休等代替職員」とは、産休等職員の職務を臨時的に行う者をいう。
(補助要件)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、産休等職員の職務を臨時的に行うために、次の各号に該当する産休等代替職員を任用する事業(以下「補助事業」という。)を実施する施設を経営する者(以下「補助事業者」という。)とする。
(1) 産休等代替職員は別表に定める各職種の所定の資格を有し、かつ健康で社会福祉事業に理解をもっている者であること。ただし、所定の資格を有する者が得られない特別な理由がある場合においては、保育士試験の科目の一部に合格した者又は施設入所児童等の保育若しくは保護に2年以上従事した経験がある者で、入所児童等の保育及び保護に熱意を有し、かつ心身ともに健全な者であること。
(2) 産休等代替職員は新たに雇用される有期契約職員であること。ただし、有期契約職員を新たに雇用することができない特別の理由がある場合においては、職員定数外の短時間勤務職員を常勤勤務に契約変更した上で代替職員とすることも可とする。
2 前項の規定にかかわらず、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象としない。ただし、当該年度に新規開設する施設はこの限りでない。
(1) 当該施設にかかる拠点区分資金収支計算書の前年度(事業開始期間が4月1日~6月30日であるものについては前々年度末時点。以下本項中について同じ)末時点の当期末支払資金残高が前年度の給付費(委託費)収入の30%を超過している場合。
なお、本表中の当期末支払資金残高の取り扱いは、次のア、イのとおりとする。
ア 社会福祉法人会計基準以外の会計基準により計算書を作成しているものの当期末支払資金残高
次の(ア)~(ウ)に掲げる会計基準により計算書を作成しているものの当該施設にかかる拠点区分の当期末支払資金残高については、次のとおりとする。ただし、当該施設につき社会福祉法人会計基準による資金収支計算書を作成している場合については、当該資金収支計算書の当期末支払資金残高とする。
(ア) 学校法人会計基準・・・当該施設の賃借対照表の「現金預金」
(イ) 企業会計基準・・・当該施設鵜の賃借対照表の「流動資産」-「流動負債」
(ウ) 公益財団法人会計基準・・・当該施設の賃借対照表の「流動資産」-「流動負債」
イ 当該拠点区分において拠点区分間繰入金支出をしているものの当期末支払資金残高
当該拠点区分から他の拠点区分に支出をしているものの当該施設にかかる拠点区分の当期末支払資金残高は、計算書の当期末支払資金残高の額に拠点区分間繰入金支出(ただし、別紙「拠点区分間繰入金支出内訳表」の提出により、次の(ア)~(エ)に掲げるものを除く。)の額を加えて得た額とする。
(ア) 当該施設の事務等を本部で処理している場合における当該事務等を処理するための経費に充てるため、当該施設にかかる拠点区分から本部に繰り出す場合の拠点区分間繰入金支出
(イ) 同一の設置者が設置する各々の同種の施設の共通の教育・保育の全体計画の策定に従事する職員の雇用経費等、当該施設以外の施設の経費のうち当該施設の運営に資するものに充てるため、当該施設にかかる拠点区分から本部及び他の拠点区分に繰り出す場合の拠点区分間繰入金支出
(ウ) 同一の設置者が設置する各々の施設の処遇改善等加算を再分配することにより当該設置者が設置する各施設等の職員全体の賃金改善を図るために、当該施設の処遇改善等加算額の一部を本部及び他の拠点区分に繰り出す場合(内閣府政策総括官通知「施設型給付費等に係る処遇改善等加算について」において認められるものに限る。)の拠点区分間繰入金支出
(エ) 同一の設置者が設置する当該施設以外の同種の施設(大阪市内の所在する施設に限る。以下表中について同じ。)にかかる建物、設備の整備・修繕、環境の改善に要する経費に充てるため、当該施設にかかる拠点区分から他の拠点区分に繰り出す場合の拠点区分間繰入金支出
(2) 当該施設職員における前年の年間給与額が1,300万円を超える職員がいる場合
(補助対象期間)
第4条 補助の対象となる期間は、次の各号に応じ定める期間とする。
(1)施設職員が出産により休業する場合(以下「産休の場合」という。)
その職員が産前(出産日を含む)及び産後に休業する期間とし、通算16週間以内とする。ただし、多胎妊娠の場合は産前休業期間について、14週以内まで加算することができる。
(2)職員が疾病若しくは負傷のために31日以上の継続する療養を必要とする場合 (以下「病休の場合」という。)
その職員が休暇を開始して30日経過した日から起算して60日を経過するまでの期間内において、その職員が休暇を継続する期間とする。
(補助対象経費及び補助金額)
第5条 補助の対象となる経費は、産休等職員の職務を臨時的に行うために第3条各号に該当する産休等代替職員を新たに任用するために必要となる経費とする。
2 補助金額は、予算の範囲内において、別表に定める産休等職員の職種によるところの日額単価にその任用期間のうち当該施設に勤務した日数を乗じて得た額と、当該施設が支給した額のいずれか少ない額とする。ただし、当該施設が支給した額を算出するにあたって、産休等代替職員の給与が月額制である場合に、補助対象期間が、月の初日から以外のとき又は月の末日まで以外のときは、給料の月額をその月の現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数で除した額を日額として、その月について支給した額を算出する。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金交付申請書(様式第1号)に規則第4条各号に掲げる事項を記載し、事業開始日の前日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)産休等職員に関する書類
ア 産休の場合:妊娠及び出産予定日を証明する書類の写し(多胎妊娠に該当する場合はその旨の記載が必要)
イ 病休の場合:医師の診断書の写し
(2)産休等代替職員に関する書類
ア 任用する職種に応じた次の証明書類(調理員については証明書類の添付は要しない)
(ア)保育士(特定地域型保育事業のうち小規模保育C型・家庭的保育事業において保育に従事する者を除く)、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、保健師、栄養士:公的機関が発行する資格証明書の写し
(イ)家庭的保育者、家庭的保育補助者:子育て支援員研修を修了していることを証する書類(子育て支援員研修修了書写し)
