養育支援訪問事業実施要綱
2023年1月27日
ページ番号:201906
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第5項に規定する養育支援訪問事業(以下「本事業」という。)について、関連法令に定めるもののほか、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、大阪市とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等(以下「受託事業者」という。)に委託することができるものとする。
2 受託事業者は、事業内容等について、「大阪市養育支援訪問事業開始届」(様式1)により市長へ届け出なければならない。
3 受託事業者は、前項に定める届け出事項に変更があった場合、又は事業を廃止又は休止しようとする場合は、「大阪市養育支援訪問事業変更届」(様式2)又は「大阪市養育支援訪問事業廃止・休止届」(様式3)により市長へ届け出なければならない。
(支援の対象)
第3条 本事業においては、大阪市に居住するもののうち、次に掲げるような一般の子育て支援サービスを利用することが難しい状態にある家庭(里親家庭及び小規模住居型児童養護事業を含む。)を対象とする。
(1)出産後間もない時期に核家族等で、援助者がいない家庭
(2)出産後間もない時期に産後うつ病等心の問題及び孤立感や育児不安を持つ養育者のいる家庭
(3)児童養護施設等を退所又は里親委託の終了後の家庭復帰などアフターケアが必要な家庭
(4)児童虐待等のおそれがある家庭
(5)妊娠を継続することに対する不安が強く、出産後も育児困難が予想される妊婦
(6)その他養育支援が必要と思われる家庭
(事業の内容)
第4条 この事業は、次に掲げる3つの事業により実施するものとする。
(1)子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業
軽度の虐待経験のある家庭や虐待のおそれのある家庭、児童養護施設等を退所後の アフターケアが必要な家庭への相談・助言、養育支援
(2)専門的家庭訪問支援事業
ハイリスク妊婦・未熟児・母子訪問等において、子育て支援が必要な養育者に対して、保健師、助産師による相談・指導、養育支援
(3)エンゼルサポーター派遣事業
出産後間もない時期の家庭に対する簡単な家事援助や、虐待のおそれやリスクがある家庭への家事援助
(養育支援を行う者)
第5条 支援を行う者は以下の者とする。
(1)子ども家庭支援員による家庭訪問支援事業
大阪市内に居住する者で、次のいずれかの要件を満たし、子ども家庭支援員として活動することを希望する者
ア児童指導員、保育士等の児童福祉事業従事経験者
イ教育・医療・保健関係事業従事経験者
ウ児童福祉に関し、理解と熱意を有する者
(2)専門的家庭訪問支援事業
保健師、助産師の資格を有する者
(3)エンゼルサポーター派遣事業
エンゼルサポーターとしての認定研修を受講し、大阪市が適当と認める者
(支援の方法)
第6条 支援の対象として第3条に掲げる家庭について、各区要保護児童対策地域協議会の個別ケース検討会議及び実務者会議において支援の必要性があると思われる家庭に対し、その支援内容を明確にした上で養育支援を行う。
2 第4条第3号のエンゼルサポーター派遣事業のうち、出産後間もない時期の家庭に対する家事援助については、支援を必要とする者からの申し込みにより派遣するものとする。
3 妊婦に対する支援については、保健福祉センターにおいてその必要性を明らかにした上で、訪問するものとする。
(守秘義務)
第7条 事業の実施に伴い、支援を行う者が訪問活動等により知りえた当該家庭に関する個人情報については、正当な理由なく、漏らしてはならない。また、活動を行う任を退いた後も同様とする。
(補 則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、第4条に掲げる事業の実施に関して必要な事項は、こども青少年局長がそれぞれ別に定めるものとする。
附 則 この要綱は平成17年7月1日から施行する
附 則 この要綱は平成18年7月1日から施行する
附 則 この要綱は平成19年4月1日から施行する
附 則 この要綱は平成21年4月1日から施行する
附 則 この要綱は平成24年4月1日から施行する
附 則 この要綱は平成28年4月1日から施行する
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