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大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の指定にかかる実地調査非常勤嘱託職員要綱

2023年2月28日

ページ番号:201891

(目的)
第1条この要綱は、大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の指定にかかる実地調査非常勤嘱託職員(以下「実地調査非常勤嘱託職員」という。)の身分、委嘱、業務、報酬、その他就業に関して、必要な事項を定めることを目的とする。


(身分)
第2条 実地調査非常勤嘱託職員は、大阪市非常勤嘱託職員要綱に基づき任用された非常勤嘱託職員とする。
2 実地調査非常勤嘱託職員は、大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要領4項の(2)に規定する調査員とする。
3 実地調査非常勤嘱託職員は、こども青少年局に所属し、子育て支援部に配属され、管理課長の指揮・監督を受けてその業務を行う。


(委嘱)
第3条 実地調査非常勤嘱託職員の委嘱は、市長が行うものとする。


(委嘱期間)
第4条 実地調査非常勤嘱託職員の委嘱期間は、1年以内とする。
2 市長は、必要と認める場合に限り、その委嘱期間を2回に限り更新することができる。


(業務)
第5条 実地調査非常勤嘱託職員は、大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の指定にかかる実地調査実施要領に掲げる業務(大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要領4項に規定する指定医療機関の基準をすべて満たしており、適切な施設・設備が整備されていることを調査する)に従事するものとする。


(報酬等)
第6条 報酬については日額24,900円を支給する。また交通費を費用弁償するものとする。


(身分証明書)
第7条 実地調査非常勤嘱託職員は、職務に従事するときは、常に大阪市不妊に悩む方への特定治療支援事業実施医療機関の指定にかかる実地調査非常勤嘱託職員証(様式第1号)を携帯し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
2 実地調査非常勤嘱託職員は、辞職し、又は解嘱されたときは、前項の身分証明書を速やかに所属長に返還しなければならない。


(実施細目)
第8条 この要綱の実施について必要な事項は、こども青少年局長が定める。


附則

この要綱は、平成20年1月1日から施行する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

この要綱は、平成25年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年5月31日から適用する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

 

様式

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こども青少年局 子育て支援部 管理課(母子保健グループ)
電話: 06-6208-9966 ファックス: 06-6202-6963
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階)