(ウ)介護職員、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、職業指導員等)、セラピスト(心理療法士等):任用資格の取得要件を満たしていることを証する書類
イ 雇用契約書の写し
ウ 産休等代替職員の任用日現在における職員名簿
エ 当該施設の決算書の写し(当該年度の新規開設施設及び前年度からの継続申請の場合は添付不要とする)
(ア)4月1日から6月30日の期間に事業を開始する場合は前々年度分
(イ)上記以外の期間に事業を開始する場合は前年度分
オ 当該施設職員全員の前年分の源泉徴収票又は源泉徴収簿の写し(当該年度の新規開設施設は添付不要とする)
カ その他、市長が必要と認める書類
3 第3条第1項第1号に規定する者を産休等代替職員として雇用する場合は、保育士試験の合格通知又は2年以上の職務経験がわかる在職証明書等、その事実を証明する書類を添付すること。また、第3条第1項第2号に規定する者を産休等代替職員とする場合は、代替職員の契約変更前及び変更後の雇用契約書の写し、職員定数外の短時間勤務職員を代替職員とする理由書、代替職員の業務量の増がわかるようなシフト表又は業務分担表等の書類の写し及び施設利用児童及び職員配置の状況を添付すること。
4 病休の場合において、同一の産休等職員の、同一の疾病又は負傷に対する補助金の交付の申請は1回限りとする。
(交付決定)
第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを調査し、補助金の交付の決定をしたときは、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
2 市長は、前項の調査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助金の交付の申請を行った者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の申請に係る全ての書類到達後(申請内容を補正するための期間は除く)の翌日から30日以内に交付決定又は補助金を交付しない旨の決定をするものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請を行った者は、前条第1項の規定による通知を受領した場合において、当該通知の内容又は規則第7条第1項の規定によりこれに付された条件に不服があり申請を取下げようとするときは、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金交付申請取下書(様式第4号)により申請の取下げを行うことができる。
2 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日から起算して10日とする。
(交付の時期等)
第9条 市長は、補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の完了後、第15条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)から請求を受けた日から30日以内に当該請求にかかる補助金を交付するものとする。
(補助事業の変更等)
第10条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金変更承認申請書(様式第5号)を、補助事業の中止又は廃止をしようとするときは、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金中止・廃止承認申請書(様式第6号)を市長に対し提出し承認を受けなければならない。ただし、出産予定日の変更等発生の予測が困難である事由により補助事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)する必要がある場合においては、当該事由発生後に速やかに大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金変更承認申請書(様式第5号)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更のない場合に限る。
① 出産予定日の変更に伴う14日以内の任用期間変更(交付決定額を超えない場合に限る)
② 任用期間中における産休等職員の退職
③ 産休期間の短縮
④ 結婚・離婚等による姓の変更
3 第1項の大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金変更承認申請書(様式第5号)には次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)産休期間を延長するとき
ア 出産したことがわかる証明書等の写し
イ 産休取得期間がわかる証明書等の写し
(2)代替職員に異動があるとき
第6条第2項第2号ア~ウ及び第3項に規定する書類
4 市長は、第1項の申請があったときは、補助事業変更が適当と認める場合は、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金変更承認通知書(様式第7号)により、補助事業の中止又は廃止が適当と認める場合は、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金中止・廃止承認決定通知書(様式第8号)により、それぞれその旨を補助事業者に通知するものとする。
5 市長は、補助事業変更が不適当と認めたときは、理由を付して、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金変更不承認通知書(様式第9号)により補助事業者に通知するものとする。
(事情変更による決定の取消し等)
第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の変更が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
2 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第10号)により補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった補助事業を行うため締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費に限り、補助金を交付することができる。
4 補助事業者は、第2項の規定による通知を受けたとき、取消し又は変更後の補助金の額が既に交付を受けた補助金の額を下回っているときは、通知を受けた日から20日以内に、既に支出した補助金の額を市長が交付する納付書により戻入しなければならない。
