大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員非常勤嘱託職員要綱
2020年7月2日
ページ番号:334682
(目的)
第1条 この要綱は「大阪市非常勤嘱託職員要綱」に基づき任用される、大阪市立幼稚園一時預かり事業指導員非常勤嘱託職員(以下「非常勤嘱託職員」という。)について非常勤の職員の報酬及び費用弁償に関する条例、同条例施行規則及び大阪市非常勤嘱託職員要綱に定めるもののほか必要な事項を定めることを目的とする。
(資格)
第2条 非常勤嘱託職員は、次号に掲げる要件のいずれかを備えている者とし、選考により市長が委嘱する。
(1)教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に規定する幼稚園教諭及び小学校教諭並びに養護教諭の免許状を有する者
(2)児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する保育士の資格を有する者(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律(平成25年法律第107号)に規定する国家戦略特別区域限定保育士を含む)
(3)子育て支援員研修事業実施要綱(平成27年5月21日雇児発0521第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の5(3)アに定める基本研修及び5(3)イ(イ)に定める「一時預かり事業」又は「地域型保育」の専門研修(以下、「研修」という。)を修了した者
(4)幼稚園教諭教職課程または保育士養成課程を履修中の学生で、幼児の心身の発達や幼児に対する教育・保育に係る基礎的な知識を習得していると認める者
(更新)
第3条 任用期間の更新を行う場合には、業務の縮小および廃止等の状況及び前年度の勤務実績等を総合的に勘案して判断するものとする。
(業務)
第4条 非常勤嘱託職員は市立幼稚園において一時預かり事業に従事し、幼稚園教員等職員とともに保育業務及びこれに付随する事務を行う。
(勤務日数等)
第5条 勤務日数及び勤務時間等は次のとおりとする。
(1)勤務日数
月曜日から金曜日のうち、月ごとに幼稚園長が定める日に勤務する。
(2)勤務時間
次に定めるとおりとする。ただし業務の都合により勤務時間を変更することがある。
ア 月、火、木及び金曜日(イ、ウに定める日を除く) 午後2時30分~午後5時
イ 水曜日、短縮期間 午前11時~午後5時
ウ 夏季、冬季及び春季休業日 午前9時~午後5時
(実施細目)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項はこども青少年局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月8日から施行する。
(第2条第3号関係)
2 第2条第3号における「研修を修了した者」とは、平成29年3月31日までの間に限り、研修を受講中または受講予定等の修了見込者も含むものとする。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
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