(補助事業等の適正な執行)
第12条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。
(立入検査等)
第13条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承認を得た上で職員に当該補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に対して質問させることができる。
(実績報告)
第14条 補助事業者は補助事業が完了したとき(補助事業等が継続して行われている場合には各年度の末日)又は補助事業の廃止の承認を受けたときは、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金事業実績報告書(様式第11号)に規則第14条各号に掲げる事項を記載し、市長に提出しなければならない。
2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)休業期間のわかる書類
ア 産休の場合
(ア)出産したことがわかる証明書等の写し
(イ)産休取得期間がわかる証明書等の写し
イ 病休の場合
病休職員の休業開始月以降の出勤簿の写し
(2)産休等職員に対して給与等を支払ったことを証明する書類
(産休等職員に支払った金額が記載されたもので、受領印のあるもの等)
(3)産休等代替職員に対して給与等を支払ったことを証明する書類
(産休等職員に支払った金額が記載されたもので、受領印のあるもの等)
(4)産休等代替職員の出勤簿の写し
(補助金の額の確定等)
第15条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書の提出を受けたときは、報告書等の書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金額確定通知書(様式第12号)により補助事業者に通知するものとする。
(決定の取消し)
第16条 規則第17条第3項の規定による通知においては、市長は大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第17条 市長は、前条の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を求め、大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金返還決定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。
2 前項の決定があったときは、当該補助事業者は返還を求められた額を本市が定める期日までに本市あて納付しなければならない。
3 補助事業者は、前2項の通知を受けたときは、規則第19条の規定に基づき、加算金及び返還金を納付しなければならない。
(補助金の額の更正等)
第18条 第14条に定める実績報告に誤りがあり、補助金に剰余が生じていたことが確認された場合には、市長は、第15条に定める額の確定後もその剰余金を返還させることができるものとし、補助事業者に大阪市児童福祉施設等産休等代替職員費補助金額更正通知書兼返還決定通知書(様式第15号)により通知し、補助事業者は、その剰余金を本市が定める期日までに返還しなければならない。(ただし、第16条の取消にあたる場合を除く。)
2 前項の規定により返還を求められた補助事業者が納期日までに納付しなかったときは、税外収入に係る延滞金及び過料に関する条例(昭和39年大阪市条例第12号)第2条の規定により算出した延滞金を本市に納付しなければならない。
3 前項の規定により延滞金を納付しなければならない補助事業者が返還を求められた剰余金の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとする。
(関係書類の整備)
第19条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に整備し、第15条の通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
2 前項の書類、帳簿等は、次の各号に掲げるものである。
(1)第14条第2項に規定の書類
(2)職員の雇用実態が分かる書類(契約書・資格証・職員の出勤及び退勤時間が記録された書類等)
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。ただし、平成21年度からの継続している申請分については、平成22年4月1日施行以前の同要綱を適用する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、平成26年度からの継続業務にかかる申請については、要綱第5条第2項のみ適用することとし、それ以外については平成27年4月1日施行以前の同要綱を適用する。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年5月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
施設種別 | 特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所、児童養護施設、乳児院、母子生活支援施設、児童心理治療施設、自立援助ホーム、ファミリーホーム |
職種 | 保育士(特定地域型保育事業のうち小規模保育C型・家庭的保育事業において保育に従事する者を除く)、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(心理療法士等)、栄養士、調理員、家庭的保育者、家庭的保育補助者 |
日額単価 | (1)保育士(特定地域型保育事業のうち小規模保育C型・家庭的保育事業において保育に従事する者を除く)、保育教諭、幼稚園教諭、看護師、介護職員、保健師、児童生活支援員、児童自立支援専門員、指導員(児童指導員、生活指導員、職業指導員等)、セラピスト(心理療法士等)、栄養士 1日あたり 8,166円 (2)調理員、家庭的保育者、家庭的保育補助者 1日あたり 7,737円 |
要綱本文・様式
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このページの作成者・問合せ先
こども青少年局 保育施策部 保育企画課 給付認定グループ
電話: 06-6208-8037 